年度初めは旅行業登録申請の数が増える時期です。通常、全国旅行業協会(ANTA)東京都支部さんの入会審査は、概ね2月に1回開催されますが、年度の変り目となるこの時期は、そのインターバルが長くなります。そのため、新年度スタートからできる限り早く旅行会社を設立して旅行業を営業開始したいという方は、スケジュールに注意を要します。
平成30年2月の入会審査は2月23日(金)に行われました。この2月の入会審査には、当法人では2社の入会審査のお手伝いをしましたが、2月の次の入会審査は、5月14日(月)に実施される予定です。スケジュールの詳細は、ANTA東京都支部さんのホームページに掲載されておりますので、そちらをご確認ください。
新年度最初の審査に間に合うためには3月から準備が必要
5月14日と聞くとまだ先の話のように感じられますが、これから旅行会社を0から立ち上げる起業家の方は、3月から準備を進めていかないと、5月14日の入会審査に間に合わない可能性があります。
というのは、5月14日のANTA東京都支部さんの入会審査を受けるためには、5月8日までに、入会書類すべてを提出しなければなりません。5月は大型連休があるため、連休前の4月27日までに入会書類を持ち込んだ方がよいでしょう。
この入会書類の中には、旅行事業を営まれる会社の定款や商業登記簿謄本、法人口座の残高証明書が含まれております。
従って、提出期限までに入会書類を出し切るためには、それまでに下記の準備を最低限済ませておく必要があるでしょう。
旅行業協会入会のための準備
- 旅行業務取扱管理者の確保
- 旅行業を営む営業所の確保
- 会社設立手続き
- 営業所の電話番号・FAX番号の取得
- 法人銀行口座開設手続き
- 法人銀行口座へ資本金の移動
- 法人銀行口座の残高証明書の取得
繰り返しになりますが、上記の項目は、最低限の準備内容であり、事業内容等によっては、タスクはさらに増えます。
会社設立後、登記事項証明などを取得するのに2週間程度かかる
会社設立手続きと言っても、株式会社の場合は公証役場での定款認証手続きや法務局での会社設立登記申請手続きを経て設立となります。
法務局へ設立登記申請書を提出したからといって、すぐに設立会社の登記簿謄本や印鑑証明書が取得できません。法務局での審査が完了しないと、設立会社の登記簿謄本や印鑑証明書は取得できませんので、設立手続きには、急ぎで進めても2週間のリードタイムが必要になるでしょう。
新年度最初の入会審査に間に合った場合のスケジュール
5月14日にANTA東京都支部さんの入会審査を受けられた場合、「旅行業の営業開始時期がいつになりますか?」というご質問を受けることが多いので、予定表を作成してご説明いたします。
この予定表は、あくまで、すべての手続きが順調に進んだことを前提として作成しておりますので、一例としてご覧ください。
5月14日(月) ANTA東京都支部の入会審査
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5月30日(水) ANTA東京都支部より「入会承諾書」を受領
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6月1日(金) 東京都へ旅行業登録申請書類の提出
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7月上旬 東京都より登録通知書の受領
最速で手続きを進めるためには、5月31日に東京都へ申請書を提出できるように思えますが、5月31日は申請書を提出することはできません。これは、東京都への申請書の提出は事前予約制の上、毎週月・水・金曜日に限定されているためです。
登録通知書受領後に、弁済業務保証金分担金の納付、ANTA入会金・年会費の納入、東京都へ弁済業務保証金分担金を納付したことの届出を行い、登録票・料金表・約款を営業所内に整備してからの営業となりますので、7月上旬以降が旅行業営業開始時期となる見込みです。
旅行業の営業開始まで4ヶ月も待てないという方は・・・
「3月から起業準備をしたのに、7月の営業開始まで待てない」という起業家の方は、全国旅行業協会(ANTA)に入会しないで旅行業登録を取得することを検討してみるのも一つの手です。
例えば、旅行業協会に入会を行わずに旅行業登録申請を行う方法や、加盟する旅行業協会を、日本旅行業協会(JATA)を選択する方法を採られるとよいでしょう。
とはいえ、全国旅行業協会(ANTA)へ入会しない場合は、起業資金が多く必要になりますので、必要資金のシミュレーションをやってみましょう。
もし開業までのスケジュール感が掴めなかったり、必要資金のシミュレーションが問題ないかご不安の方は、当法人まで一度ご相談ください。
