第3種旅行業登録の申請

これから旅行業への参入を検討される場合、当法人へご相談頂く事業者様は、第3種旅行業登録を取得されることが最も多いです。

海外募集型企画旅行の企画・実施までできる第1種旅行業登録の取得をするのが理想ですが、供託しなければならない営業保証金が高額なため、簡単に取得できるものではありません。

海外・国内の募集型企画旅行は行わずに、もっぱら受注型企画旅行やエアー・鉄道・貸切バス・ハイヤーなどの交通機関の手配や、ホテル・旅館・ホステルといった宿泊施設の予約を行う手配旅行の販売を行いたい場合は、第3種旅行業の取得を検討しましょう。

とはいえ、第3種旅行業登録を検討されている方は、次のようなお悩みが生じることも多いのではないでしょうか。

  • 第3種旅行業登録の300万円の基準資産額を満たしているかどうか不安だ。
  • 提出書類の書き方がわかりにくく、この書き方で登録を取得できるのだろうか
  • 日常業務が多忙のため、事前調査や書類作成の登録申請に割く時間がなかなか作れない。
  • JATAとANTA、どちらの旅行業協会に入会すればよいか悩んでいる。
  • 第3種の手続きの流れがわからないので、営業開始までのスケジュール管理を丸投げしたい。
  • 希望の営業開始時期があるので、それまでに旅行業免許を取得したい。
  • 知り合いの行政書士に相談したけど、旅行業については詳しくなかったのでこのまま依頼して登録を取得できるのだろうか。

第3種旅行業登録をサポート

行政書士法人シグマでは、第3種旅行業登録でお困りの事業者様からご依頼を頂き、これまで多数の申請を行って参りました。

第3種はとりわけ、それまで旅行会社にお勤めの方が、資格を取得して独立・開業する際に選択されることの多い登録種別になります。第3種の手続きだけでなく、旅行会社設立や顧問税理士、顧問社労士の紹介を含めた旅行業の起業全般に関するお悩みにも、ワンストップでサービスを提供中です。

また、昨今は、訪日外国人旅行者の増加するにつれて、訪日外国人旅行者専門の旅行会社立上げのご相談も多く承っております。訪日外国人旅行者向けの旅行会社は、受注型企画旅行や手配旅行を取扱うことになりますので、第3種旅行業の登録を取得することになります。

さらに、OTA(Online Travel Agent)として、宿泊施設の単品をWEB上で販売されたい場合は、第3種旅行業登録の取得が必須です。

また、当法人では、第3種旅行業登録取得後に、ご希望の旅行会社様には中連協の入会手続きのお手伝いもしておりますので、長期間にわたり御社の観光法務をサポートすることが可能ですから安心です。

行政書士法人シグマの「第3種旅行業登録」申請実績

  • 旅行会社にお勤めの方が独立して、旅行会社を設立される方からのご依頼により、起業手続き全般をサポート・代行させていただくケース。
    (このケースは非常に多くのご相談・ご依頼を頂戴いたします)
  • 会社の事業へ旅行業を加えることが急遽決まり、できるだけ短期間で登録を完了して営業開始したい企業様からのご依頼により、迅速に対応させていただくケース。
  • WEB制作やWEBコンサルを展開されている企業様が、自社のWEB上で旅行商品を販売されたい場合、登録要件の整理からご依頼頂くケース。

起業の準備をお一人で進めるのは、時間・手間がかかり、また判断しなければならない要件等も多岐に渡るため、心細くなることもあるかもしれません。

何かお困りごとがございましたら、一度当法人までお電話にてご相談ください。ちょっと相談してみることで、意外と早く問題が解決し、次のステップへ進めることも多いはずです。

対象エリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など広く設定しております。お困りの事業者様は一度ご相談ください。当法人の武蔵小杉・西新宿都庁前のオフィス、Zoomを使ったビデオ会議にてご相談を承っております。ご希望の方は、お電話にてその旨お伝えください。

サービスに含まれるもの

登録要件の調査・確認
登録要件充足に向けたコンサルティング
登録行政庁との折衝
必要書類の収集・作成
申請書提出時の行政窓口への同行
登録通知書受領時の行政窓口への同行
営業保証金供託手続きを代行する司法書士のご紹介(協会へ入会しない場合)
営業保証金・弁済業務保証金分担金納付後の登録行政庁への届出
旅行業協会への入会手続きの代行(協会へ入会する場合)

料金(第3種で登録する場合の目安)

報酬額(税込) 備考
231,000円~ 旅行業協会へ入会しないで第3旅行業登録を申請する場合
264,000円~ 旅行業協会へ入会して第3種旅行業登録を申請する場合
登録行政庁への申請手数料(東京都の場合は90,000円)や、営業保証金供託手続きを代行する司法書士報酬が別途必要です。

手続きの流れ

1.ご相談
2.お見積り
3.正式なご依頼
4.手続き費用のお支払い
5.登録要件の調査・確認
6.登録要件充足に向けたコンサルティング
7.必要書類の収集・作成
8.旅行業協会への入会手続き ※旅行業協会へ入会する場合
9.登録行政庁への旅行業登録申請書の提出
10.審査
11.登録行政庁より旅行業登録通知書の受領
12.営業保証金(弁済業務保証金分担金)の納付
13.登録行政庁へ営業保証金(弁済業務保証金分担金)納付完了の届出
14.旅行業の営業開始

第3種旅行業の開業までに必要な日数

東京都内に営業所を構えられる場合、通常のスケジュール感は、ご相談から開業まで、おおむね2.5か月の日数を要しております(お急ぎの方はご相談ください)。
旅行業協会へ入会し第3旅行業登録申請を行う場合は、お問い合わせください。

ご相談に持参頂きたいもの

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 定款
  • 貸借対照表・損益計算書
  • 旅行業務取扱管理者の合格証(コピー)

なお、繰り返しになりますが第3種旅行業は旅行ビジネスの新規事業立ち上げや、独立・開業の際にまず利用されることの多い登録種別になります。登録手続きだけでなく、新規事業立ち上げや起業・開業全般のお悩みも、合わせてご相談を承っております。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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