第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業を取得されている旅行業者様が、旅行業登録の有効期間の満了日より前に旅行事業から撤退される際は、登録行政庁へ事業廃止の届出手続きが必要になります。
事業廃止届出書だけでなく旅行業協会への連絡も必要
法務局に供託している営業保証金、旅行業協会に納付している弁済業務保証金分担金の取戻しをするためには、登録行政庁への事業廃止届出書の提出だけでは足りません。
旅行業協会へ加入して保証社員となっている場合は、事業廃止届出書の提出と登録抹消通知書の受取を旅行業者様側で行って頂き、事業廃止の旨を所属している旅行業協会へ連絡をすれば、旅行業協会側で、旅行者からの認証申出手続きを進めて頂けます。
一方で、旅行業協会へ加入せずに法務局へ営業保証金を供託している旅行業者様の場合は、営業保証金の取戻し手続きには、旅行業協会は一切関与しません。
旅行業者様が、営業保証金取戻の官報公告の手配を行ったり、官報に掲載されたらその旨の報告を登録行政庁に行ったり、官報掲載日の翌日から6か月経過してから法務局へ提出する営業保証金取戻しのための証明書の交付手続きを行ったりと、法務局へ取戻し手続きをするまでの間に、複雑な行政手続きが必要になります。
旅行業登録の廃止手続きでお困りの事業者様へ
行政書士法人シグマでは、次のような事業者様から依頼を受けて、旅行業の廃業手続きのサポートを行っております。
- 旅行事業が不採算のため、別の事業に経営資源を集中させたい
- 経営者が高齢になってしまい後継者がいないため、廃業したい
- ランドオペレーター専業となるため旅行者との取引がなくなったので、旅行業登録が不要にななった
- 新型コロナウイルスの影響が深刻化しており、旅行業から一旦撤退したい
サービス提供エリア
対応可能エリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など広く設定しております。
サービスに含まれるもの
旅行業協会に未加入の旅行業者様の場合
事業廃止届出書の作成と提出代行 | 〇 |
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登録抹消通知書の受領代行 | 〇 |
営業保証金取戻公告の手配 | 〇 |
営業保証金取戻公告済届出書の作成と提出代行 | 〇 |
証明書交付申請書の作成と提出代行 | 〇 |
証明書の受領代行 | 〇 |
法務局での営業保証金取戻し手続き(※) | × |
※営業保証金取戻し手続きは、司法書士業務となるため当法人が代行すると業法に抵触するため対応することができません。
取戻し手続きは御社にてご対応頂くか、代行をご希望される場合は司法書士をご紹介いたします。なお、司法書士に代行をご依頼頂く場合は、司法書士費用が別途必要になります。
旅行業協会に加入されている旅行業者様の場合
事業廃止届出書の作成と提出代行 | 〇 |
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登録抹消通知書の受領代行 | 〇 |
所属旅行業協会との連絡・調整 | 〇 |
旅行業協会の保証社員である旅行業者様の場合、弁済業務保証金分担金の取戻し手続きは旅行業協会に対して行うため、官報公告手続きは不要とです。
サービス料金
旅行業協会の未加入の旅行業者様 | 220,000円~(税込・官報掲載費用を含んだ金額です) |
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旅行業協会(JATA・ANTA)の保証社員の旅行業者様 | 55,000円~(税込) |
ご相談時にご持参頂きたい書類
旅行業登録の廃止手続きサポートをご利用頂く際には、初回にご相談頂く際、以下の書類・資料をご準備頂けると、具体的なご相談を承ることが可能です。
- 旅行業登録通知書の写し
- 最新の登録簿(1)の写し
- 最新の登録簿(2)の写し ※支店がある場合のみ
- 最新の登録簿(3)の写し ※旅行業者第業者を持っている場合のみ
第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業の廃止手続きサポートに関するご案内は以上となりますが、ご不明点などがございましたら、メールもしくはお電話にてお問い合わせください。