旅行業を始めるとき、人の要件である管理者さんをどう確保するべきか


第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の登録を取得して旅行業を始める際、多くの事業者さんが旅行業務取扱管理者のどのように確保するかについて悩まれております。

一方で、旅行業務取扱管理者を確保している、又は確保する目途がある事業者さんの場合は、旅行業登録の取得が非常にスムーズに進む印象を受けております。

旅行業務取扱管理者がいないと旅行業は始められない

旅行業務取扱管理者は、旅行業を始めた後に確保すれば良いと思われている事業者さんがいらっしゃいますが、それは違います。

旅行業務取扱管理者を確保してからでないと、旅行業の登録申請はすることはできません。確保していない状態で旅行業の申請を登録行政庁に行っても、その申請や受理してもらえません。

旅行業法第6条(登録の拒否)

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 第十九条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者
三 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。)
四 申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第七号のいずれかに該当するもの
六 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七 法人であつて、その役員のうちに第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
九 営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
十 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
十一 旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの
2 観光庁長官は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

旅行業法第6条第1項第9号には、旅行業務取扱管理者を選任できない方からの申請は、登録の申請は拒否すると明確に記載されております。

旅行業務取扱管理者を確実に選任とは

旅行業法第6条第1項第9号には、旅行業務取扱管理者を確実に選任しなければならない旨の記載がありますが、そのルールはどのようになっているのでしょうか。

海外旅行を取り扱う営業所では、必ず総合旅行業務取扱管理者の確保が必要です。国内旅行のみを取り扱う営業所では、国内旅行業務取扱管理者又は総合旅行業務取扱管理者のいずれを確保すれば足ります。

地域限定旅行業の営業所の場合は、総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管理者に加えて、地域限定旅行業務取扱管理者のいずれかを確保すれば足ります。

旅行業務取扱管理者の人数は、営業所ごとに1名以上確保する必要があります。

従業員が10名以上の営業所の場合は2名以上の旅行業務取扱管理者を確保することが義務付けられています。そして確保した旅行業務取扱管理者は、選任する営業所に常勤かつ専任で就業する必要があります。

従って他社との兼任は認められず、第1種・第2種・第3種旅行業の場合は、他の営業所との兼任もできません。平成30年1月より施行された改正旅行業法では、地域限定旅行業に限定して、ある一定の条件を満たせば同一事業者内の営業所間での兼任は可能になりました。

しかし、それ以外の登録種別(第1種、第2種、第3種、旅行業者代理業、旅行サービス手配業)では、兼任は認められておりません。

言うまでもないですが、旅行業務取扱管理者を試験合格者の名前だけを借りる(いわゆる名義貸し)での申請可否についてご相談を頂くことがありますが、名義貸しは禁止であることは言うまでもありません。

旅行業務取扱管理者の仕事内容は

旅行業務取扱管理者は、旅行契約に関する事務や旅行の企画造成、旅程管理業務に関する事項等の管理・監督を行います。具体的には、次の業務です。

  1. 旅行に関する計画の作成に関する事項
  2. 旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項
  3. 旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
  4. 取引条件の説明に関する事項
  5. 契約書面の交付に関する事項
  6. 企画旅行の広告に関する事項
  7. 運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施に関する事項
  8. 旅行に関する苦情の処理に関する事項
  9. 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

業務内容をご覧頂ければご理解頂けるかと思いますが、旅行業務取扱管理者は、旅行業務が適正に行われているかを管理し、監督することが職務となります。

従って現場のスタッフというよりも、規模が小さい旅行会社の場合は経営者を、規模が大きい旅行会社の場合は、支店長や営業所長、部長、課長を、旅行業務取扱管理者に選任することが多いです。

どのようにして旅行業務取扱管理者を確保すべきか

ご説明したとおり、これから旅行業で起業する際や、異業種から旅行業へ新規を行う際は、旅行業務取扱管理者を確保が必須です。旅行業務取扱管理者の確保がこれからの場合、どのようにして確保すればよろしいのでしょうか。

旅行業務取扱管理者試験は年1回しか受験できませんが(厳密に言うならば国内旅行業務取扱管理者試験が年1回、総合旅行業務取扱管理者試験が年1回、地域限定旅行業務取扱管理者が年1回実施されます)、社長、旅行業担当役員になる方、旅行業務担当者になる方といった方々が、試験を受験して合格するのが、確実性が高いでしょう。

ハローワークや求人サイトに、旅行業務取扱管理者の求人を出して確保する方法もありますが、新設法人や小規模な事業者さんの場合は、「欲しい人材」がなかなか確保できないことが多いようです。外部から採用するよりも、内部の方から管理者になれる方を育成した方が、遠回りのようですが、早く候補者を確保できる印象があります。

社内に有資格者が在籍していることもある

旅行業以外の事業を既に営まれている事業者さんの場合で社員を雇用している場合は、社員の履歴書や人事データを確認してみてはいかがでしょうか。

従業員の方が、学生の時に受験して合格されていたり、転職して入社した方は、前職の時に資格を取得されていたりと、有資格者が社内で見つかることがよくあります。

当法人で過去に旅行業の新規登録申請をご依頼頂いた事業者さんにも、初回のご面談時に、旅行業務取扱管理者を確保できていなかった事業者さんもいらっしゃいました。そのような事業者さんの中では、社長や経営陣が受験されて合格された方は、旅行業登録の取得まで進むことができました。

一方、旅行業務取扱管理者を採用しようとした方は、前職の同僚や友人の紹介などで有資格者を確保できた方はごく稀にありましたが、多くの相談者さんは、有資格者を確保できずに旅行業への参入を断念せざる得ないのが実情です。

もし、旅行会社に勤務されている方で旅行業での起業をご検討中でしたら、総合旅行業務取扱管理者試験に合格後に、退職願を提出しても遅くないかもしれません。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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