東京都へ旅行サービス手配業(ランドオペレータ)登録申請を行う際の必要書類 


平成30年1月4日以降、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)を経営するためには、旅行サービス手配業の登録を取得しなければなりません。その登録を取得するためには、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県に対して、必要書類を提出する必要があります。

旅行サービス手配業登録申請の必要書類

主たる営業所と東京都に置いた場合、東京都庁へ申請書類を提出することになりますが、その必要書類を確認してみましょう。

書類名 法人 個人
新規登録申請書(1)
新規登録申請書(2)
定款の写し
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
役員の宣誓書
事業者の宣誓書
事業者の住民票
旅行サービス手配業務に係る事業計画
旅行サービス手配業務に係る組織の概要
旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表
営業所の使用権を証する書類
事故処理体制の説明書

上記の表が、必要書類を一覧表にまとめたものです。

法人が申請者となる場合は法人の欄に○がついた書類を、個人が申請者となる場合は個人の欄に○がついた書類を提出いたします。

上記の申請書類以外にも、状況によっては、東京都より別の書類の追加提出を求められることがあります。

以下、それぞれの書類について確認していきましょう。

新規登録申請書 (1)

旅行サービス手配業登録には必ず必要となるものです。

新規登録申請書(1)の住所欄には、法人の場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の本店所在地、個人の場合は住民票に記載の「住所地」を記載します。

主たる営業所の電話番号とFAX番号も必ず記載します。

また、法人の本店(個人の場合は代表者住所)と主たる営業所の所在地が異なる場合、

及び正式商号の他に副商号を使用する場合は、誓約書が必要です。

新規登録申請書(2)

新規登録申請書(2)は、その他の営業所がある場合に使用します。従いまして、主たる営業所以外に旅行サービス手配業を営む営業所がない場合は、申請書(2)を提出する必要はありません。

※新規登録申請書(1)及び(2)は4片制の書式となっており、購入が必要なものですが、

販売が開始するまでは、東京都産業労働局 観光部振興課のホームページ上にある、新規登録申請書(1部)と旅行サービス手配業者登録簿(3部)で代用することができます。

定款の写し

申請者が株式会社などの法人の場合は、定款をコピーしたものが必要になります。

定款の絶対的記載事項である事業目的には、「旅行サービス手配業」または「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」の記載が必要になります。

ただし、10月中の申請までに登記が間に合わない場合、申請時に別途誓約書及び目的変更の株主総会の議事録(写)を提出し、後日登記後の履歴事項全部証明書を提出する条件で、申請を受理してもらうこともできます。

法人設立後に定款変更を行っている場合は、提出する定款は最新のものが必要になります。そして、定款の一番最後の末尾余白には、次のような原本証明を付す必要もあります。

法人設立時の原始定款(写)を提出する場合は、公証役場が作成した認証ページの提出も必要です。もし、定款と履歴事項全部証明書の記載内容に差異があるときには、変更内容が確認できる株主総会等の議事録(写)の添付が必要になります。

履歴事項全部証明書 (登記簿謄本)

法人が申請者となる場合に提出が求められる書類です。

履歴事項全部証明書は、国内にある法務局で取得することができます。

申請日を含めて3ヶ月以内に発行されたものの提出が求められます。発行日は、証明書の最終ページに記載されておりますので、別の目的で取得した登記簿謄本を提出される際は、発行日を必ず確認しましょう。

定款の項目でも説明いたしましが、事業の目的には、「旅行サービス手配業」または「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」の記載が必要になります。

ただし、10月中の申請までに登記が間に合わない場合、申請時に別途誓約書及び目的変更の株主総会の議事録(写)を提出し、後日登記後の履歴事項全部証明書を提出する条件で、申請を受理してもらうこともできます。

役員の宣誓書

法人が申請者となる場合に提出が求められる書類です。旅行業法に定められている、登録できない条件に該当しませんということを宣誓するための書類です。

法人の監査役を含む全役員の方が、自署したものが必要となります。

事業者の宣誓書

個人事業主が申請者となる場合に提出が求められる書類です。

旅行業法に定められている、登録できない条件に該当しませんということを宣誓するための

書類です。個人事業主の方が、自署したものが必要となります。

事業者の住民票

住民票は個人事業主の方が申請者となる場合に提出が求められる書類です。住民登録をしている市区町村で取得できます。住民票も申請日を含めて3ヶ月以内に発行されたものの提出が求められますので、過去に取得して手元にあった住民業を提出する際は、発行日の必ず確認しましょう。

※マイナンバーが記載された住民票はこの手続では使用できませんので、注意してください。
※法人が申請者の場合、役員の方の住民票の提出は不要です。

旅行サービス手配業務に係る事業計画

  • 氏名・名称や住所
  • 会社(または事業)の沿革
  • 主たる株主
  • 兼業の有無
  • 従業員数
  • 業務の概要
  • 代表的な旅行業者との契約状況

上記の内容記載する書式です。書式は東京都のホームページからダウンロードできます。記載は、できるだけ詳細に、具体的に記載しましょう。

旅行サービス手配業務に係る組織の概要

旅行サービス手配業務を行う部局と、関連部局の組織図を作成します。

選任した管理者を明記が求められます。

旅行サービス手配業取扱管理者選任一覧表

選任した旅行サービス手配業務取扱管理者の氏名、住所、資格、合格・認定・修了番号、職名等を記入します。書式は東京都のホームページからダウンロードできます。

上記の選任一覧表と合わせて、

  • 旅行業務取扱管理者の合格証または認定証もしくは旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証の写し
  • 選任取扱管理者の履歴書
  • 選任取扱管理者の宣誓書

を添付する必要があります。

※履歴書、宣誓書は自署が必要です

なお、個人事業者または役員が管理者の場合は、履歴書、宣誓書の重複提出は不要です。

※管理者が出向の場合は、出向契約書写し及び本人の同意書が必要です。

※旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了したものを選任することとなっておりますが、法施行日から6ヶ月以内は別途誓約書を提出することで、研修課程の修了前でも申請を受け付けてもらえます。

営業所の使用権を証する書類

営業所ごとに使用権を証する書類を提出します。

自己所有物件を営業所として使用する場合は、法務局で取得した建物登記簿謄本を提出します。

賃貸物件を営業所とする場合は、賃貸借契約書の写しが必要となります。

賃貸借契約書に記載されている契約期間が過ぎていないか、貸室の使用目的が「事務所」となっているか、賃借人が申請人と同一であるか等の確認は必須です。

※転貸借等の場合は、併せてその契約書及び賃貸人(所有者)の同意書が必要になります。

事故処理体制の説明書

総括責任者、渉外担当責任者、旅客家族担当責任者の氏名、平日連絡先(TEL)、夜間及び日祝祭日の連絡先(TEL)を明記します。書式は東京都のホームページからダウンロードできます。

なお、選任取扱管理者はいずれかの責任者になる必要があります。

東京都へ旅行サービス手配業の新規登録を申請する際の必要書類は以上になりますが、申請者の状況によっては、東京都より上記以外の書類の提出が求められることがあります。

旅行サービス手配業の新規登録申請は、申請の予約を予め取らなければなりません。また、申請書の提出の際は、旅行サービス手配業務取扱管理者の方も、同席が求められております。

東京都の担当官が、申請者が持参した提出書類を確認しながら、不明点を管理者さんにヒアリングしながら、提出書類を全て揃っているのかの審査が実施されます。当法人では、申請書類の作成だけではなく、申請書類提出の際には同席するサービスを提供しております。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

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直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

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