第1種旅行業登録のスムーズな申請をサポート

第1種旅行業登録に関して、このようなお悩みはございませんか。

  • 第1種旅行業登録の申請手続をスムーズに進めたい
  • 第1種旅行業登録の申請と併せてJATAやANTAなど旅行業協会の入会手続きも行いたい
  • 観光庁での申請前ヒアリングで何を聞かれるのかが不安なのでサポートして欲しい
  • 観光庁や旅行業協会との事前調整から書類提出まで全て任せられる専門家を探している
  • 第一種旅行業申請で全国対応できる行政書士を探している
  • 第一種旅行業登録申請で実績のある行政書士が近くにいない

とはいえ、会社が登録可能な基準資産額の要件を満たしているか、提出書類に何を準備すればよいのか、申請時間が作れるかなど、お悩みの事業者様も多いことと思います。

第1種旅行業は観光庁と管轄運輸局で登録手続きが必要

例えば、第1種旅行業登録申請は、登録申請書の審査や申請前のヒアリングは東京・霞ヶ関の観光庁が担当いたしますが、申請書類の提出や登録通知書の受領は、主たる営業所を管轄する運輸局で行われます。

例えば、主たる営業所を東京都内に設置した場合、申請書類の提出先・登録通知書の受取は、横浜にある関東運輸局が窓口になります。

関東運輸局へ提出し受理となった申請書類は、関東運輸局より観光庁へ転送されて審査が進められる流れになっています。

このように手続きの窓口が複数に分かれているため、自社で第1種旅行業登録申請を行う場合や、第1種旅行業の登録申請に不慣れな行政書士が申請を代行する場合は、手続きの流れを把握するだけでも時間と労力を要します。

また、第1種旅行業の新規登録をされる事業者様の多くは日本旅行業協会(JATA)への入会手続きを同時に行われております。

観光庁・関東運輸局・旅行業協会と複数の窓口とやり取りが必要なため、どうしても手続きが煩雑になってしまうのが第一種旅行業登録申請の特色です。

国土交通省
(国土交通省・観光庁)
関東運輸局
(関東運輸局)

また、そもそも第1種旅行業登録で申請するべきなのか、それとも第2種や第3種でも予定する旅行事業を行うことができるのか登録の種別でお悩みの事業者様も多くいらっしゃるようです。

手続きの工程が旅行業開業の時期に与える影響

さらに、第1種旅行業登録の申請手続きは、登録要件の事前確認や提出書類の準備・作成などとともに、登録申請手続きの工程管理がとても重要です。

工程管理を疎かにすると、旅行業営業開始時期が大幅に遅れてしまう可能性もございます。

第1種旅行業登録:専門家による安心のサポート

行政書士法人シグマでは、開業手続きにお困りの旅行事業者様からご相談を頂き、これまでに多数の第1種旅行業登録を申請して参りました。

当法人の第1種旅行業登録の代行・サポート業務をご利用頂きますと、前述のように窓口が複数に分かれ煩雑な登録要件の事前調査や提出書類の準備・作成だけではなく、登録実務を熟知した専門の行政書士が、円滑に手続きが進行できるように工程管理まで行います。

また、当法人は、日本旅行業協会の賛助会員でもある行政書士事務所ですので、日本旅行業協会の事務局さんとも定期的にやりとりをしております。

他の行政書士事務所さんよりスムーズに入会手続きが進められることをお約束いたします。

第1種旅行業登録を成功へ導くシグマの実績

第1種は比較的規模の大きな事業者様からのご相談も多く、会社の状況等もさまざまであることから、多様なケースでの対応・申請実績がございます。

異業種から旅行業に参入されるケース

海外で展開されているサービスの拡販を検討されていた事業者様から、そのサービスを組み込んだ海外募集型企画旅行を企画・実施したいとのご相談を受けて、観光庁への第1種旅行業登録申請手続きと旅行業協会への入会手続きをお手伝いいたしました。

新会社設立から代行をご依頼頂くケース

旅行業への参入に際し、事業者様より海外募集型企画旅行を企画・実施を行いたいとのご相談を受けて、株式会社の設立から、旅行業協会への入会手続き、観光庁への第1種旅行業登録申請手続きまで、旅行会社設立手続きをお手伝いいたしました。

上記は一例ですが、立ち上げ途中の新設法人様から規模の大きな上場企業様まで、当法人のサポート業務活用を通じて、安心して旅行業の開業手続きを進めていただけることと思います。

主な対象エリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県ですが、第1種旅行業登録手続きについては全国対応しております。上記以外の道府県に主たる営業所を置かれる予定の事業者様の登録申請にも対応可能です。

当法人は、東京(都庁前)と神奈川(武蔵小杉)にオフィスがございます。また、遠方のお客様には、Zoomを使ったオンラインでの打合せにも対応中です。

第1種旅行業の登録申請手続きの代行先をお探しの事業者様は一度ご相談ください。

第1種旅行業登録申請サービスの詳細

登録要件の調査から申請書の作成、提出、そして通知書受領やJATA、ANTA等の旅行業協会入会手続き(ただし、本ページで触れている「第1種」の登録では、JATA利用の事業者様が大半)など、第1種旅行業登録・開業に必要なほぼ全ての諸手続きが含まれています。

登録要件の調査
登録要件充足に向けたコンサルティング
観光庁との事前相談の代行
提出書類の収集と作成
観光庁での申請前ヒアリング対応
申請書の提出代行
登録通知書の受領代行
弁済業務保証金分担金納付書の提出代行
旅行業協会への入会手続きの代行

料金

報酬額 385,000円~(税込、郵送費・交通費含む)
登録免許税 90,000円

第1種旅行業登録手続きのプロセス

1.ご相談
2.お見積り
3.正式なご依頼
4.登録要件の調査・確認
5.登録条件充足に向けたコンサルティング
6.必要書類の作成・収集
7.日本旅行業協会への入会手続き
8.日本旅行業協会より「入会確認書」の受領
9.観光庁からのヒアリング
10.所轄運輸局への登録申請書の提出
11.審査(観光庁)
12.登録通知書の受領(所轄運輸局)
13.弁済業務保証金分担金の納付
14.弁済業務保証金分担金納付書の送付(所轄運輸局)
15.営業開始

第1種旅行業の開業までに必要な日数

開業までに必要な日数 約4ヶ月

※観光庁での第1種旅行業登録申請の審査機関は概ね2か月の期間を要しております。この期間を短縮することは行政手続き上難しいでしょう。お急ぎの方は、できるだけ短期で開業できるようプラン策定等をいたしますので、シグマへご相談ください。

効果的な相談のために: ご相談にお持ちいただきたい物

下記の書類・資料をご準備頂けますと、初回の相談がスムーズです。揃わない段階でのご相談も、もちろん承ることが可能です。

  • 会社の履歴事項全部証明書(登記簿)
  • 会社の定款
  • 直近の事業年度における貸借対照表と損益計算書
  • 旅行業務取扱管理者の合格証のコピー

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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