旅行会社設立や旅行業登録と行政書士

旅行業の開業を計画し、旅行会社や旅行業登録のことをネットや書籍で調べる過程で、初めて「行政書士」の存在を意識し、興味を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。

旅行業と行政書士

これまで旅行会社に社員として勤務されていて、初めて独立を考えられた方であれば、これまで行政書士との接点がなく、イメージが掴みにくいと思います。

行政書士と旅行会社設立

行政書士は国家資格者として、権利・義務関係の書類作成や、行政庁(役所)に提出する書類の作成や提出を行っています。

旅行会社設立の場面では、どのような会社を作るべきか、会社の定款を起業家様とともに打ち合わせて作成し、公証役場での定款認証を行い、旅行業を行うことが可能な状態での会社が設立できるよう、手続き面をサポートしています。

会社を一度作ってしまうと、その後に何らかの問題が発覚し、定款や登記を変えるには手間や税金が余計にかかってしまいます。またそもそも、状況によっては会社を作っても旅行業を営む前提要件を満たさないこともありえます。

行政書士は、旅行業で起業される方からご相談を頂き、営業の要件を満たす設立ができるかしっかり確認した後、適切なかたちで設立手続きをサポート・代行しています。

旅行業協会入会と行政書士

旅行業を開業するためには、旅行会社を設立するだけでなく、営業保証金を法務局へ供託するか、旅行業協会(JATAやANTA)へ入会をして保証社員の資格を得て、最終的には行政庁の旅行業登録を経なければなりません。

旅行業協会への入会にあたっては、様々な書類の作成と、他の手続き進行に合わせたスケジュール管理が大事になってきます(1つの手続きが終わったら、次の手続き、と順繰りに進めると、相当な日数を要することになるためです)。

行政書士は、旅行業で起業される方からのご依頼によって、旅行業協会への入会がスムーズに進むよう、旅行業協会の事務局や旅行業申請窓口となる観光庁・都道府県と調整を行い、書類を作成・収集し、また旅行業協会への入会手続きの代行などを行っています。

旅行業登録と行政書士

旅行業者として営業を開始するためには、最終的には行政庁から「旅行業登録」を受けなければなりません。この旅行業登録は登録種別がいくつも分かれており、まずは営業内容に適した登録種別はどれか、確定するところからスタートします。

行政書士は、行政庁への許可・登録手続きのエキスパートとして、起業家の方から相談を受け、登録種別の確定から要件確認、登録要件が満たしていない際は登録要件を充足するためのコンサルティングを実施いたします。

登録要件充足後は、申請書類の作成や提出代行など、手続き全般をサポートしています。当法人では、必要書類の収集、作成にとどまらず、登録する際の面談のアドバイス、また行政庁への同行なども行います。

行政書士は多忙な旅行業者様をバックアップ

このように、行政書士は旅行業で起業される方の手続き面をバックアップするとともに、独立・開業後も、たとえば旅行業の登録内容を変更する手続きを代行したり、また旅行業に関連して必要となる契約書の作成を行うなど、多忙な旅行業者様を様々な手続き・法的な観点からサポート・バックアップしています。

これから起業される方にはまだ馴染みが薄い職業かもしれませんが、規模の大小を問わず、旅行会社様の多くの手続きを裏方としてサポートしている職業、それが行政書士です。

行政書士と行政書士法人

最後に、一般的な「行政書士事務所」と当法人のような「行政書士法人」の違いをご説明します。後者(行政書士法人)は、複数の行政書士がひとつの法人の下に所属することで成立します。

複数の行政書士が所属することから、手続き面で迅速に対応できる場合も多く、また個人経営の行政書士事務所と比較して、事業継続性の面でもメリットがあるため(代表の行政書士が何らかの要因で事業を継続できなくなっても、他の法人所属行政書士が代表を引き継いで事業を継続できるため)、上場企業様など、規模の大きな旅行会社様との取引でも安心感がある事務所形態です。

当事務所は行政書士法人として、旅行業者様の様々な手続きをサポートしています。旅行会社設立や旅行業登録で何かお困りの際は、当法人まで一度ご相談ください。

旅行会社の作り方

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

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海外からメールを送信される方へ

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