外国人の旅行会社設立と経営管理VISAの取得

外国人の方が日本で旅行ツアーの企画や航空券の手配を行う旅行会社を経営するためには、「会社設立」と「旅行業登録」の手続きに加えて、在留資格「経営・管理」VISAの取得が必要となります。

行政書士法人シグマでは、VISA申請を得意とする名古屋・東京行政書士法人と連携して、外国人の方が旅行会社の経営に必要な在留資格「経営・管理」VISAの取得手続きをサポートしております。

旅行会社を設立して在留資格を変更する場合

日本に他の在留資格で在留している(例;現在、旅行会社にて「技術・人文知識国際業務」VISAにて就業中、「家族滞在」のビザで在留中など)方が新たに旅行会社を設立してVISAの変更をする場合の手続きは、おおむね以下のように進みます。

在留資格の変更申請の手続きの流れとVISA取得まで

  1. 会社設立、旅行業登録の打合せ・現状確認手続き開始
  2. 変更申請のための打ち合わせ・現状確認
  3. VISA手続きのお見積のご提案・お申込後、手続きスタート
    ※半額の着手金のご入金確認後次の4へ
  4. ご準備いただく書類一覧・委任状・事業計画書等入力シートをご案内
  5. 上記4を適宜ご返送いただき、申請書及び事業計画書等作成後、事前確認
    ※会社設立・旅行業登録申請完了後、次の6へ
  6. ご捺印・署名後、管轄入国管理局へ申請取次行政書士にて申請
    ※精算:残りの報酬をご請求いたします。
  7. 変更申請許可の連絡後、新しい在留カードのご交付:旅行業の営業開始です!

手続きにかかる期間

VISA手続きを担当する名古屋・東京行政書士法人では、多くの「経営・管理」VISAのサポート実績がございます。

以下では平均的な期間の目安をご紹介いたしますが、早期取得を熱望される方は、どんどん弊社に資料をご返送していただければ、その期間分VISAのお手続きが短縮可能です。

  • 上記1 資本金500万円以上の会社設立が必要です。
    ※概ね約3ヶ月で旅行会社設立と旅行業登録が完了します。
  • 上記2と3 面談後、即日及び翌日
  • 上記4 ご入金確認後、即日から3日以内にご案内
  • 上記5 ご返却次第【早い方で2週間~数か月】※最短作成
  • 上記6と7 申請から許可までは1か月から3か月

注:永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者の方は、活動に制限がないためVISAの手続きは不要です。

ご準備いただく書類と依頼するメリット

以下では、在留資格の変更に関する必要な書類の一例をご案内いたします。

  • 在留資格変更申請書
  • 写真(3cm×4cm)
  • 申請理由書
  • パスポート及び在留カード(申請時、受取時お預かりします)
  • 事業計画書
  • 定款の写し
  • 従業員の雇用契約書の写し
  • 法人登記事項証明書
  • 旅行業登録証の写し又は登録申請書の写し(登録申請受付後のもの)
  • 株主総会議事録の写し
  • 事務所の賃貸借契約書の写し
  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し 等

上記は変更申請の一部となります。

ご依頼のメリットは、ご準備いただく書類も業務連携にてサポートできるため、外国人の皆さまには旅行業にできるだけ専念していただけるよう、必要最小限のご準備で事業が開始できることです。

報酬額

報酬額は旅行会社設立、旅行業協会加入支援、旅行業登録、そして在留資格の変更申請まで、トータルで600,000円~になります。

株式会社設立+旅行業協会加入+旅行業登録 370,000円(税別)~
在留資格の変更申請 230,000円(税別)~
合計 600,000円(税別)~

※ご本人の在留歴、変更申請に至るまでの経緯、事業内容及び会社規模等にて報酬額は変動します。ご面談後に、正式な手続き費用をご案内いたします。

報酬額の他に必要となる諸費用

開業するまで必要な全費用の合計額は、上記の報酬額に下記の費用を加えた額となります。

  • 「報酬額+報酬額の他に必要となる諸費用=費用総額」
株式会社設立の際の定款認証費用 約52,000円
株式会社設立の登記にかかる登録免許税 150,000円~
履歴事項全部証明書・印鑑証明書の取得手数料 数千円
旅行業の登録申請手数料(東京都の場合) 90,000円
弁済業務保証金分担金(第3種旅行業の場合) 60万円~
全国旅行業協会入会金・年会費(主たる営業所を東京都内に置く第3種旅行業の場合) 約74万円~
在留資格変更許可申請に関する手数料 4,000円

確実に旅行会社を設立して、変更申請の許可を取得したい方は、一度ご相談ください。

なお、現在は海外に在住している外国人の方で日本にて旅行会社を経営する場合は「在留資格認定証明書交付申請」となります。こちらもお手続きのご相談を承っております。

在留資格(ビザ)申請の提携事務所

事務所名 名古屋・東京行政書士法人
代表行政書士
松井 由香

なお、本ページ紹介のサービスにつきましては、行政書士法人シグマの銀座オフィス・武蔵小杉オフィス、または名古屋・東京行政書士法人の東京支社(日本橋)にてご相談・お打ち合わせ可能です。まずは行政書士法人シグマまで、お電話・メールにてお問い合わせください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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