国内旅行のパッケージツアー(募集型企画旅行)を企画・実施するには、第2種旅行業登録を取得するのが現実的ではないでしょうか。
確かに、第3種旅行業登録でも募集型企画旅行を企画・実施することができるようになりましたが、第3種旅行業者様が企画・催行できる募集型企画旅行には、ツアーの催行エリアに制約があります。
また、旅行先で参加するオプショナルツアーのような着地型旅行商品のみを企画・実施する事業者様の場合は第3種旅行業登録の取得の他に地域限定旅行業の登録を取得するという選択肢もあります。
とはいえ、地域の制限がなく日本国内全域に着地・発地とするパッケージツアーを企画・実施されたい事業者様は、第2種旅行業登録を取得しなければなりません。
また、第3種旅行業登録を取得されて、国内旅行を手配旅行契約・受注型企画旅行として販売されている事業者様は、集客面・収益率の観点から、第2種旅行業登録へ変更登録を目指されることが多いです。
第3種旅行業と第2種旅行業の登録要件での違いは基準資産のみですから、財務的に余裕がある事業者様が国内旅行を取り扱われる旅行会社を立ち上げたい場合は、第2種旅行業登録を取得された方がよろしいかと思います。
とはいえ、第2種旅行業登録をお考えの事業者様、次のようなお悩みはございませんか。
- 第2種旅行業登録に必要な700万円の基準資産額を満たすか判断できない
- 申請書類の書き方が難しく、量も多くて手続きがいっこうに進まない。
- 旅行業協会はJATAとANTAのどちらに入会すればメリットが多いかわからない。
- 目的地を日本全国とする募集型企画旅行を自社で企画・催行したい。
- 訪日する外国人の団体旅行だけではなく、訪日外国人向けのパッケージツアーも企画し販売したい。
- 旅行業登録で失敗したくないので、旅行業分野に明るい行政書士に手続きの代行を依頼したい。
旅行業の開業にあたっては、登録要件を満たしているのか、申請書類を準備し作成する時間が作れるのかなど、各種要件のクリアでお悩みの事業者様が多いです。
第2種旅行業登録の申請を行われる事業者様の多くは旅行業協会へ入会されますが、旅行業協会へ入会される場合は、都道府県への登録申請手続きの他に、旅行業協会への入会手続きも必要になります。
そのため、手続きに必要な書類が増えることに加えて、手続き窓口が複数にわたるため、スケジュール管理に失敗すると旅行業開業時期が大幅に遅れてしまいます。
第2種旅行業とは
第2種旅行業登録をすると、以下の業務を取り扱うことができます。
- 国内の募集型企画旅行
- 海外・国内の受注型企画旅行
- 海外・国内の手配旅行
- 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結(代売)
そうは言っても、第1種と何が違うのかよくわからないというご質問を受けることがよくあります。
第1種と第2種の違いは、海外の募集型企画旅行を取り扱えるかどうかです。
たとえば「海外の募集型企画旅行は取り扱わないが、国内の募集型企画旅行はエリアの制限なく日本全国のものを取り扱いたい」という事業者様が、第2種旅行業登録をされています。
「いやいや、海外の募集型企画旅行を自社で企画・実施したいんだ」という事業者様は、第2種旅行業登録ではなく第1種旅行業登録の取得を目指しましょう。
例えば次のような旅行商品を企画・実施されたい事業者様は、第2種旅行業の登録を検討された方がよいでしょう。
・貸切バス事業者様が自社の貸切バスと宿泊施設組み合わせた1泊2日のバスツアー
・音楽フェスなどのイベントとイベント会場までの運送機関や現地の宿泊施設を組み合わせた公式ツアー
・研修内容や日程を予め研修会社側で作成した企業向けの研修ツアー
・訪日外国人の個人旅行をターゲットとした日本国内を周遊するパッケージツアー
・全国旅行支援の対象となるパッケージツアー
第2種旅行業登録をサポート
行政書士法人シグマでは、第2種旅行業登録の取得を目指されている事業者様に対して、諸手続全般をサポート・代行する観光法務サービスを提供中です。
第2種の手続きを進めることが手間・時間的に難しい事業者様のほか、会社構成や前提条件などが特殊なため、要件判断が難しい事業者様からのご相談も多数承って参りました。
これまで行政書士法人シグマでは、スタートアップ企業様からプライム市場へ上場されている企業様、そして外資系企業様まで、様々な事業規模の事業者様の第2種旅行業登録の取得をお手伝いしてきました。
「自社のケースでは、第2種旅行業登録は可能だろうか?」「そもそも、第2種旅行業登録を行えば、自社が予定する事業は適法に運用できるのだろうか?」「開業時期は決まっているのだけどそれまでに旅行業免許の取得は間に合うのだろうか?」など、これまで様々な事業者様の旅行業登録のお困りごとを解決して参りました。
第2種旅行業登録手続きでお困りの事業者様は、観光法務の職人集団・シグマの起用をご検討ください。
対象エリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など広く設定しております。また武蔵小杉オフィスと都庁前オフィス、もしくはzoomを使ったビデオ会議でのご面談に対応しております。
ご面談の予約はお電話もしくはお問い合わせフォームからメールにて承っております。
当法人での申請手続きを前提としないご相談には対応しておりません。自社で申請するための情報収集目的はお断りしておりますので、申請先の行政庁へ直接ご相談ください。
サービスに含まれるもの
登録要件の調査・確認 | 〇 |
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登録要件充足に向けたコンサルティング | 〇 |
必要書類の収集・作成 | 〇 |
申請書提出の際の登録行政庁への同行 | 〇 |
登録通知書受領の際の登録行政庁への同行 | 〇 |
営業保証金供託手続きを代行する司法書士の紹介 ※旅行業協会へ入会しない場合 | 〇 |
営業保証金・弁済業務保証金分担金納付後の登録行政庁へ届出 | 〇 |
旅行業協会への入会手続きの代行 ※旅行業協会へ入会する場合 | 〇 |
料金
第2種旅行業登録の取得を目指される場合の、当法人の手続き費用の概算をお伝えいたします。
報酬額(税込) | 備考 |
---|---|
231,000円~ | 旅行業協会へ入会しない場合(郵送費・交通費含む) |
264,000円~ | 旅行業協会へ入会する場合(郵送費・交通費含む) |
登録行政庁へ納付する申請手数料(東京都の場合は90,000円)は別途必要です。 |
ご相談いただいて時点での第2種旅行業の登録要件をどこまで満たしているか、申請手続きのスピード感、お客様のご意向によって手続きは変動いたします。
初回のご面談にて、お客様の状況やご意向を伺ったのちに、御見積書を発行して手続き費用をご案内しております。
手続きの流れ
- お問合せ
- 初回ご面談
- 手続費用のご案内(お見積り)
- 正式なご依頼
- 登録要件の調査・確認
- 登録要件充足に向けたコンサルティング
- 提出書類の収集・作成
- 旅行業協会への入会手続き ※旅行業協会へ入会する場合
- 登録申請書の提出
- 登録行政庁の審査
- 登録通知書の受領
- 弁済業務保証金分担金納付又は営業保証金の供託
- 登録行政庁へ弁済業務保証金分担金納付又は営業保証金供託完了の届出
- 営業開始
第2種旅行業開業までに必要な日数
ご相談から開業まではおおむね2.5か月 ※お急ぎの方はご相談ください。
旅行業協会へ入会し第2旅行業登録申請を行う場合は、入会する旅行業協会(JATAもしくはANTA)によって異なってきますので、お問い合わせください。
ご相談にご持参頂きたい物
第2種旅行業登録の申請をご検討中の事業者様は、以下の書類や情報をお持ちいただくと初回相談がスムーズです。
※なくてもご相談自体は可能です。
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 定款
- 貸借対照表・損益計算書
- 旅行業務取扱管理者の合格証
- 営業所の賃貸借契約書
第2種旅行業登録申請手続きは、行政庁が公表している書類を提出しれば旅行業登録を取得できるという簡単な手続きではございません。
旅行業協会へ入会される場合は、2つある協会のどちらに入会を希望されるかによっても、手続きの進め方が全く違います。
シグマでは、首都圏を中心に旅行業登録申請手続きの支援を行って参りました。
旅行業登録申請手続きで失敗したくない企業者様は、シグマの旅行業登録申請サービスをご活用いただいております。