旅行業で起業される方のために、旅行会社設立から旅行業協会への入会(または供託)、そして行政庁の旅行業登録まで、行政書士法人シグマでは司法書士事務所と連携して、旅行会社の起業に必要となる様々な手続きを総合的にサポートさせていただくサービスを提供しています。
- 旅行業登録を見据えた旅行会社の設立ができる
- 複数の手続きを同時進行させて開業までの日数短縮に繋がる
- 旅行業を専門とする行政書士と相談しながら起業準備ができる
- 税理士・社会保険労務士等が必要な場合は紹介制度あり
以上のような理由から、旅行業を立ち上げられる起業家様に大変ご好評を頂いております。
なお、旅行会社設立の手続き自体に関しては、詳解!旅行会社設立の流れと必要な諸費用の全体像も合わせてご参照頂くと、イメージしやすいかと思います。
※株式会社設立手続き、合同会社設立手続きは、司法書士事務所をご紹介し、そちらの事務所での対応となります。司法書士費用は、司法書士事務所へ直接お支払い頂いております。
株式会社を設立して旅行業を始める
株式会社の形態で旅行会社設立を行い、営業保証金の供託を使って(つまり旅行業協会に入会せず)第3種旅行業登録をするまでに必要な料金は、以下のようになります。定款へ貼付する印紙代4万円は、電子定款で作成するため不要です。
行政書士と司法書士へ支払う報酬額 | 341,000円~(税込) |
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株式会社設立の際の定款認証費用 | 約52,000円 |
株式会社設立の登記にかかる登録免許税 | 150,000円~ |
履歴事項全部証明書・印鑑証明書の取得手数料 | 数千円 |
第3種旅行業の登録手数料(東京都の場合) | 90,000円 |
営業保証金 | 3,000,000円~※ |
このケースのより詳しいサービス内容や、旅行業協会への入会を選択する場合の料金目安は、株式会社を設立して第3種旅行業登録申請をしたいとお悩みの方へをご参照ください。
合同会社を設立して旅行業を始める
合同会社の形態で旅行業を起業する場合、第3種旅行業登録を営業保証金の供託で行う際の目安は、以下のようになります。
合同会社は定款認証が不要であることや、設立登記の登録免許税が比較的安価であることから、コストを抑えた旅行会社設立が可能です。
行政書士と司法書士へ支払う報酬額 | 319,000円~(税込) |
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合同会社設立の登記にかかる登録免許税 | 60,000円~ |
履歴事項全部証明書・印鑑証明書の取得手数料 | 数千円 |
第3種旅行業の登録手数料(東京都の場合) | 90,000円 |
営業保証金 | 3,000,000円~※ |
合同会社の形態を選択する場合のより詳しいサービス内容等や、旅行業協会へ入会する場合の費用目安は、合同会社を設立して旅行業登録の申請を受けたいとお考えの方へをご参照ください。
旅行会社の作り方を学べるメール講座
旅行会社の設立や旅行業登録など、旅行業を始めるまでの諸手続きにつきましては、無料のメール講座を開講中です。
3日に1通の10回の講座をお読みいただくことで、旅行会社設立に対する不安が少しでも少なくなるよう構成してありますので、是非ご活用ください。