旅行業登録の登録種別を第1種旅行業から第2種、第3種、地域限定旅行業へ変更したい方へ

第1種旅行業は、他の種別と違い、海外募集型企画旅行を企画・実施できるという魅力があります。

一方で、営業保証金(弁済業務保証金分担金)の最低額が1,400万円であったり、基準資産額が3,000万円であったりと、低価格の海外募集型企画旅行を企画・実施を行ってもなかなか利益が残りにくく、財務面でご苦労されている旅行会社様多いと耳にしております。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響が長引いており、海外募集型企画旅行を販売することができずに、コロナ前よりも財務面が深刻な状況の旅行会社様も多いかと思います。

さらに、2018年4月より、第1種旅行業者への財務面での規制が強化されました。例えば、毎年の取引額報告の際に決算書の提出が求められたり、更新の申請の際には、財務書類の信頼性を担保させるために、公認会計士又は税理士が観光庁に提出した財務書類の確認手続きを行い、その手続きを行った公認会計士・税理士がした旨の記名・押印した「手続実施結果報告書」の提出が求められることになり、更新手続きの際の事務作業も増えてしまいました。

海外募集型企画旅行の取扱高が8億円以上の場合は、弁済業務保証金分担金を積み増ししなければならなくなり、第1種旅行業登録を維持するためのハードルが高くなってしまいました。

このような経営環境の中で、海外募集型企画旅行の企画・実施からは撤退し、海外は他社主催の募集型企画旅行の代理販売へ切り替えられたり、受注型企画旅行のみの取扱いに変更された旅行会社様もいらっしゃいます。

このような時は、第1種旅行業登録から、取扱い旅行商品にあわせて第2種・第3種・地域限定旅行業への登録種別の変更手続き、変更登録申請手続きを行うことで、第1種旅行業から別の登録種別に変更することが可能になります。

なお、更新手続き間近になると、第1種旅行業の更新手続きを行ってからでないと、第2種、第3種、地域限定旅行業登録への変更登録申請手続きが行えないケースがあります。もし、基準資産額が不足しているため他の種別への変更手続きをご検討中の旅行会社様は、早急に変更登録申請手続きを進められた方がよいでしょう。

第2種、第3種、地域限定旅行業への登録種別変更をサポート

観光法務を専門とする行政書士法人シグマでは、第1種旅行業から他の登録種別への変更登録申請の代行手続きを提供しています。

対応可能エリア

対象エリアは、東京都・神奈川県を中心に、千葉県、埼玉県など広く設定しております。

変更登録申請手続きに必要な書類

主たる営業所が東京都内にある第1種旅行業者さんが、第2種、第3種、地域限定旅行業に変更する場合は、次のような書類が必要になります。

  • 変更登録申請書
  • 第1種旅行業の登録通知書又は登録簿(コピー)
  • 旅行業務に係る事業の計画
  • 提携業者との業務委託契約書(コピー)
  • 旅行業務に係る組織の概要
  • 直近の法人税確定申告書(コピー)
  • 直近の決算報告書(コピー)
  • 勘定科目内訳明細書(コピー)
  • 旅行業務取扱管理者選任一覧表
  • 旅行業務取扱管理者の合格証(コピー)
  • 旅行業務取扱管理者の履歴書
  • 旅行業務取扱管理者の宣誓書
  • 標準旅行業約款
  • 現在の弁済業務保証金分担金納付書(コピー)

サービスに含まれるもの

変更登録要件の調査・確認
登録行政庁との折衝
必要書類の収集・作成
申請書提出の予約手配
申請書提出時の行政窓口への同行
変更登録通知書受取時の行政窓口への同行
所属旅行業協会への変更手続き
弁済業務保証金分担金の取戻し手続き

料金

報酬額 181,500円(税込)~
備考 登録行政庁への審査手数料(11,000円)は報酬額には含まれておりません。変更登録に際して旅行業協会を変更される際や、旅行業協会を退会し、法務局へ営業保証金を供託する際は、別途費用がかかります。

手続きの流れ

  1. お問合せ
  2. ご相談
  3. お見積もり
  4. 正式なご依頼
  5. 手続き費用のお支払
  6. 変更登録要件の調査・確認
  7. 必要書類の収集・作成
  8. 登録行政庁へ変更登録申請書の提出
  9. 審査
  10. 登録行政庁より変更登録通知書の受領
  11. 所属旅行業協会への変更手続き
  12. 弁済業務保証金分担金の取戻請求手続き

登録種別変更までに必要な日数

第1種旅行業者様が、当法人へご相談頂いてから、変更後の登録種別の登録番号を受取るまでの期間は、おおむね、2ヶ月程度の期間を要しています。※東京都場合

新しい旅行業登録番号取得後に、弁済業務保証金分担金の取戻し請求が完了するまでは、数か月の期間を要しています。変更登録が完了したら、すぐに弁済業務保証金分担金が戻ってきませんのでご注意ください。

ご相談時に持参頂きたい書類

下記の書類を面談時にご準備頂けると、より具体的なお話をすることができます。ご準備頂かなくてもご相談を承ることができますが、概要をお伝えするだけになってしまいます。

  • 現在の登録通知書(コピー)
  • 現在の登録簿(コピー)
  • 直近に観光庁に提出した旅行業登録申請書類(コピー)
  • 直近の貸借対照表(コピー)
  • 直近の損益計算書(コピー)

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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