地域限定旅行業登録の要件を確認しよう

地域限定旅行業登録の要件を確認しよう
地域限定旅行業は、地域の観光資源の活用を促進することを目的に、平成24年に創設されました。旅行業の種別の中では新しい登録種別となります。

また、平成30年1月に施行された改正旅行業法では、さらなる着地型旅行の促進をするために、体験・交流型旅行商品の企画・販売促進に向けた規制緩和が行われました。

地域限定旅行業は、他の旅行業の種別(第1種、第2種、第3種)と比較すると登録取得のハードルが低いのですが、一方では、取扱うことができる旅行業務の範囲に制限があるのが、特色と言えるでしょう。

従って、旅行業法に則って事業を行うためには、自社の取扱い旅行商品の条件についてよく理解しておく必要があります。

地域限定旅行業の業務範囲

  企画旅行 手配旅行 他社実施の募集型企画旅行の受託販売

 

(代売)

募集型 受注型
海外 国内 海外 国内 海外 国内
地域限定旅行業 × × ×

○:取扱可

×:取扱不可

△:出発地、目的地、宿泊地及び帰着地が営業所の存する市町村(特別区を含む)、それに隣接する市町村(特別区を含む)及び、観光庁長官の定める区域となる市町村に収まっている旅行商品に限り取扱可

お金に関する要件(財産的基礎)

地域限定旅行業の財産的基礎である基準資産額は100万円以上あることが、登録取得の条件となっています。

この基準資産額は資本金の額ではなく、登録申請書を提出する直近事業年度の貸借対照表(B/S)に記載されている数値を算出することができます。

基準資産額={(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)-(不良債権)}-(負債の総額)-(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)

基準資産額算出時のポイントは、直近決算の貸借対照表の資産の部に計上されている「繰延資産」「営業権」「不良債権」は、基準資産額の算定時には控除するところです。

また、基準資産額算出時に控除する営業保証金又は弁済業務保証金分担金の額ですが、登録後1年間の旅行者との取引見込額によって以下のように変動いたします。

登録後1年間の旅行者との取引見込額 旅行業協会 営業保証金 弁済業務保証金分担金
400万円未満 未加入 15万円
加 入 3万円
400万円以上5000万円未満 未加入 100万円
加 入 20万円
5000万円以上2億円未満 未加入 300万円
加 入 60万円

1年間の取引見込額が400万円未満と400万円以上では、必要となる営業保証金(弁済業務保証金分担金)が大きく違うことがお分かり頂けるのではないでしょうか。

営業保証金制度は、地域限定旅行業者と旅行業務の取引を行った旅行者を保護するための制度です。旅行業法では、旅行業者に一定の金額を営業保証金として法務局へ供託することを義務付けております。

一方で、旅行業協会へ入会し正会員(保証社員)のなることで、本来の供託義務のある営業保証金の5分の1に当たる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会へ納付し、旅行業協会がこの分担金を一元的に弁済業務保証金として供託することで、地域限定旅行業者が本来供託義務を負っている営業保証金の負担を軽減することができます。

営業保証金(弁済業務保証金分担金)は、旅行者との取引額の増減によって、変動いたします。取引額の増減は、毎年、決算期終了後100日以内に、取引額報告書を提出することで登録行政庁や旅行業協会は把握します。供託している営業保証金、納付している弁済業務保証金に不足が生じる場合は、追納する手続きが必要になってきます。

地域限定旅行業の登録事業者の選ぶ旅行業協会

旅行業協会には一般社団法人日本旅行業協会(JATA)と一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)の2つの団体があります。地域限定旅行業者の登録を取得されている事業者さんで旅行業協会へ入会されることは珍しいですが、もし、旅行業協会へ入会される場合は、全国旅行業協会(ANTA)を選択することになるでしょう。

旅行業協会へ入会する場合は、弁済業務保証金分担金の他に、入会金・年会費の支払いが必要になり、さらに、入会しようとする道府県によっては会員旅行会社より推薦が必要になる場合もあります。

入会手続きの方法や入会金・年会費などの費用といった詳細は、主たる営業所を管轄する都道府県の旅行業協会支部の事務局へ問い合わせると教えて頂けます。

地域限定旅行業の基準資産額を自社で計算されたい場合は、こちらのチェックシートご活用ください。

基準資産額チェックシート

人に関する要件

欠格事由

地域限定旅行業の登録を取得する際、申請者や旅行業務取扱管理者が欠格事由に該当してしまうと、登録を取得することができません。

ここでいう申請者とは、個人事業主の方はその本人、法人の場合は役員(取締役・監査役)、そして、営業所で選任する旅行業務取扱管理者になります。

  1. 旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1.から4.のいずれかに該当するもの
  6. 旅行業法第6条第1項第6号において規定する、心身の故障により旅行業、旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  7. 法人であって、その役員のうちに上記1.から4.又は6.のいずれかに該当するもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

旅行業務取扱管理者

地域限定旅行業者の営業所では、1営業所につき1名以上の、常勤かつ専任で就業する旅行業務取扱管理者を選任することが求められております。旅行業務を担当する従業員が10名以上の大規模な営業所では、2名以上の旅行業務取扱管理者を選任するも求められております。

地域限定旅行業者の営業所は、ある一定の条件を満たしている場合は、複数の営業所を1人の旅行業務取扱管理者を選任することが可能となっています。

つまり、地域限定旅行業者では、他の旅行業者と異なり専任制の要件が緩和されおり、複数の営業所において旅行業務取扱管理者を兼任させることができるのです。

複数の営業所において旅行業務取扱管理者を兼務できる条件は次の2つの条件を満たしている場合に限定されています

  1. 営業所間の距離の合計が40キロメートル以下である
  2. 旅行業務取扱管理者を兼務させようとする複数の営業所の直近事業年度の旅行業務に関する旅行者との取引額の合計が1億円以下である

繰り返しになりますが、原則は、旅行業務取扱管理者は営業所に常勤かつ専任することが求められているため、他の旅行業者との兼務はできません。

しかし、地域限定旅行業者に限り、上記の2つの条件を満たしている場合は、1人の旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務することができるようになるのです。

他の旅行業者に選任している旅行業務取扱管理者を、自社の営業所の旅行業務取扱管理者に選任を検討されている地域限定旅行業者さんが過去にいらっしゃいましたが、兼務できるのは自社の営業所の間であって、他社と自社の営業所の兼務は、地域限定旅行業者であっても認められておりませんので、ご注意ください。他社の営業所の旅行業務取扱管理者を、無理やり自社の営業所の管理者として選任してしまうと、いわゆる名義貸しに該当してしまいます。

国内旅行のみの場合の旅行業務取扱管理者

地域限定旅行業者さんの営業所において選任できる旅行業務取扱管理者は、以下のいずれかの試験の合格者になります。

  • 総合旅行業務取扱管理者試験合格者
  • 国内旅行業務取扱管理者試験合格者
  • 地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者

地域限定旅行業務取扱管理者試験は平成30年度に第1回目の試験が実施されました。地域限定旅行業務取扱管理者試験では、法令、約款、国内旅行実務の3科目です。

着地型旅行事業に関与される管理者の試験のため、航空運送に係る運送約款と利用料金、国内地理等が出題範囲から除外されております。

地域限定旅行業務取扱管理者試験の実施団体は、観光庁です。総合旅行業務取扱管理者試験は日本旅行業協会(JATA)が、国内旅行業務取扱管理者試験は全国旅行業協会(ANTA)ですが、地域限定旅行業務取扱管理者試験は観光庁が実施団体になるため、受験願書入手、願書の提出は、観光庁が窓口になります。

地域限定旅行業務取扱管理者試験の詳細は、観光庁のホームページをご参照ください。

ご参考までに、令和4年度に実施された試験スケジュール等を下記いたします。

試験日

令和4年9月4日(日)
全科目:13時30分から15時30分まで
免 除:14時10分から15時30分まで

合格発表 令和4年10月26日(水)
受験料 5,500円
※願書に収入印紙を貼り付けて納付する方法による
試験地 関東(横浜)と関西(西宮)の2箇所
受験資格 なし
試験科目 全科目
1.旅行業法及びこれに基づく命令
2.旅行業約款、運送約款及び宿泊約款(航空運送に係る運送約款に関する知識を除く。)
3.国内旅行実務
・本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金(航空運送に係る利用料金に関する知識を除く。)
・本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理(本邦内の地理等に関する知識を除く。)

 

免除
1.旅行業法及びこれに基づく命令
2.旅行業約款、運送約款及び宿泊約款(航空運送に係る運送約款に関する知識を除く。)

※地域限定旅行業務取扱管理者試験についてのお問い合わせは、観光庁へ直接お願い致します。当法人へお問い合わせ頂いてもお答えいたしかねます。

ここまで、地域限定旅行業に関する「お金に関する要件」「人に関する要件」をご覧頂きましたが、地域限定旅行業者の登録は、主たる営業所を管轄する都道府県が監督官庁(登録行政庁)となるため、それぞれの都道府県によって、登録要件が異なっています。

都道府県(登録行政庁)によって登録要件が異なる

例えば、法人で地域限定旅行業の登録申請する場合、定款と法人登記簿の事業目的の記載が次のいずれかであることが求められる都道府県があります。

  • 「旅行業」
  • 「旅行業法に基づく旅行業」

既存の旅行業者、旅行業代理業者、旅行サービス手配業者との商号の重複を認めない都道府県や、地域限定旅行業登録申請書の添付書類として、営業所の賃貸借契約書の写しや、代表者や選任する旅行業務取扱管理者が日本国籍を有しない場合は、在留カードの写しや特別永住者証明書の写しの提出を求める登録行政庁もあります。

地域限定旅行業の登録申請は、主たる営業所を管轄する都道府県が窓口になりますので、行政書士に申請手続きの代行を依頼せず自社のみで地域限定旅行業の登録申請を行う際は、事前に窓口へ相談されて登録要件などの確認を行ってから申請準備に入られるのが、手続きをスムーズに進めるコツだと思います。

地域限定旅行業登録の申請手続きでお困りの方へ

地域限定旅行業は、他の旅行業登録種別よりも旅行業登録要件のハードルが低く、取得しやすい登録種別です。一方で、取り扱い旅行商品には条件が付くため、取り扱い旅行商品のルールを正確に把握していないと、旅行業法違反を犯してしまい、登録行政庁から行政指導を受けることになってしまいます。

当法人は、東京(新宿都庁前)と神奈川(川崎市武蔵小杉)に事務所を構える行政書士事務所です。地域限定旅行業の登録申請手続きの代理をご希望の事業者様は、お電話・メールにてご連絡ください。

対応可能エリアは、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)を原則としております。

地域限定旅行業登録申請を具体的にご検討中の事業者様が対象になりますが、当法人の武蔵小杉オフィスもしくは都庁前オフィスにて相談会を開催中ですので、ご希望の方はお電話又はお問合せフォームよりご予約をお願いいたします。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

    ページトップへ戻る