神奈川県庁へ第3種旅行業の申請書を提出してきました。神奈川県の旅行業の申請窓口は神奈川県本庁舎内にあります。
県庁は神奈川県内初の国登録有形文化財
本庁舎は神奈川県内で最初の国登録有形文化財で「キングの塔」の呼ばれている建物です。そんな歴史的に価値が高い建物の2階に旅行業の申請窓口である産業労働局観光部観光企画課があります。神奈川県の場合、委任状があれば、申請書提出の際のお客様の来庁は不要で、行政書士が代理申請することができます。
神奈川県で第3種旅行業の新規登録申請を行う場合、17,010円の手数料を納付しなければなりません。手数料の納入は、17,010円分の神奈川県収入証紙を購入して納めるのですが、この証紙は本庁舎1階で購入することができます。
当法人がお客様の代理で申請する際は、1階で収入証紙を購入してから2階の申請窓口へ向かっています。
神奈川県と東京都の旅行業登録の違い
神奈川県での旅行業の新規登録申請の際は、東京都の申請の際と比較すると、旅行業務取扱管理者の履歴書に証明写真を添付が求められたり、営業所の地図や外観写真が必要になったりと、同じ旅行業の新規登録申請でも、申請書類が異なっています。
また、審査期間が東京都の場合は30日~40日の期間がかかりますが、神奈川県の場合は概ね2週間で審査が完了いたします。
神奈川県での旅行業登録申請は、行政書士が代理申請ができたり、審査期間が短かったりと、事業者さん側にとっては、旅行業登録の取得の際の負担が少ない県だと感じます。
当法人は、銀座オフィスの他に、川崎の武蔵小杉にも事務所がございますので、神奈川県への旅行業登録申請も得意です。旅行業登録でお困りの際は、一度ご相談ください。