これから旅行会社の設立を進めようとされている方は、会社を設立して旅行業の登録を受けたい場合、どのくらいの現金が必要なのか不安ではないでしょうか。
例えば、東京都内に本店・主たる営業所を置く株式会社を設立し、旅行業協会へは入会せずに、第3種旅行業登録申請を行う場合は、手続き費用だけでも3,306,250円のキャッシュが必要になります。
株式会社で旅行業を開業する場合の諸費用(一例)
支払先 | 支払額 | |
---|---|---|
会社印鑑セット作成費用 (会社代表印・銀行印・角印) |
はんこ屋 | 11,000円 ※素材により前後 |
役員個人の印鑑証明書 | 市役所 | 300円 ※役員が1人の場合 |
定款認証費用 | 公証役場 | 約52,000円 |
設立登記申請時の登録免許税 | 法務局 | 150,000円 ※資本金が700万円以下の場合 |
履歴事項全部証明書 | 法務局 | 1,800円 ※3通取得した場合 |
会社の印鑑証明書 | 法務局 | 1,350円 ※3通取得した場合 |
旅行業新規登録申請手数料 | 東京都 | 90,000円 |
営業保証金 | 法務局 | 3,000,000円 ※初年度の旅行業務における旅行者との取引見込額が2億円未満の場合 |
手続き費用の合計額(最低額) | 3,306,450円 |
上記の手続き費用の他に、事務所の家賃や旅行業務取扱管理者の人件費、事務所備品費用など、開業資金が必要になってきます。
手続き費用は極力抑えて、開業資金や運転資金のために、現金は残しておきたいですよね。
旅行会社を合同会社で設立してコストを抑える方法もある
旅行業登録は、株式会社でないと取得できないのでしょうか。実は、合同会社であっても、第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業のいずれの登録種別であっても、登録要件を満たすことができれば、取得することが可能です。
それでは、合同会社を設立して旅行業登録申請を行うと、株式会社で行う場合と比べて、いくら設立費用を抑えることができるのでしょうか。
例えば、東京都に本店・主たる営業所をおく合同会社を設立して、旅行業協会に入会しないで、第3種旅行業登録申請を行った場合の、設立コストを計算してみました。
支払先 | 支払額 | |
---|---|---|
会社印鑑セット作成費用 (会社代表印・銀行印・角印) |
はんこ屋 | 11,000円 ※素材により前後 |
役員個人の印鑑証明書 | 市役所 | 300円 ※役員が1人の場合 |
定款認証費用 | - | 0円 ※合同会社は定款認証が不要のため、定款認証費用はかかりません。 |
設立登記申請時の登録免許税 | 法務局 | 60,000円 ※資本金が700万円以下の場合 |
履歴事項全部証明書 | 法務局 | 1,800円 ※3通取得した場合 |
会社の印鑑証明書 | 法務局 | 1,350円 ※3通取得した場合 |
旅行業新規登録申請手数料 | 東京都 | 90,000円 |
営業保証金 | 法務局 | 3,000,000円 ※初年度の旅行業務における旅行者との取引見込額が2億円未満の場合 |
手続き費用の合計額(最低額) | 3,164,450円 |
表の合計額を比較して頂くとおわかりのように、合同会社を設立して旅行業登録申請を行った場合は、142,000円の設立コストを節約することができます。
つまり株式会社という会社形態をとらないことで、設立時のコストをパソコン1台分は節約することができるのです。(ただし、合同会社の定款を電子定款で作成した場合に限定されます)
旅行会社設立後の運営コストも抑えられる可能性がある
また、合同会社は株式会社と比べると、運営の手間と費用を抑えることができます。
株式会社は毎決算ごとに決算公告を行わなければなりません。しかし、合同会社では、決算公告の義務がないため、株式会社のように毎決算ごとに決算公告を行わなくてもいいのです。
また、株式会社の役員である取締役や監査役といった役員には任期を定めなければなりません。任期満了後も同じ役員が引き続き役員を務める場合でも、株主総会で役員改選の決議を行い、法務局へ役員が再任したことの役員変更登記申請を行わなければなりません。
一方、合同会社の役員である社員は、定款で役員の任期を定めない限り、任期はありません。よって、株式会社のように任期満了により役員改選手続きを行う必要がないのです。
迅速な意思決定と利益分配の自由度も合同会社の長所
合同会社には、迅速な意思決定ができることや、利益分配の自由度が高いため、株式会社と比較すると、機動性に富んだ事業運営を行うことができるというメリットもあります。
合同会社の役員である社員は、株式会社での出資者(株主)と取締役(役員)を兼ねていることから、迅速な意思決定を実現することができます。
合同会社の利益の分配は、出資の比率に関わらず、定款で定めた比率で自由に行うことが可能です。
旅行会社を合同会社を使って設立するデメリットは?
合同会社で旅行業登録申請を行うと、会社設立時や設立後の運営コストや手間抑えることができること、株式会社と比べると経営の自由度が高いというメリットがありますが、デメリットもあります。
合同会社は株式会社に比べて知名度が低く、旅行者によっては馴染みがない場合があります。例えば、株式会社○○トラベルと、合同会社○○トラベルでは、旅行者側からは、株式会社の方が信用できる(合同会社がどんな会社なのかイメージしにくい)と感じる方がいらっしゃいます。
また、経営の意思決定や会社の利益分配では、合同会社の社員同士でもめてしまうと、事業運営がストップする可能性もあります。
さらに、細かいことですが、合同会社の社長は、名刺には代表取締役と役職を載せることができません。合同会社の役員は、社員と呼び、取締役と呼ばないからです。
従って、合同会社の社長は、代表社員と役職を記載することになります。代表社員という肩書は、世間ではあまり認知されていません。どうしても代表取締役という肩書にこだわりたい起業家の方は、合同会社ではなく、株式会社を設立した方が良いでしょう。
合同会社として旅行会社設立をご検討中の方へ
行政書士法人シグマでは、提携の司法書士事務所と連携することにより、合同会社設立の手続きから旅行業登録申請まで、旅行会社設立手続きのサポートを行っております。
- 旅行会社を設立したいが、会社設立時の費用を少しでも抑えられないだろうか…
- 合同会社で決算公告や役員変更登記など会社設立後の手間とランニングコストを抑えたい
- 利益分配や経営の自由度が高い合同会社として旅行会社を設立したい
上記のようにご検討中の起業家様は、合同会社による旅行会社設立を検討されてみてはいかがでしょうか。合同会社の定款に添付する印紙代(4万円)を節約することができる、電子定款にも対応しております。
少しでもコストを抑えて旅行会社を設立したいと検討されている方は、一度、相談してみませんか。もちろん、株式会社との間でお悩みであれば、無理に合同会社をおすすめすることなく、お客様の状況に応じてより適切な法人格をアドバイスいたします。
また、旅行業開業後に、税金のことや、従業員の労務手続きのことで不安がございましたら、税理士・社会保険労務士などの専門家のご紹介も無料で行っております。
対応可能エリア
合同会社設立や旅行業登録申請の代行は、対象エリアを東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県などと広く設定しています。銀座、武蔵小杉のオフィスにて、初回無料相談会を開催中です。ご希望の方はお電話にてご予約ください。
合同会社設立+旅行業登録サポートの内容
シグマの合同会社設立+旅行業登録申請は、旅行会社として事業を開始するまでの手続きのうち、以下の手続きすべてをサポートいたします。
営業保証金を供託で済ませる場合、旅行業協会へ入会する場合、どちらもスムーズに対応いたします。
合同会社での旅行会社設立要件の事前確認 | 〇 |
---|---|
合同会社の電子定款作成 ※当法人提携の司法書士が対応 |
〇 |
合同会社の設立登記申請 ※当法人提携の司法書士が対応 |
〇 |
合同会社の履歴事項全部証明書の代行取得 ※当法人提携の司法書士が対応 |
〇 |
合同会社の印鑑カード・印鑑証明書の代行取得 ※当法人提携の司法書士が対応 |
〇 |
旅行業登録申請書の作成 | 〇 |
旅行業登録申請書の提出代行 ※東京都の場合はお客様に同行します。 |
〇 |
旅行業登録通知書の受領代理 ※東京都の場合はお客様に同行します。 |
〇 |
営業保証金の供託手続きを代行する司法書士のご紹介 ※旅行業協会へ入会しない場合 |
〇 |
旅行業協会への入会手続き ※旅行業協会へ入会される場合 |
〇 |
営業保証金(弁済業務保証金分担金)納付後の登録行政庁への届出代行 | 〇 |
税理士・社労士などの専門家のご紹介 ※ご希望されるお客様 |
〇 |
基本報酬額について
合同会社設立と旅行業登録に関する報酬額(税込)は以下のとおりです。なお、下記報酬額は司法書士と行政書士へ支払う報酬額を合算した金額となります。
旅行業協会へ入会しない場合
合同会社設立+第2種旅行業登録申請 | 319,000円~ |
---|---|
合同会社設立+第3種旅行業登録申請 | |
合同会社設立+地域限定旅行業登録申請 |
旅行業協会へ入会する場合
合同会社設立+第1種旅行業登録申請 | 506,000円~ |
---|---|
合同会社設立+第2種旅行業登録申請 | 352,000円~ |
合同会社設立+第3種旅行業登録申請 | |
合同会社設立+地域限定旅行業登録申請 |
※急ぎでの手続き進行をご希望される場合や、従たる営業所が2か所以上ある場合(1か所につき1万円(税別))は基本報酬額とは別に報酬額を申し受けますが、当法人へご依頼頂くお客様の多くは、上記の基本報酬額の範囲内に収まっております。
基本報酬額の他に必要となる手続き費用について
上記の基本報酬額の他に、ご自身で合同会社設立の手続きを行っても必要となる法定費用や郵送費・交通費が別途必要となります。
- 旅行会社開業手続き費用 = 報酬額 + 報酬額の他に必要となる諸費用
合同会社の設立登記申請時に課税される登録免許税 | 6万円~ |
---|---|
履歴事項全部証明書・印鑑証明書の取得手数料 | 数千円 |
営業保証金 | 300万円~※ |
※営業保証金は、登録の種別や初年度における旅行業務における旅行者との取引見込額によって増減いたします。第3種旅行業の登録を受ける場合で、初年度の取引見込額が2億円未満の場合は、300万円となります。
また、旅行業協会へ入会して旅行業登録を申請する場合は、営業保証金の供託は不要になりますが、営業保証金の額の5分の1の額を、弁済業務保証金分担金として納付する必要があります。弁済業務保証金分担金の他に、旅行業協会の入会金・年会費が必要となります。
合同会社設立から旅行業開業までの手続きの流れ
合同会社設立と旅行業登録申請手続きに必要なお手続きは、以下の流れで進めさせて頂きます。
最初にご相談・お打ち合わせをさせていただき、料金についてのお見積をご確認頂いた後、正式なご依頼という流れになりますので、その点はご安心ください。
- お問合せ
- 旅行会社設立手続きに関するご相談(行政書士と司法書士が対応)
- お見積り
- 正式なご依頼
- 要件の調査・確認
- 提出書類の収集・作成 ※設立登記申請書類は司法書士が対応
- 合同会社設立の手続き ※司法書士が対応
- 合同会社設立後、義歴事項全部証明書・印鑑証明書の取得 ※司法書士が対応
- 旅行業協会への入会手続き ※旅行業協会へ入会する場合
- 旅行業登録申請書の提出
- 登録行政庁での審査
- 登録通知書の受領
- 営業保証金(弁済業務保証金分担金)の納付
- 営業保証金(弁済業務保証金分担金)の納付完了の届出
- 旅行業スタート
ご相談に持参頂きたいもの
合同会社設立+旅行業登録手続きについて相談を希望される方は、以下の書類をご用意頂けると、初回相談時により具体的なお話をすることができます。
- 旅行業務取扱管理者の合格証
合格証がなければ相談ができないわけではございませんので、合同会社という会社形態を活用した旅行業立上げを検討されている方で、何かご不明の点などございましたら、お電話・メールにてお問合せください。