旅行業登録を行政書士に依頼するメリット

行政書士法人シグマは、すでに別事業を展開されている事業者様の旅行業への新規参入や会社員の方が退職されて旅行業を起業される際の、ビジネスライセンスの申請手続きサポートを主力業務とする行政書士事務所です。オフィスは東京都と神奈川県の2か所にございます。

本ページは、許認可申請の中でも旅行会社の免許、旅行事業を経営するために必要となる「旅行業登録」「旅行サービス手配業登録」「旅行業者代理業」「旅行会社設立」に絞り、当法人が提供するサービスのご案内や旅行業に関する情報提供を行って参ります。

行政書士について

行政書士は、企業様や個人事業主の方からの依頼を受け報酬を得て、行政庁へ提出する許可申請書類の作成を通じて、起業や新規事業立ち上げのサポートを行っている国家資格者です(他に、権利義務や事実証明に関する書類の作成をすることもあります)。

旅行業免許(ライセンス)に際しては、まず起業全般のご相談から始まり、登録要件のコンサルティングを経て、登録要件を満たした方には具体的な手続き、例えば、旅行会社設立、旅行業協会への入会申請手続き、各種旅行業登録の申請など、手続きの代行までサポートを行っています。

行政書士法人シグマでは、前述のように個人や企業様からのご依頼の他、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、中小企業診断士など、行政書士以外の士業様からのご相談・ご紹介によって、クライアント企業様の許認可申請をサポートさせていただくケースも比較的多くございます。

旅行業登録の手続きにかかる手間

「旅行業で独立・開業しよう!」「旅行業を会社の新たな事業として追加しよう!」そう思っても、旅行業を始めるための手続きは旅行会社の設立、旅行業協会への入会または供託金の供託、事業内容に適した旅行業登録の申請など、いくつも重なっています。

もちろん、これから起業される方や会社担当者の方が、手続きを1つ1つしっかりと担当窓口に相談しながら、手引きなどを参考に進めることも可能です。何度も担当窓口を訪問して、ダメ出しされてそれを修正すれば、いつかは旅行事業の許認可は取得することができるでしょう。

とはいえ、起業(事業追加)の際に1度だけ必要な諸手続のために、知識を仕入れ、適切な登録を検討し、財産的・人的要件を判断していくことは、かなりの手間がかかります。

また、新規事業のためにオフィスを借りたり、旅行業務取扱管理者の有資格者を採用したりと、法人名義の銀行口座を開設したりと、様々なタスクが生じます。旅行業登録をスムーズに進めるためには、それらのタスクに優先順位をつけて対応していかなければならないのですが、その優先順位をご存知でしょうか?万が一、失敗すると、経済的損害が出てしまうのが許認可申請手続きの怖いところでもあります。

本来の事業内容の検討や準備だけでも時間が取られるのに、手続きにまでなかなか手が回らない。そんな状況に陥ることも多いのではないでしょうか。

行政書士に旅行業登録の手続きを依頼するメリット

行政書士に旅行事業の免許(旅行業登録)の手続きをご依頼頂くメリットのもっとも大きなものは、日々、旅行業登録の手続きに携わり、知識や経験が豊富な国家資格者である行政書士が手続きを代行・サポートすることによって、各々の手続きを迅速かつ適切に進行することができ、結果として事業開始までの時間を短縮することです。

また、登録の時点では意外と見過ごされがちですが、旅行業開業の際から相談しやすい行政書士が傍らにいる環境が構築できますから、事業開始後の様々な悩みや問題が生じたときでも、「どうしたらいいのだろう?」「誰に相談したらわかるのだろう?」といったご不安を抱かれずに済むことも、大きなメリットであると考えます。

行政書士法人シグマについて

当法人は、第2種・第3種・地域限定・旅行サービス手配業登録はもちろんですが、第1種旅行業登録の申請実績がある行政書士事務所でございます。旅行業登録を専門としている他の行政書士事務所様と比較すると、旅行業登録申請実績は業界トップクラスです。過去の豊富な申請実績から、日本旅行業協会(JATA)様及び全国旅行業協会(ANTA)様からも厚い信頼を寄せて頂いております。

また、当法人で旅行業手続きをご依頼される企業様の規模は、1人社長の新設会社様から上場企業様・有名外資系企業様まで、幅の広いものとなっております。ほか、当法人の特徴は「私たちの強み」にまとめましたので、ご参照頂ければ幸いです。

当法人では、定期的に旅行業へ参入を検討されている方を対象とした旅行会社設立セミナーを開催しております。さらに当法人代表の阪本行政書士は、同業である行政書士を対象とした、旅行業登録実務セミナーにおいて講師を務めております。

お電話・メールでのご相談も承っておりますので、旅行業登録や旅行会社設立手続きの代行できる行政書士事務所をお探しのお客様は、まずは、一度ご連絡を頂きまして、詳しいお話を伺わせて頂ければと思います。

全ての行政書士が旅行業の申請に詳しいのか

旅行業登録申請手続きは、全ての行政書士が迅速・適切に対応できる業務ではございません。ホームページ上に旅行業を専門と記載されていても、一年に1案件程度した対応されていない行政書士事務所があるのが現実です。また、行政書士事務所さんの中には、行政機関が作成した手引きを渡すだけで、単なる申請書の代書だけをやられている行政書士さんもいらっしゃいます。

一方、観光法務を専門としている行政書士法人シグマでは、申請書の代書にとどまらず、適切な手続き進行スケジュールをご案内したり、手続きが円滑に進むように旅行業協会や観光庁・都道府県の申請窓口と密に連絡・調整を行っております。

コロナ禍の更新手続きこそ行政書士へご依頼を

第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業登録の有効期間は5年間です。最初の登録から5年ごとに更新の手続きが必要になります。更新手続きだからといって手続きが簡略化はされず、新規申請手続きと同レベルの書類の準備が求められます。

更新手続きは、観光庁や都道府県の旅行業担当窓口への申請書類の提出期限が定められております。有効期間満了日の2ヶ月前までに書類の提出を完了させなければなりません。

コロナ禍に更新時期を迎えられる旅行業者さんの場合、基準資産額の算定が更新申請を乗り越える大きな山場だと思います。

コロナの影響を受けて多くの旅行業者さんは財務状況が悪化しております。現状のままで更新できるのか、それとも、増資などを行わないと更新できないのかといった経営判断を行わなければなりません。

万が一旅行業登録の更新手続きに失敗してしまうと、事業の根幹と許認可を失うことになります。

行政書士法人シグマの観光法務部門では、旅行会社の許認可取得手続きの新規取得・更新・変更といった行政手続きの代行・コンサルティングサービスを提供中です。

旅行業専門の行政書士事務所ならではの、当法人オリジナルのご案内資料をご準備しておりますので、旅行業の申請手続きで失敗したくない、手厚いサポートをご希望のお客様は、行政書士法人シグマの旅行業申請サービスをお選びください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

    ページトップへ戻る