第2種、第3種、地域限定旅行業登録の更新を予定する旅行会社様へ

第2種、第3種、地域限定旅行業の登録を都道府県から受けられている旅行業者さんは、5年に一度、旅行業登録の更新手続きを行わなければなりません。この登録の更新手続きを行わないまま登録の有効期間が満了した場合は、旅行業登録は抹消されてしまいます。

登録が抹消されたまま旅行業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分されてしまうので注意が必要です。

とはいえ、日々の事業活動でお忙しい旅行業者さんは、更新手続きの準備を行う時間を確保するのは難しいのではないでしょうか。

  • 日々の営業活動で忙しく、更新手続きに必要書類な書類の準備や作成を行う時間がない。
  • 更新手続きに必要な書類がわからない。
  • 旅行業の更新を受けるための審査基準を満たしているのだろうか。
  • 基準資産額を満たしているかどうか不安だ。
  • 更新期限まで時間がないので、一日でも早く書類を作成して提出したい。
  • 未届けの変更手続き未提出の報告書があるので、更新手続きと同時に行えないだろうか。

第2種、第3種の旅行業登録の更新をサポート

旅行業登録申請手続きを専門とする行政書士法人シグマでは、そのような旅行業者さんのために、旅行業の更新登録手続きサポートを提供しています。

対応可能エリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など広く設定しておりますので、更新手続きでお困りの旅行業者さんは、一度ご相談ください。

更新手続きを行う際の注意点

旅行業登録の更新を確実・円滑に行うためには、次の点に特に注意が必要でしょう。

旅行業登録の有効期間の満了日の2か月前までの登録行政庁の窓口へ提出

更新申請書類は、有効期間満了日の2か月前までに都道府県の窓口へ提出し受理印を押してもらわなければなりません。

書類の提出期限を過ぎた場合は、旅行業登録の有効期間であっても更新申請の受付はしてもらえませんので、提出時期には十分注意が必要です。

未届けの「登録事項の変更」、未提出の「取引額報告書」はありませんか?

登録事項の変更手続き漏れや、取引額報告書の提出忘れがある場合は、たとえ更新申請書類の提出期限内に書類を提出しても、都道府県の窓口では、その更新書類を受け取って貰えません。

登録事項変更の未届け、取引額報告書の未提出がある場合は、すぐにその行政手続きを行ってください。第三種旅行業者の場合は平成25年4月1日改正に関する「標準旅行業約款変更届出」を提出しているかも、ご確認ください。

基準資産額を満たしていますか?

旅行業登録の更新を行う際にも、新規登録と同じ基準を満たしてしなければなりません。従いまして、基準資産額も新規登録と同様に、次の基準を満たしていることが求められます。

第2種旅行業 700万円以上
第3種旅行業 300万円以上
地域限定旅行業 100万円以上

計算式は、新規で登録を受けた際と同じものです。

基準資産額=(資産の総額)-(創業費その他繰延資産)-(営業権)-(不良債権)-(負債の総額)-(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)

都道府県へ更新申請書を提出時点の直近決算書に記載された数値を使用して、この基準資産額を計算します。

登録取得後に、旅行者との取引額が増加して営業保証金・弁済業務保証金分担金の積み増しを行っている場合は、積み増し後の金額にて、基準資産額を計算します。

もし、金融機関からの借り入れが多い場合や、不良債権となってしまった売掛金が生じている場合は、それらの金額は基準資産額が控除しなければなりません。控除した結果、基準資産額が所定の額に満たない場合は増資など行い基準資産を満たしてからの更新申請となります。

基準資産額を満たしているかどうか不安な旅行業者さんは、早めのご相談を強くお勧めします。

選任している旅行業務取扱管理者が定期研修を受講していますか?

2018年1月より施行された改正旅行業法では、旅行業者さんが、営業所において選任している旅行業務取扱管理者が旅行業協会(JATA・ANTA)が実施する研修を5年ごとに受けさせなければならないと規定されました。この定期研修の受講が修了していない場合は、更新登録の拒否事由となってしまいます。従って、更新登録申請の際には、旅行業務取扱管理者が定期研修の受講が完了している証明として、定期研修修了証明書の写しを登録行政庁へ提出することが求められます。

とはいえ、2021年3月31日までの間に旅行業登録の有効期間満了日の2ヶ月前までに当たる日となる旅行業者さんは、更新登録の申請に際し、2021年3月31日までに確実にこの定期研修を受講する旨の誓約書を登録行政庁に提出し、研修修了後に修了証書の写しを届け出るという旅行業法改正に伴う経過措置があります。

提出期限までに定期研修の受講が間に合わない場合は、まずは誓約書を提出する方法で更新登録申請を進めることが可能です。

なお、更新申請書を登録行政庁に提出日時点で、選任している旅行業務取扱管理者が直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格者の場合は、定期研修の受講していない場合であっても更新登録の拒否事由とはなりません。

事業目的の記載は正しいですか?

ごく稀に、定款、履歴事項全部証明書(法務局で取得する登記簿謄本のことです)の目的欄に「旅行業法に基づく旅行業」又は「旅行業」の記載がない旅行業者さんがいらっしゃいます。

旅行業を経営するための正しい事業目的の記載がない場合は、更新申請の前に、法務局において事業目的の追加手続きを行う必要があります。行政書士法人シグマへご相談頂ければ、事業目的の追加手続きも司法書士と連携してサポートすることができますのでご相談ください。

手続きの流れ

  1. ご相談
  2. 手続き費用のお見積り
  3. 正式なご依頼
  4. 更新登録のための要件調査・確認
  5. 必要書類の収集・作成
  6. 都道府県の旅行業登録窓口へ、更新申請書類の提出
  7. 審査
  8. 登録行政庁より新しい登録通知書の受領

更新サービスに含まれるもの

登録行政庁との折衝
更新登録のための要件調査・確認
必要書類の収集・作成
申請書提出時の都道府県旅行業登録窓口への同行

サービス料金

第2種旅行業 198,000円~ (税込)
第3種旅行業 198,000円~ (税込)
地域限定旅行業 198,000円~ (税込)

登録行政庁へ納付する申請手数料(東京都の場合17,000円)が別途必要です。

更新申請書類提出間際のご相談の場合などで準備期間が短い場合は、特急対応となりますため、上記サービス料金は割増となりますことをご了承ください。

ご依頼頂く際にご用意頂く金額

旅行業登録の更新申請サービスをご利用頂く場合、上記のサービス料金と登録行政庁へ納付する申請手数料の合計額が、事前にお振込み頂く金額となります。更新申請に必要な履歴事項全部証明書などを当法人で取得代行した場合の実費等については、申請完了時に別途申し受けます。

サービス料金 198,000円~ (税込)
申請手数料 17,000円 ※東京都の場合
合計 215,000円~ (税込)

ご相談時に持参頂きたい書類

旅行業登録の更新手続きサポートをご利用頂く際には、初回にご相談頂く際、以下の書類・資料をご準備頂けると、具体的なご相談を承ることが可能です。

  • 旅行業登録通知書の写し
  • 登録行政庁へ提出した旅行業登録手続き書類の写し
  • 直近の決算書
  • 会社の履歴事項全部証明書(直近のもの)
  • 旅行業務取扱管理者の合格証
  • 旅行業務取扱管理者の定期研修修了証(受講している場合)

第2種、第3種の旅行業登録更新サポートに関するご案内は以上となりますが、ご不明点などございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
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