【案件解説】東京都での第二種旅行業の更新登録申請(2023年F社様のケース)

先月、東京都へ申請しました第2種旅行業の更新登録申請の審査が完了し、お客様に新しい登録通知書が届きました。

更新登録申請手続きの対応おつかれさまでした。コロナの影響で旅行会社さんの財務状況が厳しい中での更新手続きでしたね。

3月決算の法人様でしたが、令和5年3月決算時点ではコロナの影響で基準資産を満たしておりませんでした。観光庁が出している通達「新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する 旅行業法に係る関係事務の取扱いについて」によって、更新手続きを行うことができました。

この観光庁の通達は、令和6年3月までに更新登録の申請期限を迎える旅行業者に関して、基準資産額を算定する際の決算書類について弾力的な取扱いをするものです。具体的には、基準資産額を算定する決算書類を、新型コロナウイルス感染症の拡大前に確定した直近の決算書、おおむね令和2年1月以前に確定したものとすることも可能ですよという内容ですよね。

更新登録申請の実務現場では、直近決算期から弾力的な取扱いによって基準資産額の算定をする決算書類まですべて申請窓口に持参しました。今回のお客様のケースでは3月決算の法人様でしたので、令和5年度分、令和4年度分、令和3年度分、令和2年度分の過去4期分の法人税確定申告書を持参しました。東京都の担当官が確認するのも大変な作業ですよ。

今回の更新申請手続きが円滑に進行したのは、申請書提出前に段階から、東京都の担当官と基準資産額の算定方法について打合せを行っていたからですよね。

今回の法人様の場合は、まず、基準資産額を算定する際に使用する決算書類をどの期にするかからはじまり、決算期が確定したら、資産の部に計上されている科目について、こちらで科目に計上されている金額について精査して、それが否定されないための裏付け書類としてどのような書類が必要になるかを東京都と調整しました。

コロナ前は、東京都が示している更新手続きに必要な書類を集めて、有効期限の2週間前までに提出すれば更新手続きが完了する旅行業者さんが多かったですが、コロナで赤字になったうえに、コロナ融資で借り入れを行われた旅行業者さんも多いため、財務状況が厳しいです。財務状況が厳しい中では、前回までのように書類を揃えて提出すれば更新手続きが完了することはなくなりました。

確実に旅行業登録の更新を行いたいのであれば、更新申請書の提出期限から1年前より準備を進めていく必要があります。

顧問税理士さんの中には、旅行業の基準資産額の考え方について詳しくご存知でない方もいらっしゃいますので、次回の旅行業の更新登録申請手続きが不安な事業者さんは、早めに相談して欲しいですね。

令和5年度は旅行需要が回復しつつあるとはいえ、コロナで財務状況が厳しい旅行業者さんが多いでしょうから、次回の更新登録申請が円滑にできるように、よい準備が必要だと考えます。

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