旅行業登録業者が電話番号・FAX番号を変更したとき

第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業の登録を東京都から受けられている旅行会社は、電話番号やFAX番号を変更した際には、変更届出手続きを行う必要があります。

電話番号・FAX番号が変更届出事項の対象になっているのは登録行政庁が東京都の旅行業者さんや代理業者さんだけであって、観光庁、神奈川県、千葉県、埼玉県が登録行政庁の旅行会社さんは、電話番号・FAX番号が変更になっても、変更届出手続きを行う必要はありません。

とはいえ、旅行業協会の会員になられている場合は、所属旅行業協会への変更手続きが必要になります。

電話番号・FAX番号の変更届に必要な書類

東京都が登録行政庁の旅行業者さん、代理業者さんは、電話番号・FAX番号の変更が生じた日から30日以内に、東京都の旅行業担当部署へ、次の必要書類を提出することにより、届出を行うことになります。

  • 登録事項変更届出書第4号様式
  • 変更届出添付書類(1)
  • 変更届出添付書類(2)

※変更届出添付書類(2)は、その他の営業所がある旅行会社が提出する書類ですので、主たる営業所のみの旅行会社の場合は、提出は不要です。

変更届出書第4号様式は、東京都のホームページからダウンロード可能な書式ですが、添付書類(1)と(2)は4片式の書式のため、旅行業協会等で購入する必要があります。4片式の書式は、東京都では販売しておりませんので、東京都の旅行業担当窓口で、書類を書いてそのまま提出することはできません。

電話番号・FAX番号変更届出は、必要書類自体は少ない上に、郵送でも受付をしている手続きのため難しくはない手続きだと思います。とはいえ、4片式の書式を旅行業協会などに購入しなければならず、自社で行うと、面倒な手続きかもしれません。

また、旅行業協会の会員になられている旅行業者さん、代理業者さんは、東京都への電話番号・FAX番号の変更届出手続きが完了したら、忘れずに所属旅行業協会にも電話番号・FAX番号が変更になった旨の変更手続きも忘れずに行いましょう。

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