東京都への法人代表者の変更届出手続き

2021年4月19日

観光法務の専門家集団、行政書士法人シグマです。

東京都内の旅行会社様からのご依頼で、法人代表者の変更届出手続きの書類作成及び東京都への届出代理を承りました。

東京都への法人代表者の変更届出手続きは、郵送ではできずに、都庁を訪問して、旅行業担当窓口で届出書類を提出して行わなければなりません。

法人代表者の変更届出手続きには、以下の書類が必要になります。

  1. 登録事項変更届出書第4号様式
  2. 変更届出添付書類(1)
  3. 履歴事項全部証明書(登記簿)
  4. 新代表者の宣誓書

行政書士へ東京都への届出手続きの代理を依頼される場合は、上記の書類他に、行政書士への届出手続きに関する委任状が必要になります。

旅行業登録の新規登録申請や更新登録申請と比較すると圧倒的に書類が少ないのですが、法人代表者の変更届出手続きを進める際にはいくつか注意点があります。

履歴事項全部証明書

東京都への変更届出書には履歴事項全部証明書を添付しますが、添付する履歴事項全部証明書は、代表者変更に関する役員変更登記申請手続完了後のものが必要になります。

役員変更登記申請書を法務局に提出後、すぐに、登記が完了するわけではなく、法務局での審査を経て登記申請手続きが完了となります。通常、法務局での審査は、補正が無ければ1週間程度で完了することが多いでしょう。

しかしながら、商業登記申請の件数が多くなる新年度が始まる4月や、3月決算の株主総会開催日以降の6月下旬から7月上旬は、法務局の商業登記部門は混雑するため、登記完了まで2週間以上日数がかかることもよくあります。特に、東京都内では、会社の本店が多い区を管轄する法務局では、その傾向が強いです。

東京都への法人代表者の変更届出手続きは、代表者の変更日より30日以内に行うルールになっています。

一見すると30日以内という日数は長そうに見えますが、法務局での役員変更登記申請手続きにもたつくと、30日以内に届出手続きができなくなってしまうので、代表者変更届出手続きはスケジューリングが肝になってきます。

東京都へ提出する登記簿謄本は、履歴事項全部証明書です。現在事項証明書では、前代表者の情報が確認できないため、必ず履歴事項全部証明書をご準備ください。

新代表者の宣誓書

東京都への法人代表者変更届出手続きには、新代表者の方の宣誓書が必要になります。この宣誓書は、新代表者の方が、旅行業法に規定されている登録拒否事由に該当していないことを宣誓して頂く書面となります。

宣誓書は、新代表者の実印や認印を使った捺印は不要ですが、お名前を自署して頂く必要があります。新代表者の方がが出張が多かったり、海外在住者の方などの場合は、氏名自署後の宣誓書原本の手配に日数を要する場合が予想されます。新代表者の宣誓書は、役員変更登記申請の準備段階で、新代表者の方より自署して頂くのがベストなタイミングだと私どもが考えております。

新代表者の方にご準備頂くのは宣誓書のみで、履歴書は不要です。

旅行業協会への連絡も忘れずに

日本旅行業協会(JATA)や全国旅行旅行業協会(ANTA)に加盟されている旅行会社様の法人代表者の変更の場合は、東京都への変更届出手続きが完了したら、加盟されている旅行業協会への代表者が変更になった旨の連絡も忘れずに行いましょう。

東京都内の旅行会社様の場合、旅行業協会への連絡は、東京都の受付印が捺印された「登録簿」と「登録事項変更届出書」を、事務局へFAXする方法で行います。

終わりに

代表者の変更届出手続きが漏れてしまうと、次回の更新手続きが中断するなど、旅行会社様にとって不利益が生じてしまいます。

法務局への代表取締役の変更登記申請手続きを行っただけでは足りず、法務局の手続きとは別途、東京都への変更届出手続きが必要なことを覚えておいて頂けると良いでしょう。

  • 東京都への変更届出手続きが面倒だ
  • 都庁へ平日の昼間に行く時間が確保できない
  • 手続きに失敗したくないので専門家に任せたい

こういうお悩みがある旅行会社様は、行政書士法人シグマが提供している旅行業代表者変更届出代行サービスをお選び頂きますと、早く・確実に、東京都への届出手続きを完了させることができますのでお勧めいたします。

代行サービスの詳細については、こちらのページをご確認ください。

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