旅行業登録の更新手続きで失敗しない方法


ご存知の通り、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業は登録の有効期間があります。

旅行業登録の有効期間は、新規登録又は更新登録の日から起算して5年です。有効期間の確認方法は、営業所に掲示している旅行業登録票や、登録行政庁から受領した登録通知書に記載されていますので、そちらをご確認ください。

行政書士法人シグマではこれまで多くの旅行会社様の新規登録申請手続き・更新登録申請手続き、変更登録申請手続きのご相談や申請代行業務を承って参りました。

私どもの経験上、旅行業新規登録申請手続きと旅行業更新登録申請手続きを比較すると、更新手続きの方が難しい印象を感じます。

このページでは、これから旅行業の更新登録更新手続きを行われようとされている旅行会社様に向けて、更新手続きで失敗しないでスムーズに更新手続きを終える方法・コツをお伝えしていきたいと思います。

旅行業登録更新のスケジュール管理

旅行業登録の更新手続きは、更新登録申請書と添付書類を、登録行政庁に提出する方法で行います。更新審査の基準は新規登録申請と同じであり、更新申請だからといって簡易の審査が行われるわけではありません。

更新申請書類の提出は有効期間満了日の2か月前まで行わなければなりません。2カ月前までに提出しないと、有効期間満了日をもって旅行業登録は抹消となってしまいます。

旅行業は許認可が必要な事業ですので、登録が抹消となってしまうと当然ですが旅行事業を継続することができません。

旅行業登録抹消後に再び旅行事業を経営するためには、新規に登録を取得することになります。新規で登録を取得する場合は、登録行政庁の審査期間は営業をすることができませんし、登録番号も新しい番号になってしまいます。

更新手続きであっても多くの書類を準備して登録行政庁に提出しなければなりません。

旅行業開業後はじめての更新時期を迎えた旅行業者さんの中には、「更新手続きだから簡単」と思われている方もお見受けしますが、更新手続きでは新規登録と同レベルの書類を準備しなければなりません。

繰り返しになりますが、更新手続きは、有効期間満了日の2か月前までに申請を行う必要があります。提出期限が決まっているため、段取りよく更新申請の準備を進める必要があるでしょう。

旅行業の更新申請では、スケジュール管理が重要になってきます。

基準資産額の充足

更新手続きの際も登録種別ごとに規定されている基準資産額を満たしていることが更新の条件となります。更新手続きの際の基準資産額の計算には、直近決算期の決算書に記載されている数値を使用します。

御社の次回の旅行業更新手続きのには、何期目の決算書を登録行政庁に提出されるかご存知でしょうか?

更新手続きで失敗しないためには、旅行業更新手続きの際に使用する決算書の会計期間の間に、旅行業の基準資産額を充足するための準備を進めることが重要になってきます。

ここでいう準備とは粉飾決算するという意味では決してありません。登録行政庁では基準資産額の算定に対して非常に厳しくなっています。粉飾決算は見抜かれますので絶対にダメです。不良債権化している売掛金などの流動資産は基準資産額算定の際には控除されます。

基準資産額が不足しているときの手段は、「資産を増やす」もしくは「負債を減らす」のどちらかです。

資産を増やし、負債を減らすことで基準資産額を充足する旅行会社さんもいらっしゃいます。

基準資産額が不足している場合は、まずは顧問税理士さんに相談してください。

なお、決算確定後の基準資産額が不足していることが判明すると、期中に対応するよりも、基準資産額を充足する手段が減ってしまいます。ご注意ください。

登録事項変更手続きの漏れ

新規登録後もしくは前回の更新登録後、登録事項に変更が生じている場合は、更新の申請書に先立って、登録事項の変更届出手続きを完了させておきましょう。

登録事項に変更が生じている場合、変更後の情報を記載した更新申請書を持参しても、登録行政庁側が把握している情報と繋がりが取れないため、その申請書は受理してもらえません。

その繋がりを取るために、登録事項の変更届出手続きが、更新申請書の提出前に必要になります。

第2種、第3種、地域限定旅行業の場合、登録行政庁によっては、旅行業務取扱管理者に変更が生じた場合も、その変更届出手続きを求めています。

登録を受けられた都道府県毎に変更届出の内容が異なりますので、新規登録・前回の更新登録後から変更が生じている場合は、都道府県のホームページなどで変更届出の対象となる事項を確認された方がよいでしょう。

取引額報告書の提出漏れ

第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業者さんは、取引額報告書の提出が義務となっております。

この取引額報告書の提出時期は、それぞれの旅行会社さんの決算期から100日以内となっています。

取引額報告書には、直近事業年度の「取扱人員」「旅行者との取引額」などを記入して、登録行政庁へ提出するものです。

取引額報告書は、供託している営業保証金(旅行業協会に加入している場合は納付している弁済業務保証金分担金)に過不足がないかを、登録行政庁や旅行業協会がチェックするための重要な書類です。

従いまして、未提出の取引額報告書がある場合、登録行政庁はどんなに完ぺきな更新申請書類作り上げても受け取りません。

新規登録後もしくは前回の更新登録後から、毎事業年度、取引額報告書を提出しているかを必ず確認してから更新手続きを進めてください。

旅行業務取扱管理者の定期研修の受講

2018年1月4日に施行された改正旅行業法では、旅行業者さんは、営業所にて選任している旅行業務取扱管理者に、旅行業協会(JATA・ANTA)が実施する研修(旅行業務取扱管理者定期研修)を5年ごとに受講させる義務が生じました。

該当者がこの旅行業務取扱管理者定期研修を受講していないと、旅行業の登録更新ができないことになっています。

とはいえ、改正旅行業法の周知期間が短かった上、本研修を実施する夫々の旅行業協会の年間で実施できる研修回数にも限界があるため、観光庁が経過措置を定めています。

2018年1月4日から2020年3月31日までに旅行業登録の有効期間の満了日の2か月前にあたる日が到来する旅行業者さんは、営業所にて選任している旅行業務取扱管理者が定期研修を未受講であっても、更新申請の際に「誓約書」を提出することで、2020年3月31日までに受講すればよいことになっていました。

しかしながら、2020年4月1日以降はこの経過措置は設けられておりません。

2020年4月1日以降に更新申請書の提出期限を迎えた旅行業者さんは、更新時期にあわせて優先的に受講ができる時期が定められていますので、その時期を利用して定期研修の受講を修了させましょう。

※更新申請書が提出する日から起算して、直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した方は、定期研修受講の対象から外れます。

申請書式の変更

旅行業者さんの中には、5年前の更新手続きに使用した申請書類を流用して、更新手続きを進められる方がいらっしゃいます。

昨今、旅行業法などの改正に伴う、申請様式に変更が生じていることをご存じでしょうか。

例えば、役員(取締役・監査役)や旅行業務取扱管理者が提出する登録拒否事由に該当しない旨の宣誓書は、2019年9月に書式が変更になりました。

古い宣誓書の書式で準備した場合、宣誓書の差し替えが求められることになります。

宣誓書は、取締役・監査役・旅行業務取扱管理者が自署したものが必要になるため、再度準備するのは手間がかかります。

事業規模が大きい旅行会社さんの場合、役員の数が多かったり、社外役員がいたりして、再手配は大変だと伺っております。

また、海外在住の方が役員になっている旅行会社さんは、自署された宣誓書を回収するために、担当者が飛び回ったという話を伺っております。

5年前の申請書式をそのまま使うと、更新手続きは円滑に進めることができません。

どうか、最新の書式を手に入れられて、更新手続きを進めてください。

最新の書式は、登録行政庁や旅行業協会のホームページからもダウンロードすることができます。

おわりに

旅行業登録の更新手続きは、ここ数年の旅行業法の改正を経て、今までよりも難易度が上がっています。

登録行政庁によっては、基準資産額の算定の際、事業者さんにとって厳しい判断をすることもあります。

更新時期が近づいてきましたら、早めの準備をおすすめします。

特に財務状況が厳しい旅行会社さんは、申請書の提出時期の1年前から準備を進めるくらいでないと、登録の更新をすることができない場合があります。

自社のみで更新手続きを進めることが難しい場合は、お早めに、旅行業登録手続きを専門としている行政書士にご相談ください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

    ページトップへ戻る