東京都より登録通知書を受領いたしました。

2017年11月11日

先月東京都へ申請した旅行業登録申請の審査が完了したので、都庁を訪問して登録通知書を受領してきました。

東京都の旅行業登録通知書

東京都の場合、登録通知書の受領日は申請書を提出した際に、担当官より教えて頂けます。その日は概ね1カ月先の日を指定されるのですが、受領当日は複数の旅行会社に対して通知書の引き渡しが行われるため、時間の指定は、登録通知書受領日の概ね1週間前位にならないとわかりません。

東京都からの受領時間の案内は、申請会社に対して直接FAXで通知が行われます。ですので、受領日の1週間前位にななりましたら、当法人ではお客様に連絡しまして、都庁から届くFAXを必ずご確認頂けるようご案内しております。

受領は東京都庁第一本庁舎の24階で

受領日は、東京都からのFAXで指定された日時に、東京都庁第一本庁舎24階にある旅行業の窓口へ伺います。

登録通知書の受領は、行政書士が単独では受領することができずに、申請者である旅行会社側の代表者、旅行業担当役員、旅行業務取扱管理者の方のいずれかの方の同席が必須となっております。

この日は、社長と旅行業務取扱管理者さんと、そして当法人の旅行業担当者の3名体制で伺いました。

営業保証金の納付手続きの案内や営業中の留意事項の説明

登録通知書の引き渡しは、申請書を提出した時と同様に、打合せスペースで行われます。通知書の引き渡しの際には、営業開始まで行わなければならない営業保証金などの納付手続きの案内や、旅行業営業中の留意事項などを説明が担当官より行われます。登録手数料9万円の支払もこの時にあわせて行います。

注意しなければならないのは、登録通知書の引き渡しを受けただけでは営業を開始することができません。

営業保証金の納付を都庁に届けるまで営業を開始できない

営業を開始するためには、営業保証金の納付を行って、その納付を行ったことを東京都に届出まで行う必要があります。登録通知書の引き渡しから東京都への届出までは2週間以内に行わなければなりません。

営業保証金の納付はお客様に行って頂きますが、営業保証金納付完了の届出は当法人が代行致しますので、登録通知書受領後は、意外とバタバタと動く時期になります。一日でも早く営業開始できるよう、引き続きサポート致します。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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