全国旅行業協会(ANTA)の入会審査と起業のポイント

全国旅行業協会(ANTA)へ入会を希望される旅行業者さんは、入会手続きの過程で協会による入会審査を受ける必要があります。

この入会審査は、東京都内に主たる営業所を置く旅行業者さんの場合は、全国旅行業協会東京都支部の事務局で開催されます。

入会審査には代表取締役と旅行業務取扱管理者の方に出席して頂き、旅行業協会の理事の方々からの面談を受けることになります。

ANTAとは

ANTAは、旅行業の業界内では「アンタ」と略称で呼ばれておりますが、正式名称は、一般社団法人全国旅行業協会と呼ばれている団体です

こちらの全国旅行業協会(ANTA)は、旅行業法に基づく観光庁長官の指定協会で、全国47都道府県に支部が設置されており、全国で約5500社の旅行会社で組織された事業者団体です。

もう一つの旅行業協会である、日本旅行業協会(JATA)と比較すると、第2種旅行業、第3種旅行業といった、比較的事業規模の小さな旅行会社さんが会員になられています。

取扱われる旅行商品では、国内旅行がメインの旅行会社さんANTAの会員さんに多いです。

ANTAでは、法定業務と一般業務の2つの業務を行われています。それぞれの業務の詳細については、ANTAのホームページに記載されておりますので、そちらをご確認頂ければと思います(http://www.anta.or.jp/)。

ANTAへ入会するメリット

旅行業登録は、旅行業協会の会員でなくても可能です。つまり、旅行業協会へ入会しなくても、旅行業登録は取得することはできます。

旅行業協会に入会する場合は入会金と年会費が必要になりますが、旅行業協会の会員である旅行業者さんは、次のようなメリットを受けることができます。

  1. 営業保証金の5分の1相当額の弁済業務保証金を納付することによる営業保証金供託の免除
  2. 研修・セミナーなどへの会員価格での参加及び各種行事等の案内
  3. 書籍・申請書類などの会員価格で購入可能
  4. 各種旅行保険制度「全旅保険」が利用可能

ANTAへの入会方法

入会の申込は、主たる営業所の所在地にある各都道府県の支部で行います。例えば、主たる営業所が東京都内にある場合は、東京都支部が窓口になります。これから開業される事業者さんの場合は、開業予定地にある支部が入会窓口となります。

ANTA入会申請時に必要な書類

入会申請の際に必要な書式は、主たる営業所の所在地にある各都道府県支部から取得することが可能です。必要な書類は各支部によって若干異なりますが、東京都支部の場合は、次の書類が必要になります。

  • 入会申込書
  • 誓約書
  • 現況調査表
  • 旅行部門従事者名簿
  • 取締役・監査役の履歴書
  • 旅行業担当者の履歴書
  • 定款
  • 履歴事項全部証明書
  •  旅行業務に係る事業の計画
  •  旅行業務に係る組織の概要
  • 法人税確定申告書及び添付書類(直近決算期分)の写し
  •  旅行業務取扱管理者選任一覧表
  • 旅行業務取扱管理者の履歴書
  • 旅行業務取扱管理者の合格証の写し
  • 事故処理体制の説明書

新設法人で、最初の決算期を終了していない場合は、決算書に代えて、開始貸借対照表と法人銀行口座の残高証明書を提出します。

入会審査日に注意

ANTAの入会審査日は、約2か月に1回開催しか設定されておりません。ですので、入会審査の時期を気にしながら、入会申込書の提出準備を進めることになります。

例えば、2020年6月は、6月29日に入会審査が開催されましたが、この6月29日に入会審査を受けるためには、6月18日までに入会書類を提出する必要がありました。

6月18日の入会書類提出〆切日に書類が提出できながった旅行業者さんの場合は、その次の入会審査(8月26日開催予定)を受けることになってしまいます。

全国旅行業協会(ANTA)は、会費が日本旅行業協会に比べて安価なため入会を希望される旅行業者さんが多いのですが、入会申込書を提出〆切日には注意が必要です。

ANTA入会審査当日の流れ

東京都支部の場合、入会申込書類提出後、事務局より入会審査日と時間について電話で連絡がありますので、指定された日時に支部へ出向き、入会審査を受けて頂くことになります。

入会審査は、代表者と旅行業務取扱管理者の出席が求められています。入会審査の冒頭で、旅行業協会の組織や事業内容について説明があり、説明が終了したら、一社ごとに面談が実施されます。

入会審査が完了すると、ANTA本部の常務理事会で承認を経て。入会承諾書が郵送で届きます。登録申請の際は、この入会承諾書が必要になります。

 旅行会社設立とANTA入会審査のタイミング

また、会社を設立してから旅行業登録申請を行う場合の流れは下記のようになります。

会社設立自体は、今は短期間で終わらせることができますが、全国旅行業協会への入会書類の提出までに、法人名義の銀行口座を開設し、発起人の銀行口座から法人名義の銀行口座へ資本金の額を送金し、残高証明書又は通帳を取得するところまで行う必要があります。

銀行口座の開設は旅行会社設立後

この点に関連して、「銀行口座の開設を会社設立前に行えないのか?」というご質問を頂くことが多いのですが、銀行口座開設の際には、会社の登記簿謄本が必要書類となっているため、法人名義の銀行口座の開設は、会社設立後になります。

銀行によっては、実在性の確認のため、本店所在地の賃貸借契約書の提出を求められる場合や、銀行担当者が事業所を訪問をすることがあります。

口座開設の審査が厳しくなり日数がかかることも多い

また、昨今、法人名義の銀行口座の開設の際の銀行の審査が厳しくなってきております。「口座開設の審査に落ちてしまった」という連絡を頂くこともあります。

法人設立から旅行業協会への入会申込書提出までの期間がない場合は、挽回策を講じられずに、次回の入会審査を受けざる得なくなりますので、会社設立をして全国旅行業協会へ入会を希望される際には、スケジュールには、余裕を持たせた方が賢明だと言えるでしょう。

当法人では、全国旅行業協会東京都支部へ入会手続きサポート業務をご依頼頂いた旅行業者様には、旅行業協会の入会書類提出期限から逆算して、会社設立、銀行口座開設などのそれぞれの手続きのデットラインをご案内いたしまして、お客様と二人三脚で、業務を進めております。

費用はかかっても、確実に、旅行業登録申請手続きを進められたい事業者様は、まずは、ご相談ください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

    ページトップへ戻る