旅行業者の取引額報告書(100日報告)の提出

第1種、第2種、第3種、地域限定の登録を取得されている旅行業者さんは、事業年度が終了したら、取引額報告書を登録行政庁へ提出しなければなりません。

取引額報告書の概要と提出手続きの流れ

この報告書は毎年提出義務があります。報告書が未提出だったり、虚偽の報告をした場合は、旅行業法違反として罰則の適用も規定されています。また、報告書未提出の場合は、旅行業登録の更新ができないだけではなく、登録行政庁の立入検査の対象となってしまいます。

なお、旅行業者代理業者さん、旅行サービス手配業者さんは、取引額報告書の提出は不要です。

提出期限

事業年度終了の日の翌日から100日以内です。

提出先

登録行政庁に提出します。旅行業協会へ入会されている旅行業者さんは、所属旅行業協会への提出も取引額報告書の提出が必要です。

第1種旅行業 主たる営業所を管轄する地方運輸局
第2種、第3種、地域限定旅行業 主たる営業所を管轄する都道府県庁

例えば、主たる営業所が東京都内ある第1種旅行業者さんの場合は関東運輸局へ、第2種・第3種・地域限定旅行業者さんの場合は、東京都庁が提出先となります。

取引額報告書提出までの流れ

  1. 直近事業年度の取扱人員・取引額の集計
  2. 取引額報告書の作成
  3. 取引額報告書の提出
  4. 営業保証金(弁済業務保証金分担金)の追加納付・取戻請求手続き
    ※取引額の増加・減少によって営業保証金(弁済業務保証金分担金)に過不足が生じる旅行業者さんのみ

取引額報告書へ記載する取扱商品

取引額報告書には、以下の内容を記載いたします。

  • 自社「国内」募集型企画旅行の取扱人員とその取引額
  • 自社「海外」募集型企画旅行の取引額
  • 受注型企画旅行の取扱人員とその取引額
  • 手配旅行の取引額
  • 旅行者の案内、旅券受給手続きの代行、旅行相談等の取引額
  • 自社に所属する旅行業者代理業者での取扱人員とその取引額

例えば、手配旅行として、ホテル・旅館の予約や航空券やJR券を手配した場合はその販売額を、そして旅行業務取扱料金を旅行者から収受したその金額も取引額に含まれます。つまり旅行者から受領する旅行代金全額を報告書に記載します。手数料収入や粗利益を取引額として記載するわけではありません。

取引額報告書へ記載しない取扱商品

他社主催の募集型企画旅行を旅行者に販売した場合、いわゆる受託販売を行われている旅行業者さんは、その受託販売額や主催旅行会社から収受する販売手数料は、取引額報告書への記載は不要です。旅行業者さんが、他の旅行業者から依頼を受けて宿泊施設や交通機関の手配を行ういわゆるランドオペレーター業としての取引額も記載は不要です。

さらに、一般貸切旅客自動車運送事業さんが旅行業登録を取得されているケースが多いのですが、こちらの事業者さんが、旅行者から依頼を受けて、自社の貸切バスを手配した場合、そのバス代金は取引額報告書上の取引額にはカウントしません。

営業保証金(弁済業務保証金分担金)の追加納付・取戻し

取引額報告書を作成する過程で、報告対象事業年度の取引額が増加したため、所要営業保証金(弁済業務保証金分担金)が、現在納付している営業保証金(弁済業務保証金分担金)と比較して不足しているときは追加納付手続きが必要になります。

逆に、取引額が減少したため、現在納付している営業保証金(営業保証金分担金)が過多となってしまった場合は、返還請求手続きを行います。追加納付が必要な事業者さんは、この納付手続きを取引額報告書の提出期限までに行わなければなりません。

特に、旅行業協会に入会されている旅行業者さんの場合は、提出期限を厳守しなければなりません。もし、報告対象事業年度終了の日の翌日から100日以内に、取引額報告書の提出と追加納付を行わないと、保証会員としての地位を失うことになってしまうからです。

ですので、旅行業協会の保証会員となっている旅行業者さんで、弁済業務保証金分担金の追加納付が必要な際は、事業年度が終了したら速やかに報告書に記載する数値の集計に着手した方が良いでしょう。

第1種旅行業者は、取引額報告書以外にも提出する書類があります

第1種旅行業者さんは、経営の健全性確保を目的とした規制強化のため、平成30年4月より、取引額報告書とあわせて、次の4つの書類の提出が求められるようになりました。

  • 「法人税の確定申告書」の写し
  • 「決算報告書」の写し
  • 「消費税及び地方消費税の確定申告書」の写し
  • 「法人税の納税証明書」の写し

地域限定旅行業者で旅行業務取扱管理者が複数営業所を兼務している場合

地域限定旅行業者さんに限り、下記の条件を満たしている営業所間では、1人の旅行業務取扱管理者を、複数の営業所において兼務させることが可能になります。

  • 営業所間の距離が40㎞以内であること
  • 旅行業務取扱管理者が兼務する営業所での合計取引額が1億円未満の場合

旅行業務取扱管理者を複数営業所間で兼務させている地域限定旅行業者は、旅行業務取扱管理者が複数営業所において兼務できる要件を満たしていることを毎年報告しなければなりません。そこで、取引額報告書の左上に「第7号様式(第十条の四関係)」と記載されている取引額報告書も作成する必要があります。つまり、旅行業務取扱管理者を複数営業所間で兼務させている地域限定旅行業者さんの場合は、2種類との取引額報告書を作成して提出しなければならないのです。

取引額報告書(100日報告)の作成・提出代行

  • 報告書の書き方がよくわからない
  • 報告書に記載する数値の集計の仕方についてもアドバイスが欲しい
  • 報告書の欄を埋めてみたが正しいのか不安だ
  • 旅行業務で多忙のため、行政手続きは外注したい
  • 次回の旅行業登録の更新の向けて、基準資産額を把握しておきたい

旅行会社様に中にはこのようなお悩み・ご不安はございませんでしょうか。

行政書士法人シグマでは、主たる営業所を、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県に置かれている第1種旅行業、第2旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の登録を取得されている旅行会社様を対象に、取引額報告書の作成と提出を代行するサービスを提供しております。

また、取引額報告書の作成・提出代行サービスをご利用いただいた旅行会社様で、ご希望の事業者様には、直近決算期においての基準資産額の確認を無料で提供しております。

基準資産額の確認をご希望される旅行会社様は、業務ご依頼時に「基準資産額確認サービス希望」と弊社担当行政書士までお知らせください。

サービスに含まれるもの

取扱人員・取引額の集計のためのヒアリングシートの提供
取扱人員・取引額の集計 ×
取引額報告書の作成
取引額報告書の提出
納税証明書取得の代行
※第1種旅行業者のみ
基準資産額の確認

※取引額報告書に記載する取扱人員・取引額の集計は、ヒアリングシートをお渡ししますので、旅行会社様側でご対応頂いております。

※基準資産額の確認をご希望される旅行会社様は、下記の書類のご提出をお願いしております。

  1. 貸借対照表(直近決算期分)
  2. 損益計算書(直近決算期分)
  3. 旅行業登録通知書

代行料金について

登録種別 基本報酬額(税込)
第1種旅行業 55,000円~
第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業 33,000円~

提出義務のある取引額報告書(100日報告)は、A4一枚の書類ではありますが、旅行業を継続していく上で大変重要な書類と言えるでしょう。この報告書の提出を怠ると、登録更新手続き行えない場合や、登録行政庁の立入調査の対象となります。また、旅行業協会の保証会員である旅行業者さんの場合は、保証会員としての資格を喪失するリスクもありますので、ご注意ください。

また、報告書提出は、旅行業法において、旅行業者の義務として定められています。従って、報告を怠ったり、虚偽の内容を報告した事業者に対しては、旅行業法違反として罰則の適用を受ける対象になります。健全な事業運営のためには、法定の期限内に、正確な報告書の作成・提出をしましょう。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
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