第2種旅行業登録の要件を確認しよう

第2種旅行業は、海外の募集型企画旅行の企画・催行は行わずに、国内のみの募集型企画旅行を企画・催行を行いたい事業者さんが取得される登録種別です。

第3種旅行業、地域限定旅行業でも国内募集型企画旅行の企画・催行を行うことができますので、国内のパッケージツアーを企画・催行されたい事業者さんより、第3種や地域限定旅行業の取得されたいという相談を受けることが多いです。

第2種旅行業は国内の募集型企画旅行の実施地域に限定なし

地域限定旅行業は、基準資産額や営業所に配置する旅行業務取扱管理者の要件が他の登録種別と比較すると緩和されているので、魅力的に感じられます。

しかし、第3種旅行業、地域限定旅行業では、ツアーを実施する地域が限定されています。このことに気付かれていない事業者さんが多いように感じます。

一方で、第2種旅行業では、国内の募集型企画旅行は、実施する地域は限定されておりません。従いまして、東京都内の営業所でも、目的地が沖縄や北海道といった遠方の地域のツアーを実施することができます。

第2種旅行業登録を取得するためには、基準資産額700万円以上という「お金」に関する要件と「人」に関する要件を満たさなければなりません。また、法人で申請する場合には、商号や事業目的の記載方法にも、ご注意ください。

財産的要件 人的要件 事業目的
基準資産額が700万円以上 一つの営業所につき、1名以上の旅行業務取扱管理者の選任

※海外旅行を取扱う営業所には、必ず「総合」旅行業務取扱管理者を選任

「旅行業法に基づく旅行業」または「旅行業」

お金に関する要件(財産的要件)

第2種旅行業登録を取得するためには、旅行業法で定められた財産的基準を満たしていなければなりません。

この財産的基準を『基準資産額』と呼ぶのですが、第2種旅行業登録を取得するためには、基準資産額が700万円以上であることが求められます。

この基準資産額を計算は、旅行業登録申請日前直近の確定決算書の数値を使用して行います。
基準資産額=(Aの資産の総額)-(不良債権)-(創業費その他繰延資産)-(営業権)-(Bの負債の総額)-(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)

この計算式で算定した額が700万円未満の場合は、残念ながら第2種旅行業登録を取得することができません。基準資産額に満たない場合は、資本金の額を増額する増資手続きのが一般的な対応策です。
貸借対照表

基準資産額チェックシート(第2種旅行業登録)

基準資産額については、注意事項と計算表をまとめた「基準資産額チェックシート」をPDFファイルでご用意しました。ぜひ貴社の第2種旅行業登録の要件確認にご活用ください。

基準資産額チェックシート

人に関する要件(人的要件)

旅行業務取扱管理者の選任

第2種旅行業登録を取得するためには、一つの営業所につき1名以上の旅行業務取扱管理者の選任が必要です。

従業員数が10名以上の営業所には、2名以上の旅行業務取扱管理者の選任が必要となります。

国内旅行のみを取扱う営業所では、国内旅行業務取扱管理者または総合旅行業務取扱管理者のどちらの資格者を選任することができます。

海外の受注型企画旅行や手配旅行を取扱う営業所の場合は、国内の旅行業務取扱管理者では足りず、必ず「総合」旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。

ここでの選任とは、所属する営業所に常勤・専任で就業させることを言います。ですので、他社に勤務されている方はもちろんですが、他の営業所との兼任も認められておりません。

申請者(役員・旅行業務取扱管理者)が、登録拒否事由に該当しないこと

取締役や監査役、そして旅行業務取扱管理者が登録拒否事由に該当していると、旅行業登録は取得することができません。

登録拒否事由は、下記の内容です。

  1. 旅行業法第19条の規定により旅行業者若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の1.~4.のいずれかに該当するもの
  6. 旅行業法第6条第1項第6号において規定する、心身の故障により旅行業、旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  7. 法人であって、その役員のうちに上記1.~4.又は6.のいずれかに該当するもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

会社の商号と事業目的

会社で第2種旅行業登録を申請する場合は、定款と履歴事項全部証明書に記載されている商号と事業目的にも、注意が必要です。

商号

東京都内に主たる営業所を置いて第2種旅行業登録を受けるためには、既に旅行業登録を受けている旅行業者と類似した商号を避けなければなりません。

東京都が類似商号であると判断してしまうと、旅行業登録を取得することができません。

そこで、登録申請前に、これから申請しようとする会社の商号が、類似商号に該当しないかの確認を、東京都に対して行う必要があります。

事業目的

第2種旅行業登録を受けるためには、事業目的の記載に「旅行業法に基づく旅行業」または「旅行業」と記載する必要があります。

また、旅行業と兼業で旅行傷害保険の販売を行うためには、損害保険代理店業などの記載も必要です。

第2種旅行業登録で判断に迷う要件

これから第2種旅行業登録申請を検討される事業者さんの多くが、基準資産額について悩まれております。

  • 直近の決算書で基準資産額700万円以上あるか
  • 新設法人の場合、資本金をいくらに設定すればよいか

といった部分で判断に迷われるようです。

ちなみに、基準資産額=資本金の額ではありませんので、第2種旅行業の新規登録を申請する会社を設立する場合は、資本金700万円では、登録要件を満たしていないことになってしまいますので、ご注意ください。

第2種旅行業登録の要件について判断しにくいときや、何種の旅行業を取得すべきかお悩みのときは、行政書士法人シグマまでご相談ください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

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