【専門家インタビュー】手配旅行とオーダーメイドが強み!「第3種旅行業」登録の賢い始め方

大規模なパッケージツアーの企画・販売は行わないものの、お客様一人ひとりの要望に応えるオーダーメイド旅行や、航空券・ホテルの手配をメインに事業を始めたい。そんなニーズに最適なのが「第3種旅行業」です。比較的少ない元手で始められ、かつ柔軟な事業展開が可能であるため、旅行業界でのスタートアップに選ばれることも多い登録種別です。今回は、旅行業許認可のエキスパートである行政書士の阪本浩毅さんに、この第3種旅行業の業務範囲と、登録をクリアするための要件について詳しくお話を伺いました。

第3種旅行業で実現できるビジネスモデルとは?

──本日はよろしくお願いいたします。今回は、旅行業の中でも特にスタートアップや特定の分野に特化したい事業者に選ばれることが多いという「第3種旅行業」について詳しく伺います。まず、第3種ではどのような業務が可能なのでしょうか?

阪本:はい。第3種旅行業の業務範囲を理解する鍵は、「何ができて、何ができないか」を明確にすることです。まず、第1種や第2種のように、自社で企画したパッケージツアーを全国規模で大々的に販売することはできません。海外のパッケージツアーの企画・実施は全面的に不可ですし、国内のパッケージツアーも、営業所周辺の限られたエリアでのみ実施が可能です。

──では、第3種の主な業務は何になるのでしょうか?

阪本:第3種の強みは、「手配旅行」と「受注型企画旅行」を国内外問わず扱える点にあります。手配旅行は、お客様の依頼に応じて航空券やホテルなどを個別に手配する業務。受注型企画旅行は、お客様の要望に合わせて旅程の管理まで含めたオーダーメイドの旅行プランを企画・提供する業務です。この二つが事業の柱になります。

──なるほど。オリジナルのパッケージツアーで不特定多数を集めるのではなく、お客様一人ひとりの要望に応える旅行や、パーツの手配がメインの事業者にピッタリということですね。

阪本:まさしくその通りです。最近のトレンドとして、旅行のスタイルは画一的な団体旅行から、よりパーソナルで専門性の高いものへとシフトしています。例えば、特定の国や地域に特化した専門旅行、アニメの聖地巡礼ツアー、あるいは富裕層向けの特別な体験を盛り込んだオーダーメイド旅行など、アイデア次第で非常にユニークなビジネスを展開できます。また、他の旅行会社が企画したパッケージツアーを代理で販売する「受託販売」も可能ですから、事業の安定にも繋げやすいですね。

登録に必要な「財産」と「人材」の要件

──その第3種を始めるには、どのような要件が必要ですか?まずはお金の面から教えてください。

阪本:はい。財産的要件として、「基準資産額」が300万円以上必要となります。これは会社の財務の健全性を示すもので、第1種の3,000万円、第2種の700万円と比べると、かなりハードルが低くなっています。

──ここでも注意したいのは、「資本金が300万円あれば良い」というわけではない、という点ですね。

阪本:はい、その点は何度もお伝えしたい重要なポイントです。基準資産額は、会社の資産から負債や営業保証金(または旅行業協会への分担金)などを差し引いた後の金額です。ですから、会社設立時の資本金は、それらの差し引かれる額も考慮して、300万円より多めに設定しないと要件をクリアできません。

──次に、「人」に関する要件についてはいかがでしょうか?

阪本:各営業所に最低1名、常勤専任の「旅行業務取扱管理者」を選任することが義務付けられています。この「常勤専任」というのがポイントで、他の会社に勤務している方や、名前だけを借りる、いわゆる「名義貸し」は絶対に認められません。不正行為として厳しい処分の対象となります。

──海外の手配旅行を扱う場合、資格の種類も変わってきますか?

阪本:はい。国内の手配のみであれば「国内旅行業務取扱管理者」の資格で足りますが、たとえ一件でも海外のホテルや航空券を手配する可能性があるなら、その営業所には必ず「総合旅行業務取扱管理者」の資格を持つ方を置かなければなりません。意外と多いのが、この資格の合格証をなくしてしまったというケースです。申請時に原本が必要になるので、紛失した場合は事前に試験実施団体である旅行業協会にて再発行手続きを済ませておく必要があります。

法人設立時の注意点と専門家への相談

──法人として登録する場合、他に気をつけることはありますか?

阪本:会社の定款や登記簿に記載する「商号(社名)」と「事業目的」です。商号については、例えば東京都では既存の旅行業者と紛らわしい名前は使えないというルールがあります。また、事業目的には「旅行業」という文言が必須です。こうしたルールを知らずに会社を設立してしまうと、後から変更登記が必要になり、時間も費用も余計にかかってしまいます。

──これから会社を設立して第3種を始めようとする方が、一番悩むのはどのあたりでしょうか。

阪本:やはり、基準資産額の要件を満たすために資本金をいくらにすれば良いのか、という点で悩まれる方が非常に多いです。基準資産額の計算は複雑ですから、ご自身で判断するのは難しいかもしれません。

──そうした場合は、やはり専門家に相談するのが早道ですね。

阪本:はい。特に、会社設立の段階からご相談いただくのが理想的です。会社設立は司法書士、許認可は行政書士と別々に依頼すると、先ほどのような事業目的の記載漏れといった連携ミスが起こる可能性があります。旅行業に精通した行政書士に先にご相談いただければ、許認可取得を完全に見据えた上で、会社設立の際の注意点をお伝えすることができます。ご希望であれば司法書士さんの紹介も可能です。事業の構想段階からご相談いただければ、最もスムーズで無駄のない形で事業開始までをサポートできます。

──アイデアを形にする最初のステップから、専門家と伴走するのが成功の鍵なのですね。本日はありがとうございました。

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