旅行業を新たに起業する場合(または新規事業として旅行業を追加するとき)、旅行会社設立や旅行業協会への入会、行政庁での旅行業登録などが必要になります。
東京都で旅行業を起業するときは、具体的には以下のような窓口を活用していくことになります。
旅行会社設立で活用する窓口
旅行業を個人事業として行うのでなければ、通常は株式会社や合同会社を設立して法人で活動していくことになります。株式会社の場合は、設立の際に定款認証で公証役場を、設立登記で法務局(出張所)を、また法人設立後には税務署や都税事務所を、それぞれ活用して書類を提出していきます。
※合同会社も株式会社とほとんど変わりませんが、定款認証が不要なので、公証役場を利用することはありません。
東京都内の公証役場
旅行会社を株式会社として設立する際は、まず定款を作成し、公証役場で認証してもらわなければなりません。基本的には、東京都内にあるどの公証役場を利用しても構いませんので、自宅から近くの公証役場や、事務所を構える場所の近くの公証役場を使うと便利です。
<東京都の公証役場一覧>
http://www.tokyokoshonin-kyokai.jp/place.html
(写真は銀座公証役場)
東京都内の法務局(出張所)
定款認証が完了したら、設立登記のために法務局の出張所を利用します。法務局(出張所)は、公証役場と違って東京都内どの法務局(出張所)を使ってもよいわけではありません。事務所を設置する場所が管轄の法務局を使うことになりますので、その点はご注意ください。
<東京都の法務局(出張所)一覧>
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all.html
東京都内の税務署・都税事務所等
旅行会社設立が完了したら、管轄の税務署や都税事務所等へ、法人設立届などの書類を作成して提出します。この書類を提出しておかないと、たとえば銀行で口座を作れないなど問題が多々生じますので、早めに届出を行ってしまいましょう。
<東京都の税務署一覧>
https://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo.htm
<東京都の都税事務所一覧>
http://www.tax.metro.tokyo.jp/jimusho/
旅行業協会の入会で活用する窓口
旅行業協会はJATAとANTAのいずれかになりますが、入会の際に問い合わせて手続きを行う窓口は、それぞれ以下のとおりです。
JATA(日本旅行業協会)
住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル |
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電話 | 03-3592-1271 |
FAX | 03-3592-1268 |
営業時間 | 9:30~17:30(月~金曜日) |
ANTA(全国旅行業協会 東京都支部)
住所 | 東京都千代田区四番町4番地9 東越伯鷹ビル2階 |
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電話 | 03-5210-2500 |
FAX | 03-5210-2502 |
営業時間 | 9:30~17:30(月~金曜日) |
旅行業登録で活用する行政窓口
旅行業協会への入会が承認されたら、営業活動が可能となるように行政庁への旅行業登録をします。この際に利用する窓口は、旅行業登録の種別によって異なります。
この段階までくれば、あとは旅行業登録を完了するだけ!ですが、急いで窓口へ行くのではなく、先に各窓口に電話確認して申請書類の形式的な確認や、申請の予約を行ってください。
第1種旅行業登録の窓口
窓口名称 | 国土交通省 観光庁 観光産業課 |
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連絡先 | 03-5253-8111 (国土交通省代表) |
窓口名称 | 関東運輸局 観光部 観光企画課 |
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連絡先 | 045-211-1255 |
第2種旅行業登録・第3種・地域限定旅行業登録の窓口
窓口名称 | 東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業係 |
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連絡先 | 03-5320-4769 (申請の受付は月・水・金) |
以上が主な手続き窓口となります。
なお、行政書士法人シグマでは旅行会社設立手続きから旅行業協会への入会補助、行政庁への旅行業登録の手続きまで、上記で触れた手続き全般を迅速にサポート・代行させていただく各種サービスを提供しております。
事業立ち上げの準備でお忙しい起業家様や、手続きにご不安のある会社様、また新規事業立ち上げを適法かつスムーズに行いたい企業様から、日々ご活用を頂いております。旅行業の新規開業でお困りの際は一度、当法人までお電話・メールにてご相談ください。