新たに旅行業を事業内容に加える際、「株式会社何々トラベル」「何々ツーリスト株式会社」など、旅行業を取り扱う会社であることが一目でわかる会社名(商号)に変更をご希望の会社様もいらっしゃることと思います。
また、「旅行」や「トラベル」といった単語を用いた会社名ではなく、これまで経営されてきた事業内容と新たな旅行業が調和するよう、旅行業登録を機に抽象的・一般的な会社名に変更されるご予定の会社様もあるかと思います。
旅行業者様の会社名(商号)変更をサポート
行政書士法人シグマでは、これから旅行業を事業に追加する前提としての会社名変更手続きをサポートさせていただくサービスを提供しております。(既に旅行業登録を済ませ営業中の旅行会社様の会社名変更も承ります)
旅行業登録を前提とする場合、類似商号の調査は法務局だけでなく、旅行業登録を管轄する行政庁(たとえば東京都・埼玉県など)でも、登録可能な商号であることの事前確認がかかせません。
本サービスは、行政書士と司法書士が連携し、旅行業登録に問題のない会社名であることを確定した後、速やかに会社名(商号)変更を代行いたします。
旅行会社の会社名変更サポートの内容
会社名変更に関するご相談 | 〇 |
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旅行業登録の前提となる類似商号調査 | 〇 |
各種議事録の作成(定款変更) | 〇 |
登記申請手続きの取次(申請は提携司法書士) | 〇 |
完了後の履歴事項証明書の取得 | 〇 |
登録行政庁への変更届 ※ | |
旅行業協会への変更届 ※ |
※既に旅行業登録をされている旅行会社様の場合
報酬額
内容 | これから旅行業登録 | 既に旅行業登録済 |
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会社名変更 | 33,000円 | 33,000円 |
旅行業登録の変更届 | - | 33,000円 |
旅行業協会の変更届 | - | ※ |
合計 | 33,000円(税込) | 66,000円(税込) |
※登録行政庁への変更届をご依頼頂ければ、無料で対応致します。
報酬額の他に必要となる費用
会社名変更の際、法務局へ納付する登録免許税(30,000円)、登記完了後に取得する履歴事項全部証明書の取得手数料、申請手続きに要した郵送費・交通費などの実費の他、新会社名の会社代表印作成費用が、上記報酬額の他にかかります。
登録免許税(法務局) | 30,000円 |
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履歴事項全部証明書手数料、郵送費、交通費等の実費 | 数千円程度 |
合計 | 三万数千円 |
新会社名の会社代表印作成費用は、作成される印鑑の素材等により金額が異なります。会社代表印作成の代行をご希望の場合は、お問い合わせください。
会社名変更に伴う注意点
上記説明のとおり、東京都や埼玉県など、一部の管轄行政庁では安易に会社名を変更してしまうと、既に登録済みの旅行会社様と会社名が類似してしまい、新たな登録や変更を受け付けてもらえない可能性がございます。
そのため、旅行業に携わる会社様の社名変更を行う際は、行政庁への事前確認が欠かせません。
また、既に旅行業登録を行い営業中の旅行会社様が会社名を変更されるときは、法務局での登記上の手続きに加えて、旅行業登録の管轄行政庁への届出、および旅行業協会(加入している場合)への変更届も一定期日内に求められます。
特に旅行業協会への会社名変更届は失念しがちなので、これから変更をご予定の会社様は十分ご注意ください。
ご相談にご持参頂きたい物
下記の書類・資料をご準備頂けますと、初回の相談がスムーズです。揃わない段階でのご相談も、もちろん承ることが可能です。
- 貴社の定款(コピーで構いません)
- 貴社の履歴事項証明書(こちらもコピーで構いません)
- 株主構成の分かる書類(株主名簿や決算書別表等)
- 旅行業登録申請書の副本(既に登録済の会社様)
会社名(商号)変更につき、何かご不明の点がございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。
