第3種旅行業の変更手続きをご依頼頂きました

2017年7月14日

行政書士法人シグマでは、東京都に主たる営業所を置かれている第3種旅行業者様の登録事項の変更届出手続きを代行致しました。

インバウンド特化の旅行業者様の変更

今回のご依頼者様は、訪日外国人旅行者を対象にしたインバウンドの特化された旅行業者様でした。

ご依頼頂いた変更届出手続きは、代表者の変更、本店所在地の変更、主たる営業所の所在地の変更、TEL・FAX番号変更、そして、旅行業務取扱管理者の変更の5項目に関する変更届出を登録行政庁である東京都に対して行いました。

変更手続きは、行政書士にご依頼頂ければ代理申請が可能ですので、旅行業者様が東京都を訪問する必要はございません。

代表者や本店・主たる営業所所在地の変更等は窓口持参

旅行業務取扱管理者の変更のみでしたら東京都へ書類を郵送して行うことができますが、代表者の変更、本店所在地の変更、主たる営業所の所在地の変更は都庁の窓口に書類を持参しなければなりません(郵送での届出は不可)。

新規登録申請や更新登録申請のように事前予約は不要です。

 登録事項の変更届の期限

登録事項の変更届出は変更の日から30日以内に届出を行わなければならないのですが、今回のご依頼者様はご相談頂いた時点で、変更の日から30日を経過していたため、他の添付書類とあわせて提出致しました。

また、旅行業協会の保証会員の旅行業者様でしたので、都庁への変更届出手続きとあわせて、旅行業協会へ変更手続きも当法人が代理して行わせて頂きました。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

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