旅行サービス手配業の登録が必要な事業について


平成30年1月4日より、日本国内において、旅行サービス手配業(いわゆるランドオペレーター)を行う場合は、「旅行サービス手配業」の登録が必要になりました。

ランドオペレーター業務とは

  • 運送機関(鉄道、貸切バス、ハイヤー等)手配
  • 宿泊施設(ホテル、旅館等)の手配
  • 全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償ガイドの手配
  • 免税店の手配

報酬を得て、旅行業者の依頼を受けて、上記の旅行素材の手配を行う業務のことを旅行サービス手配業務(ランドオペレーター業)といいます。

一方で、ランドオペレーター業でも、下記に該当する場合は、「旅行サービス手配業」の登録は不要です。

  • 海外旅行の手配行為
  • 全国通訳案内士・地域通訳案内士の手配
  • 運送等関連サービス(テーマパーク、遊園地、観劇、イベント、スポーツ観戦、レストラン等)の手配

日本人の、国内旅行も対象になります。

ランドオペレーターが、手配の依頼を受ける旅行業者には、日本国内の旅行業者と海外の旅行業者の両方が含まれます。

従って、旅行サービス手配業の登録が必要な事業は、訪日旅行(インバウンド)事業のみを対象にしているわけではなく、日本人の国内旅行も対象になります。

例えば、

  • 旅行会社やランドオペレーターからの依頼を受けて、日本人が移動する、日本国内の貸切バス・ハイヤー・介護タクシーなどの運送機関の手配を行って、収入を得ている
  • 旅行会社やランドオペレーターからの依頼を受けて、日本人が宿泊する、日本国内のホテル・旅館の手配業務を行って、収入を得ている

上記のような事業を行われている場合は、平成30年1月4日以降は、旅行サービス手配業登録の取得が必要になります。

旅行業法の改正により登録が必要になった点に注意

ランドオペレーター業は、旅行業法の改正前は規制のない事業でした。従って、旅行業法が改正されて旅行サービス手配業の登録が必要なこと自体をご存知でない事業者さんが一定数いらっしゃいます。

また、ご存知でなかった事業者さんの中には、取引先である旅行会社さんより、旅行サービス手配業の登録の有無について確認を受けて、この制度の存在を知ったという方もいらっしゃいます。

事業内容が旅行サービス手配業に該当するにもかかわらず、無登録で事業を行った場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が科されますのでご注意ください。

旅行サービス手配業の申請は、主たる営業所のある都道府県に対して行います。東京、神奈川、千葉、埼玉の事業者さんの中で、旅行サービス手配業の登録申請の代行先をお探しでしたら、一度、当法人までご相談ください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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