第3種旅行業者様は、募集型企画旅行を実施することができます。とはいえ、第3種旅行業者様が実施する募集型企画旅行の催行可能な地域は、本社および営業所がある市町村(東京都の場合は区)とその隣接する市町村及び国土交通大臣の定める区域に限定されてしまいます。
募集型企画旅行を実施する地域の制限をなくして、出発地から解散地までの行程を日本国内全域とする募集型企画旅行を企画・実施するためには、第3種旅行業ではなく第2種旅行業の登録を取得する必要があります。
第3種旅行業から第2種旅行業への変更登録申請
登録種別の変更手続きは、正式には変更登録申請と呼びますが、この変更登録申請手続きは、第3種旅行業者様が第2種へ変更する場合は、登録行政庁である都道府県において、手続きを行うことになります。
この変更登録申請手続きは、新規や更新手続きと同様に、多くの書類を準備して提出しなければなりません。
また、変更登録手続きには、一定の時間がかかります。変更登録手続き中に旅行業登録の有効期間が満了すると、第3種旅行業の登録は失効してしまいます。
従って、有効期間の満了が近い時期に登録種別の変更をお考えの旅行業者様は、スケジュール管理がとても重要になってきます。申請時期によっては、更新手続きを終えてから、登録種別の変更を行うことも検討しましょう。
旅行業登録の種別変更手続きをサポート
旅行業法務を専門とする行政書士法人シグマでは、第2種旅行業へ登録種別の変更手続きを行われたい第3種旅行業者様のために、登録行政庁への変更登録申請サービスを提供中です。
対応可能エリア
対象エリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など広く設定しております。
上記エリア以外でも、日当・交通費をお客様側でご負担頂けるのであれば、当法人でも対応可能です。
種別変更登録申請に必要な書類
※下記、東京都から第3旅行業登録を取得されている、法人の事業者様の一例です。なお、業務をご依頼いただく場合は、手続きご依頼後にわかりやすく説明しますのでご安心ください。
書類名 | 備考 |
---|---|
変更登録申請書(1) | |
変更登録申請書(2) | その他の営業所(支店)がある場合 |
変更登録申請書(3) | 旅行業者代理業者がある場合 |
旅行業務に係る事業の計画 | |
航空券発券に関する契約書(写し) | 契約がある場合のみ |
海外手配行者との契約書(写し) | 契約がある場合のみ |
旅行業務に係る組織の概要 | |
法人税の確定申告書及び添付書類(写し) | 直近の事業年度分 |
旅行業務取扱管理者選任一覧表 | |
旅行業務取扱管理者の合格書又は認定書(写し) | |
旅行業務取扱管理者の履歴書 | |
旅行業務取扱管理者の宣誓書 | |
標準旅行業約款 | |
供託書又は弁済業務保証金分担金納付書(写し) |
サービスに含まれるもの
登録行政庁との折衝 | ○ |
---|---|
変更登録要件の調査・確認 | ○ |
必要書類の収集・作成 | ○ |
申請書提出の予約申し込み | ○ |
申請書提出時の行政窓口への同行 | ○ |
変更登録通知書受領時の行政窓口への同行 | ○ |
営業保証金供託手続きを代行する司法書士のご紹介 (営業保証金を追納する旅行業者様) |
○ |
営業保証金・分担金納付後の登録行政庁への届出 | ○ |
旅行業協会への入会手続き※ | ✖ |
※第2種旅行業への変更登録の際に旅行業協会へ入会される場合は、当法人にてその入会手続きの対応可能です(代行報酬、協会入会費用についてはお問い合わせください)。
料金
報酬額(税込) | 備考 |
---|---|
198,000円~ | ・営業保証金を供託している第3種旅行業者様で、第2種旅行業登録へ種別変更後も、営業保証金を供託する旅行業者様
・旅行業協会保証会員の第3種旅行業者様 |
登録行政庁への審査手数料(東京都の場合は11,000円)、追納する営業保証金・分担金、営業保証金供託手続きを代行する司法書士費用、旅行業協会へ入会する場合はその入会金・年会費、代行報酬額が別途かかります。
総額がわかりにくい場合は概算をお見積いたします。お電話・メールにてお問い合わせください。
手続きの流れ
- お問合せ
- ご相談
- お見積り
- 正式なご依頼
- 登録要件の調査・確認
- 必要書類の収集・作成
- 登録行政庁へ変更登録申請書の提出
- 審査
- 登録行政庁より変更登録通知書の受領
- 営業保証金・分担金の追加納付
- 登録行政庁へ営業保証金・分担金追納完了の届出
- 第2種旅行業の営業開始
第2種旅行業営業開始までに必要な日数
第3種旅行業者様が、シグマへご相談頂いてから第2種旅行業へ登録種別を変更して営業を開始するまで、おおむね2.5か月程度の期間を要します。※東京都の場合
なお、登録種別の変更手続き中に第3種旅行業の有効期間が満了してしまうと登録が失効してしまいます。従って、有効期間の満了が近い第3種旅行業者様は、登録の失効を防ぐために、第3種旅行業の更新手続き完了後に、第2種旅行業への登録種別変更手続きを行うことをご検討ください。
ご相談に持参頂きたいもの
下記の書類等をご準備頂けると、初回のご相談がスムーズです。(なくてもご相談自体は可能です)
- 旅行業登録通知書(写し)
- 登録行政庁へ提出した登録申請書や変更届出書の副本(写し)
- 直近の決算期分の貸借対照表と損益計算書
- 旅行業務取扱管理者の合格証(写し)
ほか、第3種旅行業登録から第2種旅行業への変更登録申請でお困りごとがございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。