東京都で第2種、第3種、地域限定旅行業登録を更新予定の旅行会社の方へ

旅行業登録の更新期限が間近に迫り、次のようなお困りごとをお抱えの旅行会社様もいらっしゃるのではないでしょうか。

  • 基準資産額の計算方法がわからない
  • 日常業務が忙しくて、更新手続きに必要な書類を作成する時間がない
  • 未提出の変更届出や取引額報告書があるので、更新手続きを行えるかが不安だ

主たる営業所を東京都内に置いている旅行会社様は、東京都より旅行業登録を受けて旅行業を経営されています。その旅行業登録の有効期間は、登録の日から起算して5年となっており、旅行業登録の有効期間満了後も引き続いて旅行業を経営したい場合は、旅行業登録の更新の申請手続きを行わなければなりません。

東京都庁(東京都庁)

この更新手続きを行わない場合は、登録期間が満了したときに、登録が抹消されてしまいます。

東京都での旅行業登録の更新は計画的に

旅行業登録の更新手続きは、有効期間満了日の2か月前までに、更新登録手続きを行わなければなりません。更新登録手続きが有効期間の2か月前より遅くなってしまうと、有効期限内でも、東京都では更新申請の受付をしないので、十分な注意が必要です。

また、東京都への更新登録に必要な書類提出は、郵送では行えません。事前に申請日時の予約を取得してから、東京都庁を訪問して書類を提出します。書類の提出の際は、旅行業務取扱管理者の方も同席して頂く必要がありますので、旅行業務取扱管理者の方のスケジュールも確認しておきましょう。

更新の際も基準資産額の要件をクリアする必要あり

旅行業登録の更新を行う際にも、財産的基礎として基準資産額を満たしていなければなりません。

基準資産額は、第2種旅行業の場合は700万円以上、第3種旅行業の場合は300万円以上、地域限定旅行業の場合は100万円以上であることが求められております。

基準資産額の計算は、更新申請を行う直近の事業年度における確定決算書の数値を使用して行います。金融機関等から借り入れがある旅行会社や売掛金に不良債権化しているものがある旅行会社は、基準資産額の要件を満たしていない場合もあります。基準資産額の計算を早急に行うことをお勧めいたします。

直近の事業年度の決算書の数値で計算したところ基準資産額を満たすことができない場合は、増資手続きや債務免除を受けるなどの、対策を講じないと、旅行業登録の更新をすることができません。

未届けの登録事項の変更や未提出の取引額報告書がある場合

東京都へ旅行業の更新登録に関する申請書類を提出する際に、登録事項の変更が未届けである場合や、毎事業年度終了後100日以内に提出しなければならない取引額報告書が未提出の場合は、東京都は更新登録書類を受理してくれません。

また、第3種旅行業者を対象とした平成25年4月1日改正に伴う標準旅行業約款変更届が未提出である場合も、更新登録手続きを進めることはできません。

未提出の変更届出・報告書がある場合は、早急に東京都へ提出を行いましょう。

旅行業務取扱管理者の定期研修の受講

平成30年1月4日に施行された改正旅行業法により、営業所において選任している旅行業務取扱管理者は、5年ごとに、旅行業協会(ANTA・JATA)が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講しなければならなくなりました。この定期研修を受講していない場合、旅行業更新登録申請の拒否事由となってしまいます。

とはいえ、定期研修を受講できる方の数に限りがあるため、経過措置が設けられております。

令和2年3月31日までの間に、旅行業登録の有効期間満了日の2ヶ月前までに当たる日となる旅行業者さんは、令和2年3月31日までに確実に研修受講する旨の誓約書を東京都へに提出し、研修修了後に修了証書の写しを届け出ることで更新登録申請を進めることができます。

また、更新登録申請書を提出日から5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格された方を選任している場合は、定期研修の受講は免除されます。

令和2年3月31日以降に旅行業の更新登録申請書を提出しる旅行会社さんに対しての誓約書を提出して事後的に研修を受けるという経過措置については、令和1年12月時点では、継続するのか、それとも経過措置がなくなり、定期研修を受講しなければならなくなるのかについては、登録行政庁側で運用が決まっておりません。

こういう状況ですので、確実に旅行業登録の更新手続きを進めるためには、旅行業務取扱管理者さんの定期研修は、受けられるときに受講しておいた方が最善なのではないでしょうか。

旅行業登録更新の必要書類

東京都に主たる営業所を置く第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の更新手続きを行う際は、以下の書類が必要となります。

  1. 更新登録申請書
  2. 定款の写し
  3. 履歴事項全部証明書
  4. 取締役・監査役の宣誓書
  5. 旅行業務に係る事業の計画
  6. 航空券発券に関する契約書の写し
  7. 海外手配業者との契約書の写し
  8. 旅行業務に係る組織の概要
  9. 法人税の確定申告書及び添付書類の写し
  10. 旅行業務取扱管理者選任一覧表
  11. 旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証の写し
  12. 旅行業務取扱管理者の定期研修修了証の写し(受講が完了している場合)
  13. 旅行業務取扱管理者の履歴書
  14. 旅行業務取扱管理者の宣誓書
  15. 事故処理体制の説明書
  16. 営業供託書又は弁済業務保証金分担金納付書の写し

旅行業登録の更新でお困りの旅行会社様へ

行政書士法人シグマでは、東京都へ旅行業登録の更新手続きが必要な旅行会社様のために、手続き全般を迅速・正確に代行させていただく、旅行業登録の更新代行サービスを提供しております。

  • 業務が忙しく自社で更新手続きを進めることが難しい
  • 基準資産要件や未提出の変更届があり困っている
  • 期限が迫っており、とにかく急いで更新手続きを済ませたい

上記のようなお悩みをお抱えの旅行業者様は、当法人まで一度ご相談いただければと思います。

サービスに含まれるもの

更新登録要件の調査・確認
必要書類の収集・作成
申請予約の取得
更新登録申請書類提出時の東京都への同行

料金について

主たる営業所を東京都内に置いている第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の更新申請の報酬額は次のとおりです。

申請書類提出期限までの日数がなく特急で手続きを進める場合や、未提出の変更届出、取引額報告書がある場合で、その提出を当法人が代行する場合は、別途、費用が発生いたします(この場合は個別に費用をお見積いたします)。

基本報酬額(税込)
第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の更新登録手続き 198,000円~

報酬額の他に必要となる費用

旅行業の更新登録手続きを行う際、東京都へ納付する更新手数料(17,000円)、東京都へ提出する履歴事項全部証明書の取得手数料、申請手続きに要した郵送費・交通費などの実費が、上記報酬額の他にかかります。

更新手数料 17,000円
履歴事項全部証明書、郵送費、交通費等の実費 数千円程度
合計 2万数千円

手続きの流れ

当法人の旅行業登録の更新手続き代行サービスをご利用いただく場合、お手続き全般の流れは、概ね以下のように進行いたします。

  1. お問合せ
  2. ご相談
  3. お見積り
  4. 正式なご依頼
  5. 更新要件の調査・確認
  6. 必要書類の収集・作成
  7. 東京都へ更新登録申請書類の提出
  8. 東京都の審査
  9. 登録通知書の受領
  10. 旅行業登録票の更新
  11. 更新手続きの完了

※ 登録通知書は、東京都が申請書類受領後約1カ月後に、簡易書留にて郵送されます。

ご相談時にご持参頂きたいもの

ご相談時に以下の書類をご持参頂くとより具体的なお打合せが可能となりますので、ご準備頂けると幸いです。

  • 直近の法人税の確定申告書及び添付書類の写し
  • 東京都へ提出した旅行業登録申請書・登録事項変更届出書の写し

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

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メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

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