旅行業登録で賃貸借契約書の写しを提出する場合の注意点

旅行業・旅行業者代理業の申請の際、営業所の使用権限を証する書類を提出することがあります。

営業所の使用権限を証する書面

例えば、東京都・神奈川県・埼玉県への旅行業・旅行業者代理業の新規登録申請の際は、営業所の使用権限を証する書類の提出が求められています。営業所が複数ある場合は、主たる営業所だけではなく、その他の営業所の使用権限を証する書類も必要になります。

なお、観光庁が登録行政庁である第1種旅行業や千葉県への登録申請の場合は、使用権限を証する書類の提出は求められておりません。これは観光庁や千葉県では使用権限に関しては審査対象としていないだけであって、決して、使用権限がない営業所での旅行業登録を認めているわけではありません。

従って、登録行政庁が観光庁や千葉県の事業者さんは、事業者さんの責任で使用権限のある営業所を確保する必要があるでしょう。

とはいえ、「使用権限を証する書類」といっても、具体的にはどのような書類を準備しなければならないのでしょうか。

自己所有物件の場合を営業所として使用する場合

自己所有物件を営業所とする場合の使用権限を証する書類は、法務局で取得する建物登記簿謄本になります。

他人所有の物件を借り受けて営業所として使用する場合

いわゆる賃貸物件を営業所とする場合は、賃貸借契約書の写しを登録行政庁に提出することになります。

とはいえ、使用権限を証する書面としての賃借契約書には、最低限、次の条件を満たしていないと、登録行政庁側では「使用権限がある」と認めてもらえない可能性がありますので、事前チェックをしましょう。

契約期間

通常の賃貸借契約書には、「本賃貸借の期間は○年○月○日から○年○月○日迄の○年間とする。」との定めがあります。

登録行政庁へ書類を提出する時は、この契約期間内でしょうか。契約期間が過ぎている契約書の場合は、自動更新の規定があれば、使用権限を証する書面として使用することができます。

自動更新の規定とは、「本契約期間満了時において、契約を継続しない場合は、相手方に対し、本契約期間満了の○ヶ月前までに通知するものとする。本通知がなされない場合は、本契約は、さらに同一の条件で○年間更新されるものとし、その後も同様とする」といった記載です。

契約期間が既に満了しており、自動更新の規定も見当たらない場合は、その賃貸借契約書では、登録行政庁側では「使用権限がある」と判断してもらえない可能性が高いです。

この場合は、最新の賃貸借契約書を作成し直した方がよいでしょう。

貸室の使用目的

通常、賃貸借契約書には、貸室の使用目的の規定もあります。使用目的が「事務所」と記載されている賃貸借契約書では問題になることはありませんが、使用目的が「住居」となっている場合は、その物件は旅行業や旅行業者代理業の営業所として使用できない場合があります。

賃貸借契約書の使用目的の記載が「住居」となっている場合は、事務所として使用することの承諾書を物件所有者である賃貸人より出して頂くか、使用目的を「事務所」となっている賃貸借契約書を作成し直すことが必要になるでしょう。

つまり、使用目的が「住居」のままの賃貸借契約書では、登録行政庁側は、使用権限があると判断してもらうのは難しいでしょう。

賃借人

使用権限を証する書面として使用できる賃貸借契約書は、賃借人の記載が、旅行業又は旅行業者代理業の申請人と同一であることが求められます。

例えば、株式会社Aが申請法人の場合は、賃貸借契約書の賃借人の記載は株式会社Aであることが求められています。

新設法人の場合、まず、代表取締役個人名義で物件を借り受けて、その物件を本店所在地として会社設立を行う場合があります。物件契約時には会社が設立されていないため、会社名義で賃貸借契約を締結することはできないため、賃借人が代表取締役の個人名義になってしまうのはやむ得ないでしょう。

とはいえ、代表取締役の個人名義のままでは、旅行業・旅行業者代理業の申請の際の使用権限を証する書面としては使用できません。このような場合は、不動産会社や物件所有者に連絡して、賃借人を個人から法人へ変更を行う必要があるでしょう。

転貸借の物件を営業所として使用する場合

他の法人が借り受けている物件を旅行業又は旅行業者代理業の申請法人が借り受ける、いわゆる転貸借の場合は、使用権限を証する書面としてどのような書類を準備しなければならないのでしょうか。

知人が借りている事務所や、グループ法人が借りている事務所を間借りするケースです。例えば、Aを賃貸人、Bを転貸人、Cを転借人(申請法人)としたケースの場合は、次の3点の書類が必要になります。

  • AとBの賃貸借契約書
  • BとCの賃貸借契約書
  • AがBに賃貸している物件をCへ旅行業の事務所として賃貸することを承諾する文書(承諾書など

AとBの賃貸借契約を原契約と呼びますが、原契約が転貸を禁止する規定になっている場合も見られます。このような場合は、転貸について賃貸人の承諾を得られない場合がありますので、新会社を設立して旅行業・旅行業者代理業を申請する場合は、会社設立登記を申請する前に、賃貸人へ転貸についてのお伺いを立てておいた方がよいでしょう

会社設立登記後に、賃貸人より転貸の同意を得ることができない場合は、最悪、別の場所へ移転してからでないと、旅行業・旅行業者代理業の申請ができないことがあります。

以上が旅行業登録や旅行業者代理業登録で問題となりやすい「営業所の使用権限を証する書類」、特に賃貸借契約書に関する注意点です。もし旅行業登録の申請がご不安の場合は、初回無料にて相談も承っておりますので、当法人までお気軽にお電話・メールください。

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