東京・神奈川・千葉・埼玉以外の道府県に主たる営業所を置いて第1種旅行業の新規登録、他の種別から第1種旅行業への変更登録申請をご検討中の事業者さんの中には、以下のようなお悩みはございませんか?
- 旅行業の許認可に詳しい行政書士事務所を探している
- 第1種旅行業登録の取得実績のある行政書士に依頼したいが見つからない
- 都道府県の旅行業登録窓口に相談したけど第1種旅行業のことはわからないと言われてしまった
- 観光庁やJATA本部に近い行政書士事務所に依頼したい
- 個人事務所ではなく組織的に動いている行政書士法人に依頼したい
第1種旅行業の登録申請の審査は東京の霞が関にある観光庁が担当します。
また、第1種旅行業を取得されている多くの旅行会社さんが加盟されている日本旅行業協会(JATA)の入会審査も、霞が関にある本部事務局となります。
(国土交通省・観光庁) |
(日本旅行業協会・JATA) |
日本全国で第1種旅行業登録をお考えの企業様を旅行業登録のプロが支援します
日本旅行業協会(JATA)賛助会員でもある行政書士法人シグマでは、これまで10社以上の第1種旅行業の登録取得手続きをサポートしてきました(2019年4月現在)。おそらくここまで第1種旅行業の取得実績がある行政書士事務所は、国内でも少ないと言えるでしょう。
当法人は、第1種旅行業の登録申請手続きに関して、東京・神奈川・千葉・埼玉の首都圏以外に主たる営業所を設置予定の事業者様であっても、日本全国どこでも対応をすることが可能です。
豊富な申請実績により、首都圏から遠方の事業者様であっても、第1種旅行業の登録取得をスムーズに進められるようお手伝いをしております。
なお、東京・神奈川・千葉・埼玉に営業所を設置予定の事業者様は、サービス内容が一部異なります。第1種旅行業登録の申請ページをご参照ください。
【全国対応】第1種旅行業登録申請手続きの流れ
- ご相談
- お見積
- 正式なご依頼
- 手続き費用のお振込み
- 登録要件の確認・調整
- 提出書類の収集・作成
- 提出書類への捺印・署名
- 日本旅行業協会(JATA)の入会申請
- 日本旅行業協会の審査
- 日本旅行業協会より入会確認書の受領
- 観光庁へ申請書類の提出
- 観光庁からのヒアリング
- 観光庁での審査
- 所轄運輸局より登録通知書の受領
- 弁済業務保証金分担金の納付
- 営業開始
【全国対応】第1種旅行業登録申請サポートの詳細
登録要件の調査から申請書の作成、提出、そして通知書受領はもちろんですが、日本旅行業協会(JATA)での旅行業協会入会手続きなど、第1種旅行業登録・開業に必要なほぼ全ての諸手続きが含まれている手厚きサービス内容となっています。
登録要件の調査・調整 | 〇 |
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御社でのお打合せ(業務正式ご依頼後2回まで) | 〇 |
観光庁との事前相談 | 〇 |
JATAへ提出する書類の作成と提出の代行 | 〇 |
JATAが発行する入会確認書の受領代行 | 〇 |
観光庁へ提出する書類の作成と提出の代行 | 〇 |
観光庁からのヒアリング支援 | 〇 |
登録通知書の受領代行 | 〇 |
弁済業務保証金分担金納付書の提出代行 | 〇 |
【全国対応】第1種旅行業登録申請サポートの費用
主たる営業所を東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県以外の道府県に置いて、日本旅行業協会(JATA)と第1種旅行業の登録申請手続きを行う場合の費用です。なお、JATAに納入する入会金と年会費は報酬額に含まれておりませんので、別途必要になります。
報酬額 | 770,000円(税込、郵送費・交通費・宿泊費を含みます) |
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登録免許税 | 90,000円(第1種旅行業登録取得後に納付する税金です) |
JATA入会金 | 800,000円 |
JATA年会費 | 350,000円(普通会費・年額)
600円(特別会費一人あたり) |
第1種旅行業開業に向けた時間管理: 何ヶ月かかる?
開業までに必要な日数(申請準備期間を含む) | 約4ヶ月 |
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観光庁へ申請書類提出後の審査期間は、最低でも2か月の期間を要しております。可能な限り早く第一種旅行業の開業をご希望される場合は、申請準備期間をどこまで効率化できるかがポイントとなってくるでしょう。
初回相談のための書類チェックリスト
【全国対応】第1種旅行業登録申請サポートのご契約前の面談は原則、神奈川・川崎にある武蔵小杉オフィスもしくは東京・新宿にある武蔵小杉オフィスのいずれかの法人の拠点にて承らせて頂きます。ご足労おかけいたしますが、ご来所をお願い致します。
その際は、下記の書類・資料をご準備頂けますと、初回のご相談より具体的な打合せを行うことが可能となります。ご準備頂けると幸いです。
- 会社の履歴事項全部証明書(登記簿)
- 会社の定款
- 直近の事業年度における貸借対照表と損益計算書
- 旅行業務取扱管理者の合格証のコピー
なお、初回面談より御社での出張面談をご希望されるご相談者様の場合、ご相談料として6万円(税抜)をお預かりしております。
お預かりしたご相談料は、面談後に当法人へお手続きをご依頼頂いた場合は報酬額に充当いたしますので、相談料は実質無料となります。