旅行サービス手配業者とは、旅行業者から委託を受け、運送手段や宿泊施設、ガイド等を手配する事業者のことで、いわゆるランドオペレーターがこれに該当します。
旅行サービス手配業の登録申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県へ申請書類を提出することによって行います。
旅行サービス手配業登録(ランドオペレーター)の要件とは
登録手続きに必要な書類は、都道府県のホームページに記載されているのでそれを確認するか、都道府県の申請窓口でも確認することも可能です。
とはいえ、どなたでも申請書を提出すれば登録を取得できるものではなく、旅行サービス手配業の登録を取得するには、法令等で定められている条件を満たす必要があります。その条件は「要件」と呼ばれており、旅行サービス手配業の場合は、次の要件を満たしていないと、申請書を提出しても登録を取得することができません。
人的要件
旅行サービス手配業の営む営業所には、総合または国内の旅行業務取扱管理者試験に合格した者、もしくは旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了した者を選任する必要があります。
旅行サービス手配業務取扱管理者
選任が求められている人数ですが、1営業所につき1人以上の、常勤・専任で就業する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任することが求められています。また、従業員数が10人以上の営業所においては、複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任することも求められております。
旅行サービス手配業の登録申請手続に際には、旅行業取扱管理者試験の合格証、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証が必要となります。
なお、主たる営業所を東京都内に置いて登録申請を行う場合は、旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了した者を旅行サービス手配業務取扱管理者選任する場合、法施行日から6ヶ月以内は別途誓約書を提出することで、研修課程修了前での登録申請を行うことが可能です。
登録拒否条項
申請者が旅行業法で定められている登録拒否条項に該当する場合は、旅行サービス手配業の登録を受けることができません。
個人で申請する場合は、個人事業主の方及び旅行サービス手配業務取扱管理者が、法人で申請する場合は、役員(取締役・監査役)及び旅行サービス手配業務取扱管理者が次の登録拒否事項に該当する場合は、登録を受けることができません。
- 旅行業法第19条の規定により、旅行業若しくは旅行業代理業の登録を取り消され、又は第37条に規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であったもので、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む。)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律 第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
- 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しないに成年者でその法定代理人が上記1.~4.のいずれかに該当するもの
- 旅行業法第26条第1項第3号において規定する、心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法人であって、その役員のうちに上記1.~4.又は6.のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
法人で登録申請を行う場合の商号・事業目的の記載について
旅行サービス手配業を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合は、定款と履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に記載されている「商号」や「事業目的」にも注意が必要になります。
商号
東京都内に主たる営業所を設置して旅行サービス手配業の申請を行う場合は、東京都の既存旅行業者・旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者との類似商号をさけなければなりません。そのため、申請前に、類似商号の確認が必要です。
事業目的
また、事業目的の記載には「旅行サービス手配業」または「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」とすることが求められます。
旅行サービス手配業登録には、旅行業登録の要件である基準資産額を満たすといった、財産的な要件は求められておりません。また、登録の有効期間も定められていないため、旅行業者は5年に1回行う旅行業の更新登録手続きも不要です。
