【案件解説】第三種旅行業の登録更新手続き(2021年C社様のケース)

お客様より都庁から更新後の登録通知書と登録簿が届いたとのご報告を頂きました。

登録更新の際の登録通知書はお客様宛に郵送で届きますよね。

今回更新手続きをご依頼いただきました旅行業者様は取引額報告書をしっかり提出されていらっしゃいましたし、これまで都庁に提出された書類が営業所で保管されていたので助かりました。

登録行政庁に提出された申請書類や報告書などの控えに受理印が捺印されたものを保管するのが旅行業登録を管理する上で重要ですよね。

コロナの影響で財務状況が厳しい旅行業者様が多いですが、基準資産額はどうでしたか?

こちらのお客様も直近決算期の決算書では基準資産を満たすことができませんでした。

しかしながら、旅行業法の弾力的な運用の事務取扱いにより、コロナの影響で財務状況が悪化する前の決算書を使用して基準資産額を計算、今回の更新を認めていただきました。

2期前の決算書では基準資産額を満たされている旅行業者様でしたよね。

都庁へは、どちらの期の決算書を提出しましたか?

直近決算期分の2期前の決算書の両方を提出しました。

都庁の担当官は、直近決算期では基準資産額を満たしていないことを確認されてから、2期前の決算書を審査されていました。

流動資産に不良債権が計上されていないことを明らかにする精算状況報告書は、直近と2期前の両方を作成して提出しましたか?

2期前の分のみ作成し都庁へ提出しました。

直近決算期分は基準資産額を満たしていませんから、基準資産額から不良債権を控除する審査は行いません。

だから、直近決算期分の精算状況報告書の提出は不要なのでしょう。

そして、今回の旅行業者様からは更新手続きのタイミングで旅行業務取扱管理者の増員手続きも行われたいとご相談を頂きました。

東京都が登録行政庁の場合、旅行業務取扱管理者の選任変更も変更日から30日以内に届出手続きが必要になりますよね。

更新手続きとは別に、旅行業務取扱管理者の選任変更手続きが必要になりますよね。

はい、そうです。

旅行業の登録更新申請の必要書類の中に旅行業務取扱管理者選任一覧表や合格証の写し、履歴書、宣誓書を添付しますが、更新申請の際に増員後の管理者の書類を提出するだけでは足りません。

更新手続きに先立って、旅行業務取扱管理者の選任変更手続きを行いました。

第三種旅行業登録の更新手続きお疲れ様でした。今回も順調に完了しました。素晴らしいです。

それでは、都庁へ提出した書類の控えをファイリングしたものをお客様へ引き渡できるように準備を進めてください。

了解です。

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