次回のANTA東京都支部 入会審査は2026年8月25日開催|書類提出期限はお盆期間中です

2026年7月2日

旅行業登録にあたり、営業保証金の供託に代えて弁済業務保証金分担金の納付を選択する場合、旅行業協会への入会が前提となります。

第2種・第3種・地域限定旅行業の登録を予定している事業者様の多くが入会を検討される一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)東京都支部について、次回の入会審査スケジュールが公表されましたので、ご紹介します。

次回の入会審査スケジュール

ANTA東京都支部の次回入会審査は、以下の日程で開催されます。

  • 入会審査開催日:2026年8月25日(火)
  • 追加開催日:2026年8月28日(金)※申込者多数の場合
  • 開催場所:ANTA東京都支部事務局
  • 入会書類の提出期限:2026年8月14日(金)

入会審査には、代表者と旅行業務取扱管理者の出席が必要です。追加開催日に振り分けられる可能性もあるため、8月25日・28日の両日ともに予定を空けておくよう案内されています。

提出期限はお盆期間中です

今回、特にご注意いただきたいのが書類の提出期限です。

2026年8月14日(金)という期限は、多くの会社でお盆休みにあたる時期です。社内の意思決定や必要書類の収集が休暇で止まりやすい時期に締切が設定されているため、「お盆明けに準備を始めよう」と考えていると、そもそも間に合いません。

締切日直前は窓口が混雑することもあり、協会からも早めの提出が呼びかけられています。8月の審査を目指すのであれば、実質的には7月中に書類一式の準備を終えておく必要がある、と考えておいたほうが安全です。

入会書類の準備は担当者一人では完結しません

お盆期間中の締切が厄介なのは、単に「休みだから作業が進まない」というだけではありません。入会書類の準備は、実務担当者一人の手元では完結しない構造になっているからです。

まず、入会書類の中には代表取締役の自署が必要な書類があります。従業員の方が入会手続きを担当する場合、書類が整った段階で代表者本人に署名してもらう工程が必ず発生します。ところが、8月上旬から中旬にかけては代表者が夏季休暇で不在にしていたり、旅行等で連絡が取りにくかったりすることが珍しくありません。書類は完成しているのに署名だけが取れず、提出期限を迎えてしまう、という事態は十分に起こり得ます。

また、決算書の提出が必要になるため、経理担当者や顧問税理士の協力も欠かせません。設立して間もない新設法人の場合には、決算書に代わって法人銀行口座の通帳コピーの提出が求められることもあり、こちらも通帳を管理している経理担当者を巻き込まないと用意できない書類です。

つまり、代表者・実務担当者・経理担当者という複数の関係者のスケジュールを、お盆休みを挟んだ短い期間の中で揃える必要があるのです。関係者それぞれの休暇予定を早めに確認し、「誰が・いつまでに・何を用意するか」を7月のうちに割り振っておくことが、8月14日の期限を守るための現実的な対策になります。

その後の入会審査日程

8月の審査に間に合わない場合、次回以降の予定は以下のとおりです。

  • 2026年10月20日(火)開催/書類提出期限:2026年10月7日(水)
  • 2026年12月15日(火)開催/書類提出期限:2026年12月3日(木)
  • 2027年2月15日(月)開催/書類提出期限:2027年2月4日(木)

入会審査はおおむね2ヶ月に1回の開催です。支部での審査後、本部の常任理事会での承認決議を経て承認書が発行され、これが新規の旅行業登録申請に必要となります。つまり、1回審査を逃すと、旅行業登録のスケジュール全体が2ヶ月程度後ろ倒しになります。

「受任後1週間で入会手続き」は可能なのか

行政書士事務所の中には、業務受任後1週間で旅行業協会の入会手続きを行える、と案内しているところもあるようです。

結論から申し上げると、登録要件が完全に整っている事業者様であれば、できなくはありません。定款の事業目的、旅行業務取扱管理者、基準資産、営業所のすべてが要件を満たした状態であれば、あとは書類を整えて提出するだけだからです。

しかし、当法人がこれまでご相談を受けてきた実感として、最初から要件がすべて整っている事業者様は多くありません。実際には、次のような細かい調整が必要になるケースがほとんどです。

  • 定款の事業目的に旅行業の記載がない、または記載内容が不適切である
  • 旅行業務取扱管理者の資格者証を紛失しており、再交付手続きが必要である
  • 資格者証は手元にあるものの、婚姻等により旧姓のままの記載になっている
  • 直近の決算書では基準資産額を満たしておらず、増資等の対応が必要である
  • 予定している営業所の場所が、旅行業の営業所として不適切である

これらはいずれも、発覚してから解消するまでに一定の時間を要するものです。

たとえば事業目的の変更には株主総会決議と変更登記が必要ですし、資格者証の再交付や旧姓記載の変更にも手続き期間がかかります。基準資産の不足に至っては、増資の方法や税務面の検討も含め、慎重な対応が求められます。

「1週間でできる」という言葉だけを頼りにスケジュールを組んでしまうと、いざ準備を始めた段階で要件の不備が見つかり、審査日程に間に合わない、ということになりかねません。

逆算した早めの準備を

8月の入会審査を目指す場合、書類提出期限がお盆期間中の8月14日(金)であることを踏まえると、準備開始のタイミングは想像以上に早くなります。

登録要件の確認と調整に時間がかかるケースが多いことに加え、代表者の自署や決算書類の準備には社内の複数の関係者が関わることも考えれば、まずは現時点で自社が登録要件を満たしているかどうかの点検と、関係者の夏季休暇予定の確認を、早めに進めておくことをおすすめします。

ご自身で協会や登録行政庁とやり取りしながら進めることも可能ですし、要件の調整から入会・登録申請までを専門家に任せる方法もあります。

いずれの進め方を選ぶにしても、審査が2ヶ月に1回しかないという事実から逆算して動くことが、開業スケジュールを守るうえでの鍵になります。

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