第一種旅行業から第二種・第三種旅行業への変更手続き

第一種旅行業では、海外・国内どちらの募集型企画旅行を自社で催行することができるため、旅行業登録種別では最上位の登録種別と言われています。

第三種旅行業や第二種旅行業を取得されている旅行業者さんの中には、いつかは第一種旅行業の登録を取得して、旅行業界で『成り上がりたい』と考えられている事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

社会情勢の変化に伴う旅行業の業態の変更

とはいえ、昨今の社会情勢を受けて、海外募集型企画旅行を自社主催するために第一種旅行業登録を取得はしたが、最近は海外募集型機企画旅行の自社主催を行っておらず、今後も自社主催する予定がない旅行業者さんが出てきております。

さらに、海外募集型企画旅行の自社主催は止めて、他の第一種旅行業者が主催する海外募集型企画旅行を代理販売することにしたため、そもそも第一種旅行業登録が不要になってしまった旅行業者さんもいらっしゃいます。

新型コロナ等の影響による財務状況の悪化

さらに、第一種旅行業登録業者さんの中には、新型コロナウイルスの影響を受けて財務状況が著しく悪化してしまい、次の更新手続きでは第一種旅行業登録の基準資産額3,000万円を満たすことができずに登録の更新が難しい状況でお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

基準資産額が足りずに旅行業登録の更新ができない場合、登録期間の末日をもって旅行業は廃業せざる得ません。しかしながら、取扱われている旅行商品が募集型企画旅行であっても国内のみであったり、海外旅行は受注型企画旅行や手配旅行であるならば、第一種旅行業登録でなくてもそれらの旅行商品を取り扱うことができます。

他の旅行業者主催の海外募集型企画旅行の代理販売

例えば、国内の募集型企画旅行を自社主催したい場合は、第二種旅行業登録であれば日本全国での募集型企画旅行の自社主催することが可能です。また、海外旅行を受注型企画旅行として、又は手配旅行として取扱う場合は、第三種旅行業の登録を取得していれば足ります。

他の第一種旅行業者が主催する海外募集型企画旅行を代理販売する場合は、第二種旅行業・第三種旅行業いずれかの登録を取得していれば取扱可能です。

第一種旅行業から第二種・第三種旅行業への変更手続き

第一種旅行業から第二種旅行業又は第三種旅行業へ登録種別への変更は、旅行業法に基づく変更登録申請手続きを行うことに可能になります。

申請先は、主たる営業所を管轄する都道府県の旅行業担当窓口です。第一種旅行業の場合は、観光庁が登録行政庁でしたが、第二種旅行業・第三種旅行業は都道府県が登録行政庁になるため、申請先も変更になります。

東京都の第一種旅行業者の変更

例えば、東京都内に主たる営業所を置かれている第一種旅行業者さんが、第二種旅行業や第三種旅行業へ変更したい場合、変更登録申請書類は、東京都へ提出することになります。

変更登録申請手続きには、具体的には次のような書類が必要になります。

  1. 変更登録申請書
  2. 第一種旅行業の登録通知書の写し
  3. 旅行業務に係る事業の計画
  4. 旅行業務に係る組織の概要
  5. 法人税に係る確定申告書(決算報告書・勘所科目内訳書を含む)
  6. 旅行業務取扱管理者選任一覧表
  7. 旅行業務取扱管理者の合格証の写し
  8. 旅行業務取扱管理者の履歴書
  9. 旅行業務取扱管理者の宣誓書
  10. 標準旅行業約款
  11. 弁済業務保証金分担金納付書の写し

旅行業登録の変更と審査期間

第一種旅行業から第二種・第三種への変更登録申請手続きは、都道府県の旅行業担当部署に申請書を提出して受理をされてすぐに完了にはなりません。申請書が受理されてから一定の審査期間を経て、登録種別が変更となります。例えば、これが東京都の場合は、審査期間は申請書が受理されてから30~40日の日数を要しています。

変更登録申請にも審査期間はあるため、現在の旅行業登録有効期限の直前での変更登録申請はできないことになっています。具体的には、現在の有効期限の2か月前までに変更登録申請手続きが完了できるスケジュール感でないと、登録種別は変更できないと思って頂ければと思います。

もし、現在の第一種旅行業登録の有効期限直前になって変更登録申請を行うことが決まった場合は、一般的には、第一種旅行業の更新手続きが完了してから、登録種別の変更を行うことになります。変更登録申請を行いたい場合は、第一種旅行業登録の有効期限より遅くとも半年前までには、変更登録手続きを完了させたいものです。

弁済業務保証金分担金の取戻し

運転資金として手持ち資金を増やしたいので、納付している弁済業務保証金分担金を減らして、運転資金にしたいという目的で第一種旅行業から第二種旅行業・第三種旅行業へ登録種別を変更したいという場合は、実際に弁済業務保証金分担金が取り戻せるまでのスケジュールには注意が必要です。

取戻しには、登録行政庁にて登録種別の変更手続きが完了し、さらに、日本旅行業協会へ取戻の請求手続きを経る必要があります。この旅行業協会へ取戻請求手続きは、最低でも6カ月の期間が必要になってきます。

従って、変更登録申請をしたらすぐには弁済業務保証金分担金は戻ってきませんので、運転資金を確保する目的で登録種別を変更する場合は、スケジュールには注意が必要でしょう。

第一種旅行業からの変更手続きに伴うスケジュール管理

第一種旅行業からの登録種別の変更は、新規や更新申請に比べれば簡単と思われている事業者さんもいらっしゃいますが、必要書類がそれなりに多い上、手続きの進行スケジュールの管理など、様々なタスクが発生します。

この手続きを、日常業務を行いながら進めると、なかなか先に進まないという旅行業者様を我々は多く見てきています。

万が一、スケジュール管理に失敗してしまうと、登録種別の変更ができなう上に第一種旅行業登録の更新手続きも基準資産額がショートしてしまって行うことができなく、最悪、旅行業を廃業せざる得ない状況になってしまいます。

確実の登録種別の変更手続きを行いたいとお考えの旅行業者さんは、行政書士法人シグマの変更登録申請サポートをご活用頂ければと思います。

行政書士法人シグマでは、第一種旅行業登録申請手続きに限らず、第二種・第三種旅行業の登録申請手続きを数多く対応した実績がございますので、登録種別の変更を検討されている旅行会社さんのお力になることができます。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

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