全国旅行業協会正会員の旅行業廃業手続き

旅行業者さんが旅行事業を廃業した場合、登録行政庁へ廃業の届出手続きを行います。

この登録行政庁への廃業届出手続きを行わないと、旅行事業を廃業したからと言って、営業保証金・弁済業務保証金分担金は、事業者さんへの返金手続きは開始されません。旅行業登録を取得していた会社を清算したからといっても同様です。

また、全国旅行業協会(ANTA)の正会員(保証社員)である旅行業者さんが旅行事業を廃止した場合は、登録行政庁への事業廃止の届出手続きに加えて、全国旅行業協会の退会手続きも行う必要があります。

このページでは、東京都内に主たる営業所を置かれていて、全国旅行業協会正会員の旅行業者さんが廃業する場合の手続きについてまとめています。

事業廃止等届出書の提出

旅行業を廃業した場合、東京都へ事業廃止等届出書を提出することから廃業手続きが始まります。

都庁では事業廃止等届出書の提出は郵送での受付はしておらず、旅行業登録窓口へ届出書を持ち込む必要があります。

※当法人へ廃止届出書の提出代行をご依頼頂きましたら旅行業者さんであれば、当法人の行政書士が都庁の窓口に出向いて届出手続きを行いますので、旅行業者さんは都庁に出向かずにこの届出書の提出を完了させることが可能になります。

旅行業登録抹消通知書の受取

東京都にて廃止届出書が受理されると、おおむね届出日から7~10日後に、旅行業登録抹消通知書が発行されます。

この抹消通知書が、全国旅行業協会からの退会手続きの際に必要となります。

旅行業協会退会届出書の提出

東京都から旅行業登録抹消通知書が発行されましたら、全国旅行業協会へ退会届出書類を提出いたします。

東京都への事業廃止等届出書は添付書面はなく事業廃止等届出書のみを提出すれば足ります。しかし、旅行業協会を退会する場合の手続きは、下記のように様々な添付書類の提出が求められております。

  1. 弁済業務保証金分担金返還請求書(※)
  2. 資格喪失届出(※)
  3. 全国旅行業協会・退会届(※)
  4. 東京都旅行業協会・退会届(※)
  5. 旅行業登録抹消通知の写し(2通)
  6. 旅行業者さんの法人実印に関する印鑑証明書
  7. 旅行業者さんの登記簿謄本

上記書類のうち※印がついた書類は旅行業協会事務局にありますので、廃業することが決まりましたら事務局からお取り寄せください。

旅行業者さんが合併に伴って法人が消滅した後に旅行業の廃業手続きを行う場合は、印鑑証明書は存続会社ものを提出すれば足ります。

また、合併により法人が消滅した場合は、存続法人は履歴事項全部証明書を、消滅法人は閉鎖登記事項証明書の提出が必要になります。

弁済業務保証金分担金の返金

旅行業協会へ上記の退会届出書類を提出し受理となると、弁済業務保証金分担金を返金について気にされる事業者さんが多いのですが、弁済業務保証金分担金を返金を受けるためには、官報に旅行業者さんが旅行業を廃止した旨の公告が必要になります。

官報公告手続きは官報掲載料(2~3万円)は旅行業者さんが実費を負担いたしますが、官報への掲載原稿の作成や官報販売所への原稿の出稿は旅行業協会側で行って頂けます。

ご注意頂きたいのは、旅行業者さんが弁済業務保証金分担金の返金を受けられる時期です。返金を受けられるのは官報での公告日から7~8か月の期間を要しますので、旅行業協会を退会したからといって、すぐに弁済業務保証金分担金が返金は行われません。また、旅行業協会へ納付した入会金や年会費は返金されません。

もし、未納の旅行業協会の年会費や各所保険制度の掛け金がある場合は、旅行業者さんに返還予定の弁済業務保証金分担金から相殺されて、残額が返金されます。

以上が、全国旅行業協会東京都支部さんでの旅行業廃業手続きとなります。

他の道府県の全国旅行業協会での廃業手続きは地域によって異なる場合があります。東京都以外で廃業手続きを行われる場合は、所属されている道府県の旅行業協会事務局へ必要書類や手続きの流れについてお問合せください。

シグマの旅行業廃業手続きサポートについて

行政書士法人シグマでは、全国旅行業協会(ANTA)正会員(保証社員)になられている、主たる営業所を東京都内に置かれている第2種・第3種・地域限定旅行業者さんの旅行業の廃業手続きの代行サービスを行っております。

サービスに含まれるもの

事業廃止等届出書の作成
東京都へ事業廃止等届出書の提出代行
旅行業抹消登録通知書の受領代行
全国旅行業協会退会届出書類の作成
全国旅行業協会退会届出書類の提出代行

報酬額(税抜)

報酬額(税込) 備考
66,000円~ 官報公告掲載料は含まれておりません。官報公告掲載料は、旅行業協会より発行される請求書に基づいてお支払いください。

手続きの流れ

  1. お問合せ
  2. ご相談
  3. 手続き費用のお見積り
  4. 業務依頼申込書の提出
  5. 手続き費用の振込
  6. 必要書類の案内
  7. 提出書類の作成
  8. 提出書類へ捺印
  9. 東京都へ事業廃止等届出書の提出
  10. 旅行業抹消登録通知書の受取
  11. 全国旅行業協会東京都支部へ退会届出書類の提出
  12. 業務完了

※退会届出書類提出後の官報掲載料のお支払いや弁済業務保証金分担金の受取は、事業者様にてご対応いただきます。

初回面談時に持参頂きたいもの

  • 旅行業登録通知書のコピー
  • 登録簿のコピー
  • 弁済業務保証金納付書のコピー(増額している場合は増額分も)
  • 取引額報告書のコピー(直近決算期分)

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

    ページトップへ戻る