地域限定旅行業登録の申請

地域限定旅行業登録

「地域限定旅行業」は、地域の名所・旧跡や体験プログラムといった観光資源と宿泊や運送を組み合わせて着地型の旅行商品の開発を検討されている事業者さんには、ピッタリの登録種別です。

とはいえ、これから地域限定旅行業登録や開業をご予定中の方には、

  • 地元の観光資源と運送・宿泊を組み合わせた旅行商品を開発して実施したいが、どうすればよいか
  • 検討している旅行商品が地域限定旅行業で実施できるか不安だ
  • 地域限定旅行業の登録事業者として100万円の基準資産額を満たしているかどうかわからない
  • 地域限定旅行業登録の申請書類を作成する時間がなく面倒だ

といった悩みをお抱えの方も多くいらっしゃることと思います。

地域限定旅行業について

代表者当法人代表・行政書士の阪本です。

地域限定旅行業は平成25年4月1日に創設された4つ目の登録種別です。第2種旅行業や第3種旅行業に比べると、地域限定旅行業では取扱業務の範囲が限定されていますが、基準資産額が低額のため、旅行会社立ち上げ時に求められる財産的要件を満たしやすいのが特徴です。

また、平成30年1月4日から施行された改正旅行業法により、地域限定旅行業者に対して規制緩和が行われました。従前は、旅行業務取扱管理者に選任できるのは総合旅行業務取扱管理者試験合格者もしくは国内旅行業務取扱管理者試験合格者でしたが、地域限定旅行業務取扱管理者試験の合格者も地域限定旅行業者の営業所の管理者として選任することが可能になりました。また、法令で定められた一定の条件を満たす場合は、営業所間での旅行業務取扱管理者の兼任が認められるようになりました。

地域振興を目的とした旅行会社の立上げを検討されている方は、地域限定旅行業での旅行業登録を検討されてみてはいかがでしょうか。

「検討中の事業は、地域限定旅行業登録をすれば取り扱うことが可能なのか?」や「自社が地域限定旅行業登録の要件を満たしているかよくわからない」など、疑問やご不安がございましたら、一度ご相談いただければと思います。

地域限定旅行業で取扱い可能な業務範囲

地域限定旅行業登録をすると、たとえば以下のような業務を取り扱うことが可能になります。

  • 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行の企画・実施
  • 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の受注型企画旅行の企画・実施
  • 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の手配旅行の企画・実施
  • 他社の海外・国内の募集型企画旅行の受託販売

地域限定旅行業の具体的な例

地域限定旅行業は、地域の観光資源の活用や多様化する観光客のニーズへ対応するため、旅行者を受け入れる地域が、地域の観光資源を活用した旅行商品や体験プログラムを旅行者に提供するために新たに創設された種別です。この着地型旅行商品を取扱うためには、地域の魅力をよく理解している事業者であることが必要になると思います。従って、現在、次のような方々が地域限定旅行業の登録を取得されています。

観光協会
アクティビティーの企画・運営会社
地元住民の足となっている鉄道会社・タクシー会社
リゾート物件を取扱っている観光地にある不動産会社

例えば、観光協会様の場合は、観光資源や会員企業様が提供している体験プログラムを、貸切バスや観光タクシーと組み合わせて日帰りツアーを企画することや、さらに宿泊施設を組み合わせることで1泊2日のツアーを企画することができるようになります。

また、鉄道会社・タクシー会社などの交通機関様の場合は、体験プログラムや宿泊施設と自社の交通機関を組み合わせた宿泊を伴うツアーを企画することができるようになり、自社の売上アップをしながら、地域振興にも貢献することができるでしょう。

地域限定旅行業の注意点

地域限定旅行業は、地元の観光資源と、それを体験するのに必要な運送機関や宿泊施設と組み合わせて旅行商品とすることから、地場の旅行会社ならではのアイデアや企画力が求められるでしょう。また、販売方法では、その地域へ送客している旅行会社と業務提携を行ったり、世界中の旅行者に向けて情報発信できるSNSを活用するなど、工夫をする必要があるでしょう。

地域限定旅行業登録をサポート

旅行業登録申請を専門とする行政書士法人シグマでは、地域限定旅行業での開業をご予定の事業者様に対して、登録申請サービスを提供中です。地域限定での手続き代行をご活用頂いた旅行業者様からも、おかげさまで大変ご好評を頂いております。

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対応エリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など広く設定しております。地域限定旅行業登録でお困りの事業者様は、一度ご相談ください。

 サービスに含まれるもの

当サービスには、地域限定旅行業登録の諸手続き全般のサポート・代行が含まれております。

地域限定旅行業に関するご相談
登録行政庁との折衝
登録要件の調査・確認
必要書類の収集・作成
登録行政庁への申請日の予約
申請書提出時の行政窓口への同行
登録通知書受領時の行政窓口への同行
営業保証金供託手続きを代行する司法書士のご紹介
(旅行業協会へ入会しない場合)
営業保証金・弁済業務保証金分担金納付書の登録行政庁への届出
旅行業協会への入会手続きの代行
(旅行業協会への入会する場合)

料金(地域限定の登録の目安)

報酬額(税込) 備考
198,000円~ 旅行業協会へ入会しないで地域限定旅行業の登録申請を行う場合
231,000円~ 地域限定旅行業の登録申請と旅行業協会の入会手続きを行う場合

手続きの流れ

地域限定で事業開始するまでの主なお手続きの流れは、以下のとおりです。お客様の状況に応じて多少流れが異なって参りますので、より具体的な手続きの流れにつきましては、ご相談の際により詳しくお伝えいたします。

  1. ご相談
  2. お見積り
  3. 正式なご依頼
  4. 登録要件の調査・確認
  5. 必要書類の収集・作成
  6. 旅行業協会への入会手続き ※旅行業協会へ入会する場合
  7. 登録行政庁への旅行業登録申請書の提出
  8. 審査
  9. 登録行政庁より旅行業登録通知書の受領
  10. 営業保証金・弁済業務保証金分担金の納付
  11. 登録行政庁へ営業保証金・弁済業務保証金分担金納付完了の届出
  12. 営業開始

地域限定の開業までに必要な日数

ご相談から開業まで、おおむね2.5か月 ※お急ぎの方はご相談ください。

地域限定旅行業者さんが旅行業協会へ入会されるケースは稀ですが、もし、旅行業協会への入会を検討される場合の開業までの日数はお問い合わせください。

ご相談に持参頂きたいもの

以下の書類や情報をお持ちいただくと初回相談がスムーズです。
※なくてもご相談自体は可能です。

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 会社定款の写し
  • 貸借対照表・損益計算書
  • 旅行業務取扱管理者の合格証

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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