会社名(商号)を変更したい旅行業者様へ

グループ内の組織再編や、M&Aなどに伴い社名変更が生じる旅行会社様もいらっしゃるのではないでしょうか。社名が変更した場合は、法務局への商号変更登記申請手続きとあわせて、観光庁や都道府県の登録行政庁へ変更届出手続きを行わなければなりません。

旅行業者様の会社名(商号)変更をサポート

行政書士法人シグマでは、旅行業登録を済ませ営業中の旅行会社様の会社名変更に伴う登録行政庁への変更届出手続きの代行を承っております。

旅行会社の会社名変更サポートの内容

会社名変更に関するご相談
登録行政庁への変更届 ※
旅行業協会への変更届 ※

※既に旅行業登録をされている旅行会社様の場合

報酬額

33,000円(税込)

※登録行政庁への変更届をご依頼頂ければ、旅行業協会への変更届出は無料で対応致します。

会社名変更に伴う注意点

上記説明のとおり、東京都や埼玉県など、一部の管轄行政庁では安易に会社名を変更してしまうと、既に登録済みの旅行会社様と会社名が類似してしまい、新たな登録や変更を受け付けてもらえない可能性がございます。

そのため、旅行業に携わる会社様の社名変更を行う際は、行政庁への事前確認が欠かせません。

また、旅行業協会への会社名変更届は失念しがちなので、これから変更をご予定の会社様は十分ご注意ください。

法務局での商号変更登記申請手続きの代行をご希望の場合は、司法書士事務所をご紹介する方法で対応することも可能ですので、ご相談ください。

ご相談にご持参頂きたい物

下記の書類・資料をご準備頂けますと、初回の相談がスムーズです。揃わない段階でのご相談も、もちろん承ることが可能です。

  • 貴社の定款(コピーで構いません)
  • 貴社の履歴事項証明書(こちらもコピーで構いません)
  • 旅行業登録申請書の副本(既に登録済の会社様)

会社名(商号)変更につき、何かご不明の点がございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。

なお、ご相談のタイミングは、会社名変更日よりも前にご相談頂けますと、届出期限に間に合うように当法人でスケジュール管理を行いながら手続きを進めることが可能になります。

旅行会社の作り方

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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