社長の持ち家を旅行会社の営業所にする場合の添付書類

第2種、第3種、地域限定旅行業者さん、旅行業者代理業さん、旅行サービス手配業者さんが、東京都へ新規登録申請や営業所移転に関する変更届出手続きを行う場合、営業所の使用権限を証する書類として、次の書類を提出することになっています。

  • 自己所有物件の場合:建物の登記簿謄本
  • 賃貸物件の場合:賃貸借契約書の写し

社長の持ち家を旅行業の営業所とするとき

社長の持ち家(戸建て)を旅行業の営業所として使用する場合は、旅行事業者が株式会社などの法人の場合は、賃貸人を社長個人・賃借人を法人として、貸し付けることになります。

有償の場合は賃貸借契約書、無償の場合は使用貸借契約書

建物を有償で貸し付ける場合は賃貸借契約、無償で貸し付けるは使用貸借契約を締結することになり、その契約を証する書面として、賃貸借契約書、使用貸借契約書をそれぞれ作成することになります。

法人が、その法人の社長が所有している建物を、旅行業の営業所として使用する場合、法人の使用権限を証明する書類として、賃貸借契約書又は使用貸借契約書をコピーしたものを提出します。

オーナー経営者の場合、法人と個人は同一。法人と個人が一体化している場合が多いのですが、法律上は法人と個人は別人格になるため、法人と社長は別々であると考える必要があります。そのため、法人が社長個人が所有している物件を旅行業の営業所として使用する場合は、契約書が必要になるのです。

賃貸借契約書の他に建物登記簿謄本や公共料金の領収書も必要

さらに、社長が所有している建物を法人が借り受けて旅行業の営業所として使用する場合は、賃貸借契約書や使用貸借契約書のコピーをしたものに加えて、建物の登記簿謄本や公共料金の請求書が必要になります。

法人は営業所に使用する建物を社長個人から借りているわけですから、営業所の使用権限を証明する書類として、賃貸借契約書(使用貸借契約書)の提出だけで足りように思えます。

しかし、東京都の旅行業登録部署は、

  • 賃貸人:社長個人
  • 賃借人:法人

以上の契約書は、旅行業の営業所に関する使用権限を証する書面としては「弱い」と考えています。

そのため第1に、証明力の「弱さ」を補強するために、甲区の所有者として社長個人名が記載されている建物の登記簿謄本で補強することになります。

そして第2に、登記簿謄本には所在と家屋番号は記載されているものの住居表示は記載されていないので、その住居表示を証明するために、社長個人あてに請求されている公共料金(電気料金、水道料金、固定電話料金など)の請求書を提出して補強することになります。

なお、建物の登記簿謄本は原本、公共料金の請求書はコピーを提出いたします。

分譲マンションの一室を旅行業の営業所とするとき

分譲マンション(共同住宅)の1室を旅行業の営業所として使用する場合は、使用権限の立証方法に加えて、管理規約の制限に抵触していないかについても注意が必要です。

多くの分譲マンションの管理規約には、占有部分は『区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。』と記載されています。

旅行業の営業所としての使用は『専ら住宅として使用するもの』とは言えないため、そのままでは管理規約違反となりかねません。

そのため、管理組合や管理会社が専有部分で旅行業を営んでよいという同意を頂き、同意して頂いた内容を書面にする必要があります。この書面が同意書であり、旅行業の登録申請手続きの際に提出する必要が生じます。

「この物件は同意を貰えるのでしょうか?」というご相談を頂くことがありますが、こればかりは、その物件の管理組合(管理会社)の考え方によりますので、こちらは「まずは、管理組合(管理会社)に相談してみましょう」としたお答えすることができないのが実情です。

エントランスの集合ポストに会社名が表示されている部屋がある分譲マンションの場合は、旅行業の営業所として同意を頂ける可能性が高いように経験上思います。仮に同意書が提出できない場合は、東京都内にある分譲マンションの一室を旅行業の営業所としての使用は難しいでしょう。

管理組合(管理会社)からの同意を得られない場合は、ワンルームマンションを事務所用途として借りられたり、個室タイプのレンタルオフィスを契約されたり、ご実家が一軒家の場合はそこを営業所にされたりと、別のプランを考える必要が出てきます。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

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