旅行業の開業にあたりANTA(全国旅行業協会)東京都支部への入会を検討されている皆様へ、2026年6月期の入会審査スケジュールと、実務上で注意が必要なポイントをまとめました。
ANTA東京都支部の入会審査は約2ヶ月に1回しか開催されません。書類の不備などで「やり直し」となると、次回の審査まで待つことになり、事業開始が数ヶ月単位で遅れます。余裕を持った準備をお勧めします。
入会審査から登録完了までの流れ(2026年6月期)
6月の審査を通過し、旅行業の営業を開始できるまでのスケジュール感は以下の通りです。
- 書類提出期限:2026年6月10日(水)
- 入会審査開催日:2026年6月18日(木)
- 入会審査予備日:2026年6月19日(金)※申込者多数の場合に追加開催。いずれかの日程が指定されます。代表者と管理者の出席が必須です。
- 入会承認予定日:2026年7月16日(木)※本部常任理事会での承認決議後
- 承認書類の受取:承認決議後、概ね3営業日以内に電子メールで届きます
- 東京都への登録申請:承認書受領後、速やかに申請
なお、次々回(8月期)のスケジュールは以下の通り予告されています。
- 書類提出期限:2026年8月14日(金)
- 入会審査開催日:2026年8月25日(火)/予備日 8月28日(金)
- 入会承認予定日:2026年9月16日(水)
入会手続きの実務上の注意点
承認書はメールで届く
以前は郵送で届いていた承認書が、現在は電子メールで交付されるようになっています。入会申請の際には、事務局からのメールを確実に受信できるメールアドレスを届け出てください。
新規の旅行業登録申請には、ANTAが発行する承認書が必要です。メールの受信漏れや迷惑メールフォルダへの振り分けがあると、登録申請のタイミングが遅れることになります。迷惑メールフィルターの設定や、受信ボックスの容量管理に注意してください。
添付書類はコピー機でコピーしたものを提出する
入会申請書類に添付する各種書面のコピーを提出する際は、必ずコピー機(複合機)でコピーしたものを用意してください。
スマートフォン等で撮影した写真データをA4用紙に印刷して提出するケースがありますが、文字が不鮮明になりやすく、審査が中断される原因となっています。旅行業務取扱管理者証などを提出するときはコピー機を使用して作成したコピーを提出してください。
旅行業登録の要件を満たしていることが前提
ANTA入会申請には、旅行業法上の登録要件を満たしていることが当然の前提となります。実務上、以下の点で問題が発生するケースが多く見られます。
基準資産額の計算
旅行業の種別に応じた基準資産額を満たさなければなりません。数字上の帳尻が合っていても、長期間回収されていない売掛金や役員貸付金がある場合、不良債権とみなされて資産から除外されることがあります。その結果、基準資産額が要件を下回り、増資などのやり直しを求められる事例が後を絶ちません。
旅行業務取扱管理者の常勤専従性
管理者として届け出る方が、実際に当該営業所に常勤し、旅行業務に専従していることが求められます。フルリモートの勤務形態では常勤性は否定されます。
既に旅行業登録済みで保証会員として入会する場合
すでに旅行業登録を取得しており、保証会員としてANTAに入会しようとする場合、基準資産額の計算方法に注意が必要です。
旅行業登録申請時に満たした基準資産額の計算結果が、ANTAの入会審査においても同様に扱われるとは限りません。ANTAの審査では独自の運用基準が適用される場合があり、旅行業法上の計算では要件を満たしていても、入会審査で認められないケースがあります。
また、営業保証金の負担を軽減するために、経営が厳しくなってからANTAへの入会を検討する旅行業者様もいます。しかし、財務状況が悪化した状態では基準資産額の要件を満たせず、入会が承認されないケースもあります。財務に余裕のある段階での入会をお勧めします。
事前にANTA東京都支部の事務局に確認するか、専門家に相談したうえで申請書類を準備することをお勧めします。
確実に、最短での開業を希望される方へ
ANTAの審査を通過しても、その後の登録行政庁への申請でつまずいては意味がありません。
シグマの報酬額は、他の事務所と比較して決して安くはありません。しかし、それは東京都特有の審査基準を熟知し、余計な足踏みなく「一発受領」で最短開業できるよう、緻密な書類精査と実務サポートを徹底しているからです。
確実なスケジュールで事業をスタートさせたいとお考えの方は、ぜひ一度シグマへご相談ください。
詳細な必要書類などは、ANTA東京都支部の公式サイトも併せてご確認ください。

















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