会社で旅行業登録申請をご検討中の事業者様、登記(定款)「事業目的」の記載の確認はお済でしょうか。
会社で旅行業登録の申請を行う場合、履歴事項全部証明書と定款の目的の欄に、次のような記載があることをご確認ください。
- 「旅行業法に基づく旅行業」又は「旅行業」
旅行業登録のための事業目的追加サポート
上記のような目的の記載がない場合は、観光庁や都道府県へ登録申請書を提出する前に、臨時株主総会等を開いて定款変更の決議をし、法務局に変更登記の申請をするなど、事業目的を追加する手続きを行う必要があります。
本サービスは、旅行業登録に精通した行政書士と、登記の専門家である司法書士が、旅行業登録の前提となる事業目的の追加をサポートさせていただくものです。
- 旅行業登録申請を円滑に進めたいので、確実に事業目的の追加を行いたい
- 自社で目的変更手続きを行う時間がない
- 旅行業を含め、事業目的の記載方法全般で悩んでいる
- 現在、取引のある司法書士がいない
上記のようなお悩みのある、旅行業登録を予定される事業者様に適した内容となっております。
事業目的追加サポートの内容
行政書士法人シグマでは、登録行政庁に適した事業目的の調査から、議事録の作成、提携司法書士への登記申請手続きの取次、登記完了後の履歴事項全部証明書の取得まで、旅行業登録申請に適した事業目的の追加手続きをサポートしております。
事業目的の追加に関するご相談 | 〇 |
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定款変更のための議事録の作成 | 〇 |
登記申請手続きの取次(申請は提携司法書士) | 〇 |
完了後の履歴事項全部証明書の取得 | 〇 |
※法務局への登記申請は当法人提携の司法書士が行います。
報酬額
事業目的の追加手続きを代行させて頂く場合の当法人の報酬額です。
基本報酬額 | 33,000円(税込) |
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報酬額の他に必要となる費用
事業目的の追加の際に法務局へ納付する登録免許税(30,000円)、登記完了後に取得する履歴事項全部証明書の取得手数料、申請手続きに要した郵送費・交通費などの実費が上記報酬額とは別に必要となります。
登録免許税(法務局) | 30,000円 |
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履歴事項証明書手数料、郵送費、交通費等の実費 | 数千円程度 |
合計 | 三万数千円 |
ご相談の際にご準備頂きたいもの
旅行業登録のための事業目的追加サポートをご利用頂く際、初回にご相談頂く際は、以下の書類・資料をご準備いただけると、具体的なご相談を承ることができます。
- 最新の定款(写し)
- 履歴事項全部証明書(写し)
- 株主名簿(写し)
※または株主が記載されている決算書のページの写しなど株主数が確認できる書類
上記の書類が判断しにくい場合、またはその他の点で何か疑問点などございましたら、お電話にてお気軽にお問い合わせください。旅行業に詳しい行政書士が対応いたします。
