昨今は、OTAの普及により本店(主たる営業所)以外に支店(その他の営業所)を構える必要性が低くなってきています。
また、新型コロナの影響を受けて、営業拠点を廃止する動きも出てきています。
旅行会社さんが支店を設置した際は、登録行政庁の登録事項の変更届出手続きを行わなければなりません。支店廃止した際も同様に、支店を廃止してから30日以内に登録事項の変更届出手続きを行わなければなりません。
支店廃止届出の遺漏のリスク
第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業の登録を取得されている旅行会社さんが支店を廃止したにも関わらず登録行政庁に対して支店廃止の届出手続きを行っていないと、旅行業登録の更新申請を進めることができません。
旅行業者代理業者さん、旅行サービス手配業者さんと比較すると、旅行業者さんの場合は支店廃止届出が漏れているときのリスクが高いのでご注意ください。
また、第二種・第三種・地域限定旅行業者さんが支店を廃止した際に、廃止した支店で選任していた旅行業務取扱管理者を存続する支店の旅行業務取扱管理者として選任するケースもあるかと思います。この場合は、支店廃止手続きに加えて、旅行業務取扱管理者の選任届出手続きが必要になります。
支店廃止の際の手続きを迅速に代行
行政書士法人シグマでは、支店(その他の営業所)を廃止された旅行会社さんの登録事項変更届出手続きに必要な書類の作成や届出代行を行っております。
東京都・神奈川に本店を置かれている旅行業者様、旅行業者代理業者様、旅行サービス手配業者様を中心に、支店(その他の営業所)廃止に伴う届出手続きのサポートを行っております。
支店を廃止したけど届出に必要な書類がわからない、届出書類の作成が面倒だ、登録行政庁へ書類を提出する時間がないといった事業者様がいらっしゃいましたら、当法人の支店廃止手続きサポートをご活用頂けると幸いです。
代行サービスに含まれているもの
提出書類の作成 | 〇 |
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変更届出書の提出代行 | 〇 |
旅行業協会への支店廃止の報告代行 ※旅行業協会会員旅行会社のみが対象 |
〇 |
料金
旅行業協会の会員ではない旅行会社様 | 33,000円(税込、郵送費・交通費込) |
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旅行業協会の会員の旅行会社様 | 38,500円(税込、郵送費・交通費込) |
ご相談時にご持参頂きたい書類
- 登録行政庁に提出済みの登録簿や変更届出書類
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
書類が揃わなくとも、急ぎで支店廃止の手続きを進めなければならない場合、ご相談・お打ち合わせを前倒しで進めることも可能です。
支店廃止手続き等でお困りの際は、当法人まで一度ご相談ください。