行政書士法人シグマでは、東京都全域のお客さまからの旅行業登録・旅行業者代理業登録に関するお手続のご依頼を頂いております。
特に東京都新宿区は、当法人の都庁前オフィス所在地であることから相談や打ち合わせに便利とご活用を頂いております。
行政書士法人シグマ 都庁前オフィス |
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所在地 |
東京都新宿区西新宿3-2–9 新宿ワシントンホテルビル本館2階 |
電話 | 電話:03-5843-8541 |
最寄り駅 |
JR新宿駅南口より徒歩約8分 都営大江戸線都庁前駅より徒歩約5分 |
中央区で旅行会社を設立する際の流れ
東京都新宿区において第3種旅行業登録を取得した旅行会社設立する場合の大まかな流れをご説明致します(株式会社を設立して第3種旅行業登録を申請する場合を想定しています)。
株式会社設立書類の作成 |
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定款認証(東京都内の公証役場) |
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株式会社設立登記申請(東京法務局新宿出張所) |
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株式会社名義の銀行口座開設 ※ANTAへの入会を希望する場合 |
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旅行業協会入会申請書類提出 ※旅行業協会へ入会を希望する場合 |
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『入会確認書』『入会承諾書』の受領 |
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旅行業登録申請(東京都庁) |
↓ 審査期間:30日~40日 |
登録通知書の受領 |
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営業開始の準備 |
↓ |
営業開始 |
定款の作成と認証
旅行会社を設立するためには、旅行業登録を申請する主体(会社)を作るところからスタートになります。
株式会社を設立する場合は、「会社の憲法」とも呼ばれる会社のルールブックである定款を作成し、公証役場で定款の認証を行います。
株式会社の定款は、作成した後に、公証役場で定款認証を行わないと効力を生じないため、定款認証という効力を生じさせる手続きが必要になってきます。
この定款認証は公証役場で行います。公証役場な日本全国にありますが、東京都新宿区に本店所在地を置く株式会社を設立する場合は、東京都内にある公証役場において定款認証を行う必要があります。
新宿区で旅行会社を立ち上げるからといって、新宿区の公証役場を使わなければならないわけではありませんが、だからといって遠方の公証役場をわざわざ使うのも不便なことが多いでしょう。
株式会社設立登記申請手続き
定款認証が完了したら、資本金の払込みを行ったのち、株式会社設立登記申請を東京法務局新宿出張所へ行います。こちらは定款認証と異なり、新宿区で旅行会社を設立する場合には新宿区を管轄する法務局に申請しなければなりません。
会社の設立日は、法務局へ設立登記申請書類を提出して受理された日となります。設立希望日のこだわりのある方は、設立予定日が法務局の開庁日であるかは旅行会社設立手続きに着手する前に確認しておいた方がよいでしょう。
法務局の閉庁日である、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は会社設立日とすることはできません。
株式会社設立登記申請は、書類に不備がなければ、申請から7日~10日程度で、法務局の審査は完了します。
法務局の審査が完了したら、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、印鑑カード、印鑑証明書を取得します。履歴事項全部証明書は、旅行業登録手続き以外にも、税務署・税務事務所などの官庁へ提出する必要がありますので、多めに取得しておいてもよいかもしれません。
なお、行政書士法人シグマでは、定款作成・定款認証・法務局への設立登記申請は、業務提携先の司法書士が対応しております。定款作成の段階より、当法人と司法書士が連携して、旅行業登録申請手続きが円滑に進むよう相互確認を行いながら進めております。
ここまでが株式会社の設立手続きです。
銀行口座開設手続き
株式会社の設立手続が完了したら、すぐに会社名義の銀行口座開設手続きを進めた方が良いです。というのは、東京都への旅行業登録申請を行う際、全国旅行業協会(ANTA)へ入会を希望される場合は、会社名義の銀行口座の通帳コピーの提出が求められます。
ご存知の方も多いかもしれませんが、銀行口座開設手続きは、年々、審査が厳しくなってきております。審査の結果、口座開設を断れるというお客さまもいらっしゃいます。
ですので、口座開設手続きは、早めに着手されることをおすすめします。口座開設手続きでつまずいてしまうと、後々の旅行業登録申請のスケジュールが遅れてしまいます。
銀行口座は通常、会社の本店所在地最寄りの銀行支店・信用金庫等で作ることになりますので、新宿区内の日常使うのに便利な都市銀行や地方銀行、信用金庫等をいくつかあたってみるとよいでしょう。
そして、会社名義の銀行口座を開設できましたら、発起人から払込まれた資本金の額を会社名義の口座へ移動します。資金の移動が完了したら、通帳への記帳を忘れずに行ってください。
旅行業協会入会手続き
新宿区内で株式会社の設立が完了して、最寄りの金融機関で会社名義の銀行口座の開設も出来たら、旅行業協会へ入会されないお客さまは、東京都への旅行業登録申請書類の提出となります。
一方で、旅行業協会へ入会を希望される方は、東京都へ旅行業登録申請を行う前に、旅行業入会手続きを進める必要があります。
旅行業協会への入会手続きは、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)では、必要書類が異なっていたり、手続きの流れも異なります。旅行業協会入会手続きについては、細かな話になるので、このページでは解説を割愛致します。
日本旅行業協会(JATA) | https://www.jata-net.or.jp/
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全国旅行業協会東京支部(ANTA) | http://www.anta-tyo.com/
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旅行業協会への入会審査手続きが完了すると、『入会確認書』又は『入会承諾書』という書類が旅行業協会より発行されます。
この書類のコピーを、東京都への旅行業登録申請書類の一部として提出する必要があるため、東京都への申請に先立って、旅行業協会への入会手続きが必要になるのです。
旅行業登録申請手続き
東京都への旅行業登録申請は、予約制となっています。申請日は月・水・金曜日の週3日となっており、東京都の旅行業担当へ電話で予約することになります。
申請日の予約は、申請時期によっては、1週間先になることもあります。予約が混み合っている時期は2か月先の日程しか予約できないこともありました。
急ぎで旅行業登録申請を行いたい方は、書類が揃う目途が立ったら、申請日の予約を入れた方がよいでしょう。また、旅行業登録申請の際は、旅行業務取扱管理者の方の同席が必要になります。
東京都が登録行政庁の場合、審査期間は30日~40日となっております。
提出した書類に不備がなければ、東京都より登録番号や登録の有効期間が記載された登録通知書が発行され、営業保証金の供託(弁済業務保証金分担金の納付)や、旅行業登録票の掲示など法令で定められる様式を準備が終わったら、旅行業の営業開始となります。
東京都へ旅行業登録申請書を提出すれば、旅行業の営業開始ができるわけではないので、この点はご注意ください。
旅行会社の作り方の情報を提供中
以上が、東京都新宿区で旅行会社を設立する場合の主な流れです。
なお、旅行会社設立については、当法人の無料メール講座でも、より詳しい情報を提供中です。旅行業で起業を予定される方、新たな事業で新設の旅行会社を設立予定の法人様は、ぜひ、メール講座をご活用ください。