埼玉県への旅行業登録の申請が完了致しました

2018年6月4日

埼玉県内の事業者様より当法人にご依頼頂いておりました、旅行業協会入会手続きと旅行業登録申請手続きが完了致しました。そこで、申請書の控えなどを綴じたファイルを、事業者様にお引き渡しを行わせて頂きました。

埼玉県の旅行業登録の特徴

事業規模の大きな法人様だったため、旅行業協会や埼玉県へ提出する書類の確定に少し期間を要しましたが、必要書類が整ってからは、旅行業協会入会手続き・埼玉県への旅行業登録手続きは非常にスムーズに進んだと思います。旅行業協会の事務局ご担当者様や、県庁旅行業ご担当者様には、大変お世話になりました。

埼玉県での旅行業登録申請は、審査期間が13日間と短いことが特徴です。また、申請は行政書士が代理申請が可能であり、登録通知書は事業者様へ郵送で送付されることになります。そのため、行政書士に申請の代行をご依頼頂くと、事業者様は行政窓口に足を運ぶことなく手続きを進めることができます。

社外の行政書士法人に登録の管理を任せるメリット

旅行業登録に関連する手続きを自社で行われている旅行会社さんも多いですが、担当者が退職されたり、総務・法務部門の効率化のために。行政書士に代行を依頼される事業者さんが増えてきています。

旅行業の許認可手続きの手間と時間を節約されたい方は、行政書士を活用されてみてはいかがでしょうか。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

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海外からメールを送信される方へ

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