旅行業の新規登録申請時や、更新登録申請時には、旅行業者さんの履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)を提出致します。
会社役員の住所が古いままでは申請を受け付けてもらえないことも
その登記簿には、株式会社は代表取締役の、有限会社は取締役の、合同会社は代表社員の、それぞれの方の住所が記載されています。それらの役員の方が転居をして住民票は新住所地に移したけど、登記簿の記載されている住所は古いままの事業者さんも中にはいらっしゃいますが、このままでは、登録行政庁に旅行業登録申請書類を提出しても、受付をして頂けない場合があります。
宣誓書と登記簿上の現住所の相違
旅行業登録業者さんが法人の場合、役員の方の住民票は、旅行業登録申請時は不要です。
ですので、現住所と登記簿上の住所が相違していても登録行政庁はわからないのですが、役員の方は、現住所を記載した「宣誓書」を提出するため、その宣誓書に記載されている住所と登記簿上の現住所が一致していないと、登録行政庁から補正の指摘を受けてしまいます。
当法人がお手伝いした旅行業登録申請手続きでは、代表取締役の登記簿上の現住所と宣誓書の現住所の記載が相違していたため、登録行政庁より補正指示を受けたことがあります。
登記簿に記載されている住所と宣誓書の記載されている住所が相違している場合は、総じて
- 登記簿に記載されている住所:旧住所
- 宣誓書に記載されている住所:現住所
上記の場合が多いです。
法務局で住所変更の登記手続きを要する
この場合は、法務局へ住所変更に関する変更登記申請手続きを行います。変更登記申請手続きの詳細は管轄の法務局へご確認頂くか、該当役員の方の住民票を司法書士さんにお渡し頂ければ、住所変更手続きを進めることができるでしょう。
なお、旅行業の登録を取得している事業者さんの代表者が交代した際は、役員変更登記に加えて、登録行政庁への登録事項の変更届出手続きが必要になりますが、代表者の住所のみが転居などで変更となった場合は、この登録事項の変更届出手続きは不要です。