甘く見ると痛い目にあう、旅行会社の事業目的

一般的に「旅行会社」や「旅行代理店」と呼ばれる企業様は、登録行政庁より旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けて事業を行われています。

旅行業・旅行業者代理業は法人でも個人事業主でも登録要件を満たしていれば登録を受けることはできますが、法人の場合は、商業登記簿や定款に記載する事業目的の記載には、十分な注意が必要です。

旅行業登録と会社の事業目的

事業目的の正しい記載方法は、旅行業法上では書かれておりません。しかし、登録行政庁が発行している手引きをよく読むと、法人で登録申請する場合は、事業目的はこのように書かないとダメですよ、と記載されております。

第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業を申請する場合

『旅行業』又は『旅行業法に基づく旅行業』

旅行業者代理業を申請する場合

『旅行業者代理業』又は『旅行業法に基づく旅行業者代理業』

行政庁による事業目的の判断は厳格

この事業目的の記載方法のルールは厳格に運用されているようです。

「旅行代理店業」や「旅行会社の経営」とだけ事業目的に記載している場合、登録行政庁に申請書を提出しに行っても、事業目的の変更手続きを行ってから再申請に来るようにと指導されます。

従いまして、法人で旅行業・旅行業者代理業の登録申請を行う場合は、事業目的の記載方法は、基準資産額や旅行業務取扱管理者の選任と同様に、注意を払わなければならないでしょう。

新設の会社で旅行業登録を予定するとき

これから会社を設立される方は、定款を作成時から、正しい事業目的を記載しておけば、登録申請時に事業目的の問題を防ぐことができます。株式会社を設立する際は、公証役場での定款認証の際に公証人が定款案の事前確認を行いますが、定款案に記載されている事業目的の記載が旅行業登録申請の要件を満たしているかまでは、公証人は確認できませんので、事業目的の正しい記載は、発起人の責任で行う必要があるでしょう。

既存の会社で旅行業登録を検討するとき

すでに存在している会社で旅行業や旅行業者代理業の申請を行う場合は、まず、事業目的の変更手続きから始めましょう。とはいえ、事業目的の変更は、株主総会での決議を経なければならないため、次のような流れになります。

  1. 株主総会の招集
  2. 株主総会の開催
  3. 株主総会議事録の作成・捺印
  4. 法務局への目的変更登記申請手続き
  5. 法務局の審査
  6. 事業目的変更後の登記簿(履歴事項全部証明書)の取得

事業目的は、必ず登記しなければならない項目(登記事項)のため、変更するためには手間と時間がかかる上、法務局へ目的変更登記申請手続きを行う場合は3万円の登録免許税を支払うため費用もかかります。

事業目的の変更手続きの詳細は登記手続きの専門家である司法書士さんにご確認頂きたいのですが、司法書士さんは旅行業登録申請の専門家ではありませんから、変更後の事業目的は、会社側の責任で決める必要があるでしょう。

事業目的を変更手続きが完了しましたら、変更後の事業目的が記載された定款も作成しておきましょう。この定款は、旅行業・旅行業者代理業の登録申請の際に、提出することになります。

設立後に問題となりうる点を設立段階でしっかりクリアする

繰り返しになりますが、事業目的の記載は、基準資産額や旅行業務取扱管理者の選任と並んで、旅行業登録・旅行業者代理業登録申請の際には、登録要件として注意を払わなければならないポイントです。インターネットの普及で、会社設立や事業目的の変更手続き自体は専門家に依頼しなくてもできるようになりましたが、旅行業・旅行業者代理業の正しい事業目的は公証役場や法務局は教えて貰えませんので、くれぐれもお気を付けください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

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