【案件解説】JATA入会と第2種旅行業登録申請(2021年A社様のケース)

第二種旅行業の新規登録申請への対応ありがとうございました。

お疲れ様でした。おかげさまで、登録行政庁への弁済業務保証金分担金納付済届出書の提出まで、滞りなく完了いたしました。

今回の案件は、日本旅行業協会(JATA)への入会申請と第二種旅行業の新規登録申請の両方をご相談いただきましたが、申請準備段階から業務完了まで、大変スムーズに案件が進行しましたね。

スムーズに案件が進行できたのは、今回のお客様は申請準備に入る前に、登録要件のコンサルティングを綿密に行ったのが良かったのだと思います。

なるほど。初回のご面談は私も同席してオンラインで行わせていただきましたが、お客様は自社の状況が旅行業へ参入する条件を満たしているかを悩まれていましたよね。

それに加えて、第三種旅行業と第二種旅行業のどちらを取得された方がよいのかも悩まれていました。代表がお客様から事業内容を伺って、その事業内容であるならば、第二種旅行業の登録取得が適切であると回答差し上げていました。

初回面談以降、旅行業務取扱管理者や基準資産額、営業所の使用権原などの登録要件のコンサルティングより内藤さんにお任せしましたが、コンサルティングを進めてみて、悩まれたことはありましたか?

そうですね。旅行業務取扱管理者は常勤の取締役の方が合格されていました。営業所に使用される物件は、賃貸借契約書を確認して「問題なし」と判断しました。基準資産額は、コロナの影響を受けられておりコロナ前と比較すると財務状況は悪化していましたが、法人税確定申告書の一式をお預かりし、計算したところ、第二種旅行業登録の基準資産額である700万円以上あることを確認することができました。

流動資産に関する精算状況報告書は作成しましたか?

お客様に状況を伺ったところ不良債権化している流動資産はありませんでした。とはいえ、直近決算期末時点の売掛金の額がそれなりの金額が計上されていたため、売掛金・前払費用・未収入金・立替金の4つの勘定科目についての精算状況報告書を作成して、登録行政庁へ提出しました。

登録行政庁は、資産の部に計上されている金額が不良債権となっていないかを細かく審査しますからね。既存法人で旅行業登録申請を進める場合は、流動資産の額に計上されている勘定科目とその金額によっては、精算状況報告書が登録行政庁での審査を円滑に進めるための鍵となることがあります。

旅行業登録申請手続きは、行政庁が出している手引きに書かれていない書類が申請になることが多い印象を受けます。例えば、東京都の場合、精算状況報告書の書式は東京都のホームページからダウンロードできますが、申請案内や提出必要書類一覧表には記載されていません。旅行業登録申請をはじめてやられる方は、気づかないと思います。

確かに。旅行業登録申請を日常的に対応している我々が当たり前のことでも、知られていないけど重要なことがありますよね。精算状況報告書の他には、旅行業協会へ入会して旅行業を起業したいとき、登録行政庁への旅行業登録申請の前に旅行業協会への入会申請を行うこともあまり知られていませんよね。登録行政庁によって、申請手引きや必要書類一覧表に、旅行業協会の入会確認書・入会承諾書を添付するよう記載されていることがありますが、少数ですし。

建設業許可の分野のように旅行業登録の分野でも、登録行政庁への申請は行政書士に頼んだ方が「早く」「確実」に進められるという機運が高まるとよいですね。

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