(ランドオペレーター)旅行サービス手配業登録申請の要件

旅行サービス手配業者とは、国内・海外の旅行業者から委託を受け、運送機関や宿泊施設、ガイド等を手配する事業者のことで、いわゆるランドオペレーターがこれに該当します。

旅行業者から依頼を受けて、日本国内でのホテル・貸切バス・ハイヤー・ガイドを手配してい、依頼を受けた旅行業者に対して販売する、旅行素材の卸し事業は旅行サービス手配業です。

旅行サービス手配業の登録申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県へ申請書類を提出することによって行います。

主たる営業所とは旅行サービス手配業の本店をイメージしていただければと思います。東京都内に旅行サービス手配業の本店を置く場合は、東京都庁へ登録申請を行います。

旅行サービス手配業登録(ランドオペレーター)の要件とは

登録手続きに必要な書類は、都道府県のホームページに記載されているのでそちを確認されるか、都道府県の申請窓口に出向いて確認することも可能です。

とはいえ、旅行サービス手配業登録も営業許認可の一種のため、どなたでも申請書を提出すれば登録を取得できるものではなく、旅行サービス手配業の登録を取得するには、法令等で定められている条件を満たす必要があります。

その条件は「要件」と呼ばれており、旅行サービス手配業の場合は、次の要件を満たしていないと、申請書を提出しても登録を取得することができません。

人的要件

旅行サービス手配業の営む営業所には、総合または国内の旅行業務取扱管理者試験に合格した者、もしくは旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了した者を選任する必要があります。

旅行サービス手配業務取扱管理者

選任が求められている人数ですが、1営業所につき1人以上の、常勤・専任で就業する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任することが求められています。

また、従業員数が10人以上の営業所においては、複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任することも求められております。

旅行サービス手配業の登録申請手続に際には、旅行業取扱管理者試験の合格証の写しが、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証の写しがそれぞれ必要となります。

登録拒否条項

申請者が旅行業法で定められている登録拒否条項に該当する場合は、旅行サービス手配業の登録を受けることができません。

個人で申請する場合は、個人事業主の方及び旅行サービス手配業務取扱管理者が、法人で申請する場合は、役員(取締役・監査役)及び旅行サービス手配業務取扱管理者が次の登録拒否事項に該当する場合は、登録を受けることができません。

  1. 旅行業法第19条の規定により、旅行業若しくは旅行業代理業の登録を取り消され、又は第37条に規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であったもので、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む。)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律 第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しないに成年者でその法定代理人が上記1.~4.のいずれかに該当するもの
  6. 旅行業法第26条第1項第3号において規定する、心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  7. 法人であって、その役員のうちに上記1.~4.又は6.のいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

法人で登録申請を行う場合の商号・事業目的の記載について

旅行サービス手配業を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合は、定款と履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に記載されている「商号」や「事業目的」にも注意が必要になります。

商号

東京都内に主たる営業所を設置して旅行サービス手配業の申請を行う場合は、東京都の既存旅行業者・旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者との類似商号をさけなければなりません。そのため、申請前に、類似商号の確認が必要です。

主たる営業所が東京都以外の場合は、申請先の道府県にそれぞれ確認が必要です。

事業目的

また、事業目的の記載には「旅行サービス手配業」または「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」とすることが求められます。

財産的要件

旅行サービス手配業は、基準資産額が〇万円以上でなければならないという、財産的要件はありません。財産的要件がないため、5年ごとの更新申請は不要です。

 

営業所要件

旅行サービス手配業登録を取得するためには、事業者が使用権原を有している営業所を確保していることが前提となります。

使用権原を有しているとは、営業所として使用する物件を事業者が所有しているか、借り受けているかのいずれかになるかと思います。

使用権原を有していることを明らかにするため、東京都・神奈川県・埼玉県への申請の場合、自己所有物件の場合は建物登記簿謄本を、賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写しを行政庁へ提出します。

旅行サービス手配業登録の申請者が法人の場合、建物登記簿謄本に所有者としてその申請法人が記載されていれば問題ないのですが、社長の個人名義となっている場合は、社長個人から申請法人へ貸していることになります。その契約内容を明らかにした賃貸借契約書や使用貸借契約書が、旅行サービス手配業の登録申請の際に必要となります。

また、賃貸物件の場合、他社が借り受けている物件を間借りする、いわゆる「転貸借」の状態の場合は、転貸借契約書、オーナーと転貸人との間で締結されている賃貸借契約書、同居承諾書(同意書)といった書類が必要になります。転貸借の場合は、使用権原を証明する書類が複雑になるため、注意が必要と言えるでしょう。

終わりに

以上が、旅行サービス手配業の登録要件の解説となります。

旅行サービス手配業は、財産的要件はありませんが、人の要件や営業所の要件など検討・調整が必要であることをご理解頂けたかと思います。

自社で登録申請手続きを進められるのが不安だ、なるべく早く登録を取得したいという事業者様は、行政書士法人シグマが提供中の旅行サービス手配業登録申請代行サービスのご利用をご検討いただければ幸いです。

 

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