旅行サービス手配業の登録完了と都庁の桜

2019年4月8日

観光法務専門の行政書士、行政書士法人シグマです。

3月に都庁に申請いたしました旅行サービス手配業の登録手続きですが、滞りなく都庁での審査が完了しましたので、登録通知書の受領に行ってきました。

都庁の敷地内の桜も満開で、ちょうど見頃のタイミングでした。

登録通知書を受領してきました旅行サービス手配業の登録手続きは、レンタルオフィスの一区画を営業所とする申請でした。レンタルオフィスを営業拠点として使用される場合は、契約形態や物件形態によって、旅行サービス手配業の営業所として使用不可と、行政側で判断されることがあります。

今回の申請は、事前準備の段階で、賃貸借契約書に記載されている契約内容の精査に加えて、行政書士が実際にレンタルオフィスを訪問して現地調査を行い、さらに、東京都へ事前確認まで行っていたため、大変スムーズに東京都側の審査を進めることができました。

事業者さんからは、滞りなく旅行サービス手配業の登録を取得されたことを大変喜んで頂けて、そのようなお声を頂けて我々もうれしいです。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

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