旅行会社の営業所の新設をご予定の方へ

多くの旅行会社様は、開業時は登記簿上の本店所在地を主たる営業所として旅行業へ参入されています。売上が伸びてきて事業規模が拡大しますと、次のいずれかの事業展開になるのではないでしょうか。

  1. 主たる営業所で業務を行う旅行業務担当者の増員
  2. 主たる営業所の他に営業拠点を新設

2.の主たる営業所の他に営業拠点を設けるためには、「その他の営業所の新設」手続きを行う必要があります。

旅行会社の営業所の新設

営業所の新設手続きは、登録行政庁において行うため、旅行業者様が取得している登録種別によって、手続きを行う窓口が異なっています。

第1種旅行業 主たる営業所の所在地を管轄する運輸局
第2種旅行業

第3種旅行業

地域限定旅行業

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県

営業所を新設した都道府県が手続きの窓口ではなく、主たる営業所の所在地を管轄する登録行政庁が手続きの窓口になる点に注意が必要です。

例えば、東京都内に主たる営業所を設けている第2種旅行業登録業者様が、福岡県内に新しい営業所を設置する場合、登録行政庁である東京都に必要書類を提出することになります。福岡県の旅行業担当部局には、提出する書類はありません。

営業所の新設の届出期限

この営業所の新設手続きは、営業所を設置してから30日以内に登録行政庁へ届出手続きを行わなければなりません。

営業所を新設してから必要書類の準備を進めると、提出期限内に届出手続きが完了できない場合があります。スケジュール管理にも気を付けましょう。

旅行会社の営業所新設手続きをサポート

行政書士法人シグマでは、旅行会社様の営業所の新設に伴う、登録行政庁への変更届出手続きを代行いたします。

旅行業協会の保証会員である旅行業者様には、旅行業協会への変更届出手続きもあわせて代行いたします。

営業所新設サポートの業務内容

営業所新設手続きに関するご相談
必要書類のご案内
必要書類の作成
登録行政庁への変更届出
旅行業協会への変更届出

営業所新設の届出の報酬額

報酬額 66,000円~(税込)

報酬額の他に必要となる費用

旅行会社様とのお打合せや必要書類の授受の際の交通費・郵送費や、登録行政庁へ届出の際の交通費などの実費が、上記報酬額の他に必要となります。この実費は、たいていの旅行会社様は数千円以内に収まっております。

ご相談時にご持参頂きたい書類

下記の書類・資料をお打合せ時にご準備頂けますと、初回相談時から具体的なお打合せを行うことができます。もし、揃わない場合でもご相談を承ることが可能です。

  • 旅行業登録通知書の写し
  • 登録行政庁へ過去に提出された申請書・届出書
  • 新設営業所の使用権限を証する書類(賃貸契約書など)
  • 新設営業所に配属される旅行業務取扱管理者の合格書

ご案内は以上となりますが、旅行会社様の営業所新設の手続きで何かお困りごとがございましたら、お電話・メールにて当法人までご相談ください。ご相談頂く時期は、営業所開設後ではなく、営業所開設することが社内で決定されたタイミングにご相談頂くのが、最も手続きを円滑に進める時期となります。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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